ページトップ

[本文へジャンプ]

九州運輸局 > 総合案内 > 業務内容(運輸局・業務内容) > 海事振興部 > 旅客課/九州の旅客船事業

旅客課/九州の旅客船事業印刷用ページ

 審査基準等一覧表
I 法律:海上運送法

1.許認可等の項目:一般旅客定期航路事業の許可(法3@)
 * 標準処理期間:1ヶ月(但し、港湾管理者に協議(照会)等を必要とする場合は、2ヶ月)
審査基準
1.輸送施設

○使用船舶の構造、設備及び性能が申請に係る航路に適していること。              

○係留施設は常に安全に係留し。及び乗降することが可能であり、また、係留設備は強度及び設置位置が適切で常に安全に係船できること。                              

○水域施設は使用船舶が安全に操船できる水深及び面積を有すること。

○陸上施設は十分な広さを有するとともに、旅客・車両乗降用施設の構造及び位置が安全に乗降できるものであること。

○その他当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の自然的性質に適応したものであること。

2.輸送の安全

○運航管理の組織、運航管理員の配置、勤務割等運航管理体制が適切であること。

○運航中止の条件及び避難港の設定が適切であること。

○係留・離着岸作業、乗降用施設の架設作業、旅客の誘導・整理作業、車両の誘導・整理・固縛作業等の各種作業が明確な責任分担、指揮系統及び作業員数により適切に実施できること。

○委託業務がある場合の委託範囲、責任の明確化等作業体制が適切であること。

○運航管理者の経歴が使用船舶の運航管理をするに適切であること。

○その他当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。

3.適切な事業計画

○運航ダイヤに対応可能な船舶を使用していること。

○必要な保険契約を締結するものであること。この場合必要な保険契約とは、少なくとも自動車損害賠償保障法(昭和30年法律97号)第5条にいう自動車損害賠償責任保険(責任保険、自賠責)と同程度の損害賠償を行うことが可能なものをいう。

○長距離フェリー(片道300Km以上)にあっては、当該事業の用に供する船舶が車両積載台数の半分以上を目安とした旅客定員を有し、当該定員に見合う旅客サービス要員及び旅客設備を具備していること。

○その他当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。

4.事業遂行能力

○所要資金の見積りが適切であり、かつ、的確な事業運営に足る自己資金を有すること等資金計画が合理的かつ確実なものであること。

○指定区間にあっては航路損益見込み計算書の各項目の算出が合理的根拠を有するものであること。

○当該事業者は、事業の遂行に関し責任の範囲が明確であるような組織、経営形態を有する者であること。

○代理店契約を締結している場合には、責任関係が明確であること。よう船契約の適否の判断にあたっては、当該契約が、運航管理、船舶の堪航性の確保等について旅客定期航路事業者及び船舶所有者の責任範囲が明確であり、当該事業者が事業計画を適確に遂行し得る内容のものであることを確認すること。

○その他事業を自ら的確に遂行するに足る能力を有するものであること。

5.船舶交通の安全

○港湾内のみならず、航路筋全域(特に狭水道等)において、経路、速力等が速力制限、管制その他の規制並びに安全指導の状況、経路付近の障害物の状況及び一般船舶の航行状況に適応しており、かつ、他の船舶(漁船を含む。)の航行、係留等に支障を生じないこと。

○岸壁等の使用時間、出入港経路に他船との競合がないこと。

○その他事業の開始によって船舶交通の安全に支障を生ずるおそれのないものであること。

6.生活輸送
○船舶運航計画の内容が行政手続法(平成5年法律第88号)第5条に基づいて別添指定区間ごとに定める審査基準(サービス基準)に適合していること。

2.許認可等の項目:一般旅客定期航路事業の運賃の上限設定又は変更認可(法8@)
 * 標準処理期間:1ヶ月
審査基準
1.能率的な経営のもとにおける適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものであること。(原価計算期間並びに原価計算における収入・費用及び適正利潤の算定方法等については別添のとおりとする。)

3.許認可等の項目:一般旅客定期航路事業の事業計画変更認可(法11@)
 * 標準処理期間:1ヶ月(但し、港湾管理者等に協議(照会)等を必要とする場合は、2ヶ月)
審査基準
「1.一般旅客定期航路事業の許可」の審査基準に準じるものとする。

4.許認可等の項目:一般旅客定期航路事業の船舶運航計画変更認可(法11の2A)
 * 標準処理期間:1ヶ月(但し、港湾管理者等に協議(照会)等を必要とする場合は、2ヶ月)
審査基準
「1.一般旅客定期航路事業の許可」の「6.生活輸送」の審査基準に準じるものとする。

5.許認可等の項目:一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受の認可(法18@)
 * 標準処理期間:1ヶ月
審査基準
譲受人に係る要件は、一般旅客定期航路事業の許可に関する申請についての審査基準に準じて審査すること。

6.許認可等の項目:一般旅客定期航路事業の法人の合併の認可(法18A)
 * 標準処理期間:1ヶ月
審査基準
合併後存続する法人又は合併により設立された法人に係る要件は、一般旅客定期航路事業の許可に関する申請についての審査基準に準じて審査すること。

7.許認可等の項目:一般旅客定期航路事業の相続の認可(法18C)
 * 標準処理期間:1ヶ月
審査基準
相続人に係る要件は、一般旅客定期航路事業の許可に関する申請についての審査基準に準じて審査すること。

8.許認可等の項目:一般旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業の運送約款の設定及び変更の認可(法9@)
 * 標準処理期間:1ヶ月
審査基準
1. 利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。
2. 海上運送法施行規則第6条に規定されている事項が明確に定められているものであること。

