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貨物利用運送事業について印刷用ページ

2021年9月1日 更新

貨物利用運送事業について

 1.利用運送とは
   他者からの運送依頼に応じるため、自らが運送責任を負って、運賃及び料金を収受し、他の
  実運送事業者(トラック、船舶、航空、鉄道)を利用して行う貨物運送のことをいいます。
   ただし、トラックに限れば、一般貨物自動車運送事業者または特定貨物自動車運送事業者
  (以下「トラック実運送事業者」という。)を利用する貨物運送が法規制の対象となり、貨物軽自
  動車運送事業者のみを利用する貨物運送は、法規制の対象外となります。


 2.利用運送事業の種類
   第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の2種類があります。前者はトラック、
  船舶、航空、鉄道のいずれか1つの輸送モードを利用して行う運送事業です。後者は、幹線輸
  送(船舶、航空、鉄道)に係る利用運送と、当該利用運送に先行し及び後続するトラックでの貨
  物の集荷及び配達を一貫して行う事業です(以下のイメージ図を参照ください。)。
   なお、トラック実運送事業者は、所定の手続きを経たうえで、その事業計画において、他のト
  ラック実運送事業者を利用して行う貨物運送(いわゆる「傭車」)を行うことが可能です。


 3.利用運送を行うには
   利用運送を行うための事業開始手続きには、次の3種類があります。
   @  第一種貨物利用運送事業の登録申請
   A  第二種貨物利用運送事業の許可申請
   B  トラック実運送事業の事業計画変更認可申請(新たにトラック実運送事業の許可を得る
     場合は経営許可申請)

   相談事項がございましたら、上記@のうち利用する実運送事業者がトラック実運送事業者で
  ある場合または上記Bの場合は、近畿運輸局自動車交通部貨物課にお問合せください。
   また、上記@のうち、利用する実運送事業者が船舶運航事業者(内航海運)の場合は、
  近畿運輸局海事振興部貨物・港運課にお問合せください。
   その他の場合は、国土交通省総合政策局物流産業室にお問合せください。

 4.第一種貨物利用運送事業(トラック)の登録拒否について
   第一種貨物利用運送事業(トラック)の登録にあたっては、申請者が以下の拒否要件に該当
  する場合は登録を受けることができません。
   @ 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが
    なくなった日から2年を経過しない者
   A 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、
    その取消しの日から2年を経過しない者
   B 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
   C 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支
    配力を有する者を含む。)のうちに上記@、A又はBのいずれかに該当する者のあるもの
   D 事業に必要と認められる施設を有しない者
   E 事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない者



   <問合せ先>
     近畿運輸局自動車交通部貨物課 TEL:06-6949-6447 FAX:06-6949-6531
      *第一種貨物利用運送事業(内航海運)は、近畿運輸局海事振興部貨物・港運課に第
      二種貨物利用運送事業は、国土交通省総合政策局物流産業室にお問合せください。





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