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◆奄美大島で小型船運航事業者向けに法改正説明会を実施しました印刷用ページ

◎内容
・令和6年12月16日(月曜日)鹿児島県大島郡瀬戸内町で小型船運航事業者(総トン数20トン未満の海上タクシー等事業者)に向けて、法改正(海上運送法、船員法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、船舶安全法)の説明会を開催しました。
 
・令和6年4月に施行された小型船運航事業者に係る改正は多岐に亘るため、瀬戸内町船舶交通課や同町内の事業者から、「法改正は聞いているが詳細が分からない。島でも講習会を開催してほしい。出来れば夕方の開催を希望する。」との要望があったことからそれに応える形で開催したところ、準備した席数を上回る30人の参加がありました。
 
・奄美大島瀬戸内町古仁屋地域では、大島海峡を挟んで二次離島である加計呂麻島、請島、与路島に約40事業者が小型船を使用して海上タクシーや遊覧事業を営んでおり、3年前にはNHKの「ドキュメント72時間」でも取り扱われこともあります。
・古仁屋港と離島間には瀬戸内町の定期フェリーが運航しているが、利用者の高齢化に伴いフェリーの発着港への移動が困難であり、利用者の集落まで直接運航する海上タクシーが重宝される現状です。
・会終了後、参加事業者の質問で、「年齢的に息子への事業承継を考えているが、法改正は足かせになる。」、「運航管理者の確保が難しい。」といった困惑の声がありました。
 
◆九州運輸局からのメッセージ◆
・令和4年4月の知床遊覧船事故を契機とした法改正は、小型船運航事業者にとってソフト面、ハード面の対応を期限内に実施する必要があり、その対応は非常に苦慮するものと思われます。
今回講習会に参加した瀬戸内町の小型旅客船事業者は、地域住民や観光客にとって重要な交通機関であるため、当運輸支局としては事業者の準備に必要な情報発信と、円滑な行政手続きが期限までに完了できるよう対応していきたいと思います。

◇フォトライブラリー

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