担当課:和歌山運輸支局 輸送・監査部門

大型ダンプ車両の届出について(ダンプ表示番号の指定)

土砂等を運搬する大型自動車(ダンプカー)を使用する方は、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」に基づき、国土交通大臣(使用の本拠を管轄する運輸支局長)へ使用届出を提出して、表示番号の指定を受けることとなっています。

 

対象となる車両

・土砂等を運搬する大型自動車

(最大積載量が5,000kgまたは車両総重量が8,000kgを超えるもの)

土砂等とは

土、砂利(砂及び玉石を含む。)、砕石その他政令で定める物
その他政令で定める物
砂利又は砕石をアスファルト又はセメントにより安定処理した物及びアスファルト・コンクリート、鉱さい、廃鉱及び石炭が、コンクリート、れんが、モルタル、しっくいその他これらに類する物のくず、砂利状又は砕石状の石灰石及びけい

土砂禁ダンプ・商品自動車、公道を走行しない車両は届出・表示番号指定の対象外です。

 

届出書の提出・表示番号の指定手続きについて

登録前に輸送・監査部門で下記書類の確認のうえ表示番号の指定を受けて下さい。

輸送・監査部門窓口で確認する書類

・土砂等大型自動車使用届出書(甲)(押印省略可) 記載例  届出書  

・土砂等大型自動車使用届出書(乙)(押印省略可) 記載例】  届出書  

・土砂等大型自動車使用廃止届出書(押印省略可) 記載例  届出書

他事業者から車両を譲り受ける等、既に表示番号の指定を受けている場合のみ提出
他支局へ転出する場合、廃止届出は登録を行う他支局で提出することが可能です。
・自動車検査証
・自重計技術基準適合証
・経営する事業の挙証書類

 挙証書類の例(自家用用途に使用することが確認できる書類)

経営する事業の種類

表示

必要な書類等

運送事業

なし(貨物自動車運送事業法に基づく増車届出等は必要です)

 

砂利販売業

砂利の山元又は買主との売買契約書又は仮契約書の写し、商工会議所、市町村等による事業内容証明書又は納税証明書

砂利採取業

砂利採取法による登録の写し

建設業

建設業法による許可書の写し

砕石業

大気汚染防止法による粉じん発生施設の設置等の届出書の写し、砕石のための設備に係る登記簿謄本

採石業

採石法による登録の写し

その他(廃棄物処理・生コンクリート製造業)

廃棄物処理業については、廃棄物処理法による許可書の写し、生コンクリート製造業については、当該設備に係る登記簿謄本等

上記の事業を経営している場合であっても、運送事業の許可無しに有償で他人の貨物を運送すれば運送事業法違反になります。

表示番号の表示方法について

文字の大きさ・太さ:
ダンプ表示方法
文字の高さ200mm、文字と数字の幅150mm、記号の幅200mm、文字と記号の太さ15mm、数字の太さ30mm

表示方法は、ペンキ等により左横書きとし、文字、記号及び数字は黒色とし、地を白色とすること。荷台の両側面及び後面に見やすいように表示して下さい。