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九州運輸局 > 報道発表&お知らせ > お知らせ 一覧 > 令和7年5月24日から「船員の最低賃金」が改正されます

令和7年5月24日から「船員の最低賃金」が改正されます印刷用ページ

 九州運輸局長は、九州地方交通審議会からの答申を受け、下記4業種について「船員の最低賃金」の改正を決定しました。
 改正後の最低賃金は、令和7年5月24日から発効します。

・九州内航鋼船及び木船運航業
・九州海上旅客運送業
・九州漁業(底びき網)
・九州漁業(大中型まき網)

※改正後の最低賃金額については以下のファイルをご覧ください。
船員の最低賃金(令和7年5月24日現在)【PDF:123KB】


所轄部課
海事振興部 船員労政課
 

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