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神戸運輸監理部トップ > 報道発表資料 > 路線バス事業者に対する文書警告について

路線バス事業者に対する文書警告について印刷用ページ

2020年8月28日 更新

  この度、下記の一般乗合旅客自動車運送事業者(路線バス事業者)に対して監査を行ったところ、法令違反が確認されたことにより文書による警告を行いましたので、お知らします。(報道発表資料


  事業者名 神戸市
  営業所名 西神営業所(兵庫県神戸市西区竹の台1丁目407番2)

  行政処分等  令和2年8月28日付け、近畿運輸局長名による警告

  違反内容及び違反条項
           運転者に対する指導監督が不適切であった。
          〔運転者に対する指導監督義務違反〕
          (道路運送法第27条第3項)(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

報道発表資料

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