令和6年2月21日から、「船員の最低賃金」が改正されます。
国土交通大臣は、交通政策審議会からの答申を受け、下記2業種について「船員の最低賃金」の改正を決定しました。
改正後の最低賃金は、令和6年2月21日から発効します。
・内航鋼船運航業(全国)
・海上旅客運送業(全国)
※改正後の最低賃金額については以下のファイルをご覧ください。
船員の最低賃金【PDF:187KB】
所轄部課
海事振興部 船員労政課