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近畿運輸局 > 公共交通・物流 > 物流 > トラック・宅配・引越し > 軽貨物運送業の内容と手続方法

軽貨物運送業の内容と手続方法印刷用ページ

2022年10月27日 更新

○正式には貨物軽自動車運送事業といい、「軽トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」です。
 この事業は荷主の方から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業にあたります。
 
○軽貨物運送業を始めるには運輸支局長(運輸監理部長)への届出が必要です。
 この為、事業を始めるのに先立ち届出書を提出して頂くことになります。
 この届出書は、営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)へ提出して下さい。


●軽貨物運送業を始める基準(概要)

○事業を始めるのに必要な施設など
・ 車庫
  原則として営業所に併設していることが必要ですが、併設できない場合、
  営業所から2キロ以内までとすることができます。
  車庫地として使用する土地が、都市計画法などに違反していないことが必要です。
  また、車両を全て収容できる広さがある土地の所有、借入の別は問いませんが、
  借入の場合は賃貸借契約又は使用承諾により土地の使用が確実なことが必要です。
・ 車両数
  1両から始めることができます。
・ その他
  運行管理体制を定め、車両の自賠責保険・任意保険の加入が必要です。

  届出の具体的な手続きと書類の様式はこちら


問い合わせ先

営業所を置く府県の運輸支局輸送部門が問い合わせ先になります。

 大阪運輸支局 輸送部門
  〒572-0846 寝屋川市高宮栄町12番1号
  TEL 072−822−6733 (直通)
  
 京都運輸支局 輸送・監査部門
  〒612-8418 京都市伏見区竹田向代町37番地
   TEL 075−681−9765 (直通)
    
 神戸運輸監理部兵庫陸運部 輸送部門
  〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町34番2号
  TEL 078−453−1104 (直通)
 
 奈良運輸支局 企画輸送・監査部門
  〒639-1037 大和郡山市額田部北町981番地2
  TEL 0743−59−2151 (直通)
  
 滋賀運輸支局 企画輸送・監査部門
  〒524-0104 守山市木浜町2298番地の5
  TEL 077−585−7253 (直通)  
  
 和歌山運輸支局 輸送・監査部門
  〒640-8404 和歌山市湊1106番地の4
  TEL 073−422−2138 (直通)

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