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令和6年2月21日から、「船員の最低賃金」が改正されます印刷用ページ

 令和6年2月21日から、「船員の最低賃金」が改正されます。

 国土交通大臣は、交通政策審議会からの答申を受け、下記2業種について「船員の最低賃金」の改正を決定しました。
 改正後の最低賃金は、令和6年2月21日から発効します。
 
・内航鋼船運航業(全国)
・海上旅客運送業(全国)


※改正後の最低賃金額については以下のファイルをご覧ください。
  船員の最低賃金【PDF:187KB】

 所轄部課
 海事振興部 船員労政課

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