2019年3月28日 更新
平成31年4月1日から標準利用運送約款が変わります!
標準利用運送約款の改正に伴い、貨物利用運送事業者の皆様に行っていただくこと
A.現在、標準利用運送約款を使用し、平成31年4月1日以降、新標準利用運送約款を使用する場合
(1)改正告示後の新標準利用運送約款を営業所に掲示する
B.現在、標準利用運送約款を使用し、平成31年4月1日以降も、旧標準利用運送約款を引き続き使用する場合
(1)旧標準利用運送約款を使用することについて、事前(4月1日まで)に認可申請を行う
(2)認可後、旧標準約款を営業所に掲示する
C.現在、標準利用運送約款を使用し、独自に定めた利用運送約款に変更する場合
(1)独自に定めた利用運送約款に変更することについて、事前(4月1日まで)に認可申請を行う
(2)認可後、独自に定めた利用運送約款を営業所に掲示する
D.現在、独自に定めた利用運送約款を使用し、平成31年4月1日以降、新標準利用運送約款に変更する場合
(1)改正告示後の新標準利用運送約款を営業所に掲示する
(2)新標準利用運送約款に変更する旨を報告する
E.現在、独自に定めた利用運送約款を使用し、利用運送約款を引き続き使用する場合
(1)独自に定めた利用運送約款を引き続き営業所に掲示する
F.現在、独自に定めた利用運送約款を使用し、利用運送約款を変更する場合
(1)独自に定めた利用運送約款を変更することについて、認可申請を行う
(2)認可後、変更した独自に定めた利用運送約款を営業所に掲示する
★参考情報
○改正概要
○標準内航利用運送約款 新旧対照表
○標準内航利用運送約款(平成18年国土交通省告示第316号)
○標準外航利用運送約款 新旧対照表
○標準外航利用運送約款(平成2年運輸省告示第586号)
○利用運送約款変更認可申請書(第一種)※
○利用運送約款変更認可申請書(第二種)※
※外航運送に係る申請書の宛先は、国土交通大臣