「自動車特定整備制度」について

自動車整備制度は、これまでのエンジンやブレーキなどを取り外して行う「分解整備」から、その範囲を取り外しを伴わなくとも装置の作動に影響を及ぼす整備又は改造等(電子制御装置整備)に拡大するとともに、対象装置として、自動運転レベル3 以上の自動運転を行う自動車に搭載される「自動運行装置」を追加し、その名称を「特定整備」に改め、新たな制度として令和24からスタートします!

 

自動車特定整備制度の概要

自動車特定整備制度は、従来からの分解整備に加え、自動ブレーキなどに使用される前方を監視するカメラやレーダーなどの調整や自動運行装置の整備について、「電子制御装置整備」と位置づけ、その整備に必要な事業場(電子制御装置点検整備作業場)や従業員、工具(整備用スキャンツール等)などの要件を定めています。
  
詳しい内容はこちら(特定整備制度概要)からご確認ください。

 

自動車特定整備事業の認証を取得するには

電子制御装置整備の整備主任者に選任されるためには、各地方運輸支局長が行う「電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習」を修了する必要があります。(一級小型自動車整備士の有資格者は受講が免除されます。)

 

電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習のご案内

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 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の措置により、開催内容を変更させていただくことがございます。また、参加者は和歌山県内の方に 限定させていただきます。

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【お知らせ】

本研修の案内は和歌山運輸支局での公示及び当支局のホームページへの掲載のみとなりますのでご了承下さい