2024年3月18日 更新
令和5年度 九州運輸局管内整備管理者定期(選任後)研修の日程について
自動車運送事業者の整備管理者に選任されている方は、「整備管理者 定期(選任後)研修」を2年に1度受講する必要があります。
研修受講対象者の方は受講漏れのないようにお願いいたします。(3月18日現在での情報を掲載しています。)
令和5年度開催予定の選任後研修は全て終了いたしました。
令和6年度の開催日程は、7月中旬頃から順次公表する予定です。
【参考:令和5年度研修受講対象者】
研修受講対象者については、次のイ及びロに該当する者。
イ.道路運送車両法第50条第1項の規定に基づき選任された整備管理者
但し、次の者は研修対象者から除くことができるものとする。
・自家用自動車のみを管理する整備管理者
・前年度(令和4年度)の整備管理者 定期(選任後)研修を受講した者
※なお、今年度(令和5年度)中に整備管理者として新たに選任した者(当該事業者で初めて選任した者)については、令和6年度の末日までに研修を受講すればよい。
ロ.整備管理者の選任を必要としない自動車運送事業者で、受講を希望する者
* 整備管理者 定期(選任後)研修の日程はこちら *
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●令和5年度 九州運輸局管内 整備管理者 定期(選任後)研修 日程一覧【PDF:185KB】
(※研修の詳細については、主催の運輸支局へお問い合わせください。)
【その他】
★受講時期
○【参考】整備管理者に選任された際の研修受講時期の考え方(フロー図)【PDF:108KB】(解釈運用通達より)
@「整備管理者として新たに選任した者(※)」には、選任した日の属する年度の翌年度の末日までに研修を受講させること。
※「整備管理者として新たに選任した者」とは、当該事業者において整備管理者として初めて選任された者のことをいい、当該事業者において、過去に整備管理者として選任されていた者や他の使用の本拠の位置(当該事業者の他営業所等)で選任されていた者は、これに該当しない。【該当しない者はAへ】
A「最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌年度の末日を経過した者」には、最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌々年度の末日までに研修を受講させること。
所管部課
自動車技術安全部 保安・環境課