2025年2月10日 更新
貨物利用運送事業について
貨物利用運送事業について
1.利用運送とは
他者からの運送依頼に応じるため、自らが運送責任を負って、運賃及び料金を収受し、他の実運送事業者(トラック、船舶、航空、鉄道)を利用して行う貨物運送のことをいいます。
ただし、トラックに限れば、一般貨物自動車運送事業者または特定貨物自動車運送事業者(以下「トラック実運送事業者」という。)を利用する貨物運送が法規制の対象となり、貨物軽自動車運送事業者のみを利用する貨物運送は、法規制の対象外となります。
2.利用運送事業の種類
第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の2種類があります。前者はトラック、船舶、航空、鉄道のいずれか1つの輸送モードを利用して行う運送事業です。後者は、幹線輸送(船舶、航空、鉄道)に係る利用運送と、当該利用運送に先行し及び後続するトラックでの貨物の集荷及び配達を一貫して行う事業です。
(以下のイメージ図を参照ください。)。
なお、トラック実運送事業者は、所定の手続きを経たうえで、その事業計画において、他のトラック実運送事業者を利用して行う貨物運送(いわゆる「傭車」)を行うことが可能です。
3.利用運送を行うには
利用運送を行うための事業開始手続きには、次の3種類があります。
@ 第一種貨物利用運送事業の登録申請
A 第二種貨物利用運送事業の許可申請
B トラック実運送事業の事業計画変更認可申請(新たにトラック実運送事業の許可を得る場合は経営許可申請)
相談事項がございましたら、上記@のうち利用する実運送事業者がトラック実運送事業者である場合または上記Bの場合は、近畿運輸局自動車交通部貨物課にお問合せください。
また、上記@のうち、利用する実運送事業者が船舶運航事業者(内航海運)の場合は、近畿運輸局海事振興部貨物・港運課にお問合せください。
その他の場合は、国土交通省 物流・自動車局貨物流通事業課にお問合せください。
<お問い合わせ先>
近畿運輸局自動車交通部貨物課 TEL:06-6949-6447 FAX:06-6949-6531
*第一種貨物利用運送事業(内航海運)は、近畿運輸局海事振興部貨物・港運課に、
第二種貨物利用運送事業は、国土交通省 物流・自動車局貨物流通事業課にお問い合わせください。