ページトップ

[本文へジャンプ]

九州運輸局 > 報道発表&お知らせ > お知らせ 一覧 > 令和5年6月8日から、「船員の最低賃金」が改正されます

令和5年6月8日から、「船員の最低賃金」が改正されます印刷用ページ

 令和5年6月8日から、「船員の最低賃金」が改正されます。

 九州運輸局長は、九州地方交通審議会からの答申を受け、下記4業種について「船員の最低賃金」の改正を決定しました。
 改正後の最低賃金は、令和5年6月8日から発効します。
 
・九州内航鋼船及び木船運航業
 ・九州海上旅客運送業
 ・九州漁業(沖合底びき網)
 ・九州漁業(大中型まき網)


※改正後の最低賃金額については以下のファイルをご覧ください。
  船員の最低賃金【PDF:186KB】

 所轄部課
 海事振興部 船員労政課

報道発表&お知らせ

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Reader(無償)が必要です。
ダウンロードした後インストールしてください。

Get Adobe Reader

Adobe Readerダウンロードページへのリンク