令和5年6月8日から、「船員の最低賃金」が改正されます。
九州運輸局長は、九州地方交通審議会からの答申を受け、下記4業種について「船員の最低賃金」の改正を決定しました。
改正後の最低賃金は、令和5年6月8日から発効します。
・九州内航鋼船及び木船運航業
・九州海上旅客運送業
・九州漁業(沖合底びき網)
・九州漁業(大中型まき網)
※改正後の最低賃金額については以下のファイルをご覧ください。
船員の最低賃金【PDF:186KB】
所轄部課
海事振興部 船員労政課