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令和6年5月22日から「船員の最低賃金」が改正されます印刷用ページ


令和6年5月22日から「船員の最低賃金」が改正されます。

九州運輸局長は、九州地方交通審議会からの答申を受け、下記4業種について「船員の最低賃金」の改正を決定しました。
改正後の最低賃金は、令和6年5月22日から発効します。

・九州内航鋼船及び木船運航業
・九州海上旅客運送業
・九州漁業(沖合底びき網)
・九州漁業(大中型まき網)

※改正後の最低賃金額については以下のファイルをご覧ください。
 船員の最低賃金(令和6年5月22日現在)【PDF:299KB】


所轄部課
海事振興部 船員労政課

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