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神戸運輸監理部トップ > 自動車登録申請書の添付書類の有効期間を延長します〜新型コロナウイルス感染症対策〜

自動車登録申請書の添付書類の有効期間を延長します〜新型コロナウイルス感染症対策〜印刷用ページ

2020年5月21日 更新

  新型コロナウイルス感染拡大の影響が長期化し、自動車登録申請等を予定通り実施できないまま、
添付書類の有効期間が満了してしまうおそれがあることから、添付書類の再発行に伴う申請人の方や
発行官署の負担を軽減するため、自動車登録申請書に添付が求められている以下の書類については、
令和2年5月22日から令和2年10月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、
有効なものとして取り扱います。



1.印鑑に関する証明書
  令和2年1月8日から令和2年7月7日までに発行されたもの


.自動車の保管場所を確保していることを証する書面
  令和2年2月28日から令和2年8月28日までに発行されたもの


3.自動車の使用の本拠の位置を証する書面及び所有者・使用者の住所を証する書面等
  (住民票や公的機関又は国の事業証明書又は営業証明書等)

  令和2年1月8日から令和2年7月7日までに発行されたもの



    自動車の検査・登録手続きのヘルプデスク(近畿運輸局HP内へ)

    兵庫陸運部(神戸ナンバー)・・・・・・・・・・・・・・・・050−5540−2066
    姫路自動車検査登録事務所(姫路ナンバー)・・050−5540−2067

    オペレーターにつなぎたい場合は、音声ガイダンスが流れ始めたら以下の番号を順にプッシュしてください。
    ※登録に関する問い合わせは 「0」 「3」 「7」
    ※検査に関する問い合わせは 「0」 「2」 「1」 「8」 「1」