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神戸運輸監理部トップ > 報道発表資料 > 路線バス事業者に対する文書警告について

路線バス事業者に対する文書警告について印刷用ページ

2020年9月30日 更新

  この度、下記の一般乗合旅客自動車運送事業者(路線バス事業者)に対して監査を行ったところ、法令違反が確認されたことにより文書による警告を行いましたので、お知らします。(報道発表資料


  事業者名 阪神バス株式会社
  営業所名 西宮浜営業所(兵庫県西宮市西宮浜3丁目20番地)

  行政処分等  令和2年9月30日付け、近畿運輸局長名による警告

  違反内容及び違反条項
           @届出をしないで各営業所に配置する事業用自動車の数を変更していた。
            〔事業計画の事前変更届出違反〕(道路運送法第15条第3項)

           A運転者に対する指導監督が不適切であった。
            〔運転者に対する指導監督義務違反〕
            (道路運送法第27条第3項)(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

報道発表資料

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