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一般貨物自動車運送事業の新規経営許可申請の手続きの手順印刷用ページ

一般貨物自動車運送事業の新規経営許可申請の手続きの手順

1、公示(許可基準)の要件を満たすような事業計画を立てる
   公示基準を見る

2、申請書を作成する(下記からダウンロードできる様式を参考に作成してください)
*これらの様式は近畿運輸局・各運輸支局でも入手できます

申請書ダウンロードコーナー
「一般貨物自動車運送事業を新規に始めるのに必要な書類」
3、作成した申請書類を営業所を置く府県の運輸支局に3部提出する(控え含む)

4、運輸局による審査を行います
法令試験と書類の審査を行います。
(法令試験に合格しなかった場合は再試験を受けていただくことになります。)
(申請書類に不備があれば申請日から、約二ヶ月後に郵送・電話などで指示を行います)
(法令試験の合格及び、申請書類に不備がなければその段階で審査終了となります)

5、審査が終了すれば許可書が発行され、運輸支局から連絡があります
許可書の交付後に必要な手続きなど
    登録免許税の納付(領収書を通知書に貼付けして運輸局へ郵送)
    車両の登録(運輸支局で連絡票に確認印を押してもらった後に登録部門へ)
    運行管理者選任届(運輸支局の整備部門に提出)
    整備管理者選任届(運輸支局の整備部門に提出)

* 上記以外にも必要な手続きがある場合があります。
6、運輸開始(許可から1年以内)
運輸開始後に必要な手続き
    運輸開始届(運輸開始から30日以内に運輸支局の輸送部門に提出)
    運賃料金設定届出(運賃設定から30日以内に運輸支局の輸送部門に提出)
運輸開始後に手続き・報告が必要なもの
 (事業計画を変更する)
 (1年に1回報告義務がある営業報告書・実績報告書類)
■問い合わせ先:近畿運輸局自動車交通部貨物課
電話 06-6949-6447  Fax 06-6949-6531

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