押船(プッシャー)に押されて一体となって航行する非自航船(バージ)が、特定短距離区域を超えて航行する場合等は、
一体型プッシャー・バージとして安全規制が適用されます。これにより、一体の船舶とみなして船員配乗要件が適用され、バージについても船舶安全法の船舶検査が必要となります。
なお、特定短距離区域を超えない場合は、プッシャーの船舶検査により、現在のバージを引き続き使用することができます。
船舶検査及び船員配乗に関する必要な対応については、以下のファイルをご参照ください。
プッシャーバージの安全規制について【PDF:522KB】
所管部課
海上安全環境部 船舶安全環境課
海上安全環境部 海技資格課
一体型プッシャー・バージとして安全規制が適用されます。これにより、一体の船舶とみなして船員配乗要件が適用され、バージについても船舶安全法の船舶検査が必要となります。
なお、特定短距離区域を超えない場合は、プッシャーの船舶検査により、現在のバージを引き続き使用することができます。
船舶検査及び船員配乗に関する必要な対応については、以下のファイルをご参照ください。
プッシャーバージの安全規制について【PDF:522KB】
所管部課
海上安全環境部 船舶安全環境課
海上安全環境部 海技資格課
