2020年7月14日 更新
【豪雨関連】令和2年7月定期海技士国家試験の弾力的運用について
1.弾力的な措置の期間及び対応
令和2年7月豪雨による災害(以下「災害」という。)により、影響が生じると思われる
@災害救助法が適用される市町村(内閣府報道発表を参照。)に住所地を有する者及び
Aその他やむを得ない事情がある者については、当分の間、下記の措置を講じます。
2.海技試験の弾力的な措置
(1)適用対象者
@災害救助法が適用される市町村に住所地を有する者
(確認書類)
住民票の写しその他住所地を確認できる書類(運転免許証等)
Aその他やむを得ない事情がある者
(確認書類)
公共交通機関の運休や道路の通行止め等、やむを得ない事情により受験することが
できなかった旨を記載した理由書
(2)措置内容
令和2年7月定期海技士国家試験に受験申請した者のうち、災害の影響により一科目でも
受験することができなかった旨の申し出を受けたときは、申請書類一式(*を除く。)を返却します。
この場合、返却された申請書類は、令和2年10月及び令和3年2月定期海技試験に限り有効な
ものとして使用できます。
(例:手数料納付書(再使用可能の証明有)、筆記試験科目免除証明書等)
*下記書類は返却されませんのでご注意ください。(新しいものをお送りします。)
「海技試験申請書(第10号様式)」
「海技士の資格に係る海技士国家試験申請書 (二)(第21号様式)」
「受験票(控)」
詳細については下記連絡先までお問い合わせください。
神戸運輸監理部海上安全環境部
船員労働環境・海技資格課
〒650-0042 神戸市中央区波止場町1丁目1
電話番号:078-321-7053 FAX:078-321-7058
参照:内閣府報道発表「災害救助法の適用状況」 (http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html)
令和2年7月豪雨による災害(以下「災害」という。)により、影響が生じると思われる
@災害救助法が適用される市町村(内閣府報道発表を参照。)に住所地を有する者及び
Aその他やむを得ない事情がある者については、当分の間、下記の措置を講じます。
2.海技試験の弾力的な措置
(1)適用対象者
@災害救助法が適用される市町村に住所地を有する者
(確認書類)
住民票の写しその他住所地を確認できる書類(運転免許証等)
Aその他やむを得ない事情がある者
(確認書類)
公共交通機関の運休や道路の通行止め等、やむを得ない事情により受験することが
できなかった旨を記載した理由書
(2)措置内容
令和2年7月定期海技士国家試験に受験申請した者のうち、災害の影響により一科目でも
受験することができなかった旨の申し出を受けたときは、申請書類一式(*を除く。)を返却します。
この場合、返却された申請書類は、令和2年10月及び令和3年2月定期海技試験に限り有効な
ものとして使用できます。
(例:手数料納付書(再使用可能の証明有)、筆記試験科目免除証明書等)
*下記書類は返却されませんのでご注意ください。(新しいものをお送りします。)
「海技試験申請書(第10号様式)」
「海技士の資格に係る海技士国家試験申請書 (二)(第21号様式)」
「受験票(控)」
(申請書類の返却方法について) @下記の書類をご用意ください。 ・災害救助法が適用される市町村に住所地を有する者については、住民票の写し その他住所地を確認できる書類の写し(例:運転免許証等)。 ・その他やむを得ない事情がある者については、受験を辞退した旨を記載した理由 書。 理由書の様式はこちら A記入した理由書と送付先を記入した返信用封筒(A4)サイズに切手(送料)を貼った もの※を神戸運輸監理部海上安全環境部船員労働環境・海技資格課まで送付。 ※切手(送料)は、筆記試験のみの場合460円、口述試験受験者は提出書類によって 金額が変わりますので、レターパックプラスをお送りください。 B提出書類が確認されましたら、返却書類等一式を送付先までお送りします。 |
詳細については下記連絡先までお問い合わせください。
神戸運輸監理部海上安全環境部
船員労働環境・海技資格課
〒650-0042 神戸市中央区波止場町1丁目1
電話番号:078-321-7053 FAX:078-321-7058
参照:内閣府報道発表「災害救助法の適用状況」 (http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html)