旅客課/九州の旅客船事業
審査基準等一覧表
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I 法律:海上運送法 1.許認可等の項目:一般旅客定期航路事業の許可(法3@) * 標準処理期間:1ヶ月(但し、港湾管理者に協議(照会)等を必要とする場合は、2ヶ月) |
審査基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2.許認可等の項目:一般旅客定期航路事業の運賃の上限設定又は変更認可(法8@) * 標準処理期間:1ヶ月 |
審査基準 |
1.能率的な経営のもとにおける適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものであること。(原価計算期間並びに原価計算における収入・費用及び適正利潤の算定方法等については別添のとおりとする。) |
3.許認可等の項目:一般旅客定期航路事業の事業計画変更認可(法11@) * 標準処理期間:1ヶ月(但し、港湾管理者等に協議(照会)等を必要とする場合は、2ヶ月) |
審査基準 |
「1.一般旅客定期航路事業の許可」の審査基準に準じるものとする。 |
4.許認可等の項目:一般旅客定期航路事業の船舶運航計画変更認可(法11の2A) * 標準処理期間:1ヶ月(但し、港湾管理者等に協議(照会)等を必要とする場合は、2ヶ月) |
審査基準 |
「1.一般旅客定期航路事業の許可」の「6.生活輸送」の審査基準に準じるものとする。 |
5.許認可等の項目:一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受の認可(法18@) * 標準処理期間:1ヶ月 |
審査基準 |
譲受人に係る要件は、一般旅客定期航路事業の許可に関する申請についての審査基準に準じて審査すること。 |
6.許認可等の項目:一般旅客定期航路事業の法人の合併の認可(法18A) * 標準処理期間:1ヶ月 |
審査基準 |
合併後存続する法人又は合併により設立された法人に係る要件は、一般旅客定期航路事業の許可に関する申請についての審査基準に準じて審査すること。 |
7.許認可等の項目:一般旅客定期航路事業の相続の認可(法18C) * 標準処理期間:1ヶ月 |
審査基準 |
相続人に係る要件は、一般旅客定期航路事業の許可に関する申請についての審査基準に準じて審査すること。 |
8.許認可等の項目:一般旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業の運送約款の設定及び変更の認可(法9@) * 標準処理期間:1ヶ月 |
審査基準 | ||||
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9.許認可等の項目:特定旅客定期航路事業の許可(法19の3@) * 標準処理期間:1ヶ月(但し、港湾管理者等に協議(照会)等を必要とする場合は、2ヶ月) |
審査基準 | ||||||||||||||||
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10.許認可等の項目:特定旅客定期航路事業の事業計画の変更認可(法19の3B) * 標準処理期間:1ヶ月(但し、港湾管理者等に協議(照会)等を必要とする場合は、2ヶ月) |
審査基準 |
「9.特定旅客定期航路事業の許可」の審査基準に準じるものとする。 |
11.許認可等の項目:旅客不定期航路事業の許可(法21@) * 標準処理期間:1ヶ月(但し、港湾管理者等に協議(照会)等を必要とする場合は、2ヶ月) |
審査基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
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12.許認可等の項目:旅客不定期航路事業の事業計画変更の認可(法23、11@) * 標準処理期間:1ヶ月(但し、港湾管理者等に協議(照会)等を必要とする場合は、2ヶ月) |
審査基準 |
「11.旅客不定期航路事業の許可」の審査基準に準じるものとする。 |
13.許認可等の項目:一般旅客定期航路事業及び貨物定期航路事業の共同経営に関する協定の締結又はその内容の変更認可(法29@) * 標準処理期間:2ヶ月 |
審査基準 | ||||||||
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II 法律:本四特別措置法 1.許認可等の項目:本四特別法に基づく一般旅客定期航路事業等に関する実施計画の認可及び実施計画の認定及び実施計画の変更の認定(法5@、6@) * 標準処理期間 ・大臣権限1ヶ月(但し、港湾管理者等に協議(照会)等を必要とする場合は、2ヶ月) ・局長権限1ヶ月(但し、港湾管理者等に協議(照会)等を必要とする場合は、2ヶ月) |
審査基準 |
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第5条の実施計画の 認定及び第6条の実施計画の変更の認定に当たっての審査基準については、昭和57年12月15日 海定第130号、員労第558号「本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特 別措置法、同法施行令等に基づく一般旅客定期航路事業等の再編成等の実施について」のとおりで ある。 |
III 法律:離島航路整備法 1.許認可等の項目:離島航路整備法に基づく運航計画の変更認可(法7@) * 標準処理期間:1ヶ月(但し、港湾管理者に協議(照会)等を必要とする場合は、2ヶ月) |
審査基準 | |
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