9.許認可等の項目:特定旅客定期航路事業の許可(法19の3@)
 * 標準処理期間:1ヶ月(但し、港湾管理者等に協議(照会)等を必要とする場合は、2ヶ月)
審査基準
1.輸送施設

○使用船舶の構造、設備及び性能が申請に係る航路に適応していること。              

○係留施設は常に安全に係留し、及び乗降することが可能であり、また、係船設備は強度及び設置位置が適切で常に安全に係船できること。                              

○水域施設は使用船舶が安全に操船できる水深及び面積を有すること。

○陸上施設は十分な広さを有するとともに、旅客・車両乗降用施設の構造及び位置が安全に乗降できるものであること。

○その他当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の自然的性質に適応したものであること。

2.輸送の安全

○運航管理の組織、運航管理員の配置、勤務割等運航管理体制が適切であること。

○運航中止の条件及び避難港の設定が適切であること。

○係留・離着岸作業、乗降用施設の架設作業、旅客の誘導・整理作業、車両の誘導・整理・固縛作業等の各種作業が明確な責任分担、指揮系統及び作業員数により適切に実施できること。

○委託業務がある場合の委託範囲、責任の明確化等作業体制が適切であること。

○運航管理者の経歴が使用船舶の運航管理をするに適切であること。

○その他当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。

3.船舶交通の安全

○港湾内のみならず、航路筋全域(特に狭水道等)において、経路、速力等が速力制限、管制その他の規制並びに安全指導の状況、経路付近の障害物の状況及び一般船舶の航行状況に適応しており、かつ、他の船舶(漁船を含む。)の航行、係留等に支障を生じないこと。

○岸壁等の使用時間、出入港経路に他船との競合がないこと。

○その他事業の開始によって船舶交通の安全に支障を生ずるおそれのないものであること。


10.許認可等の項目:特定旅客定期航路事業の事業計画の変更認可(法19の3B)
 * 標準処理期間:1ヶ月(但し、港湾管理者等に協議(照会)等を必要とする場合は、2ヶ月)
審査基準
「9.特定旅客定期航路事業の許可」の審査基準に準じるものとする。

11.許認可等の項目:旅客不定期航路事業の許可(法21@)
 * 標準処理期間:1ヶ月(但し、港湾管理者等に協議(照会)等を必要とする場合は、2ヶ月)
審査基準
1.輸送施設

○使用船舶の構造、設備及び性能が申請に係る航路に適していること。              

○係留施設は常に安全に係留し。及び乗降することが可能であり、また、係留設備は強度及び設置位置が適切で常に安全に係船できること。                              

○水域施設は使用船舶が安全に操船できる水深及び面積を有すること。

○陸上施設は十分な広さを有するとともに、旅客・車両乗降用施設の構造及び位置が安全に乗降できるものであること。

○その他当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の自然的性質に適応したものであること。

2.輸送の安全

○運航管理の組織、運航管理員の配置、勤務割等運航管理体制が適切であること。

○運航中止の条件及び避難港の設定が適切であること。

○係留・離着岸作業、乗降用施設の架設作業、旅客の誘導・整理作業、車両の誘導・整理・固縛作業等の各種作業が明確な責任分担、指揮系統及び作業員数により適切に実施できること。

○委託業務がある場合の委託範囲、責任の明確化等作業体制が適切であること。

○運航管理者の経歴が使用船舶の運航管理をするに適切であること。

○その他当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。

3.適切な事業計画

○運航ダイヤに対応可能な船舶を使用していること。

○必要な保険契約を締結するものであること。この場合必要な保険契約とは、少なくとも自動車損害賠償保障法(昭和30年法律97号)第5条にいう自動車損害賠償責任保険(責任保険、自賠責)と同程度の損害賠償を行うことが可能なものをいう。

○長距離フェリー(片道300Km以上)にあっては、当該事業の用に供する船舶が車両積載台数の半分以上を目安とした旅客定員を有し、当該定員に見合う旅客サービス要員及び旅客設備を具備していること。

○その他当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。

4.事業遂行能力

○所要資金の見積りが適切であり、かつ、的確な事業運営に足る自己資金を有すること等資金計画が合理的かつ確実なものであること。

○当該事業者は、事業の遂行に関し責任の範囲が明確であるような組織、経営形態を有する者であること。

○代理店契約を締結している場合には、責任関係が明確であること。よう船契約の適否の判断にあたっては、当該契約が、運航管理、船舶の堪航性の確保等について旅客定期航路事業者及び船舶所有者の責任範囲が明確であり、当該事業者が事業計画を適確に遂行し得る内容のものであることを確認すること。

○その他事業を自ら的確に遂行するに足る能力を有するものであること。

5.船舶交通の安全

○港湾内のみならず、航路筋全域(特に狭水道等)において、経路、速力等が速力制限、管制その他の規制並びに安全指導の状況、経路付近の障害物の状況及び一般船舶の航行状況に適応しており、かつ、他の船舶(漁船を含む。)の航行、係留等に支障を生じないこと。

○岸壁等の使用時間、出入港経路に他船との競合がないこと。

○その他事業の開始によって船舶交通の安全に支障を生ずるおそれのないものであること。


12.許認可等の項目:旅客不定期航路事業の事業計画変更の認可(法23、11@)
 * 標準処理期間:1ヶ月(但し、港湾管理者等に協議(照会)等を必要とする場合は、2ヶ月)
審査基準
「11.旅客不定期航路事業の許可」の審査基準に準じるものとする。

13.許認可等の項目:一般旅客定期航路事業及び貨物定期航路事業の共同経営に関する協定の締結又はその内容の変更認可(法29@)
 * 標準処理期間:2ヶ月
審査基準
<td align="left" "="">
1. 利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。
2. 不当に差別的でないものであること。
3. 加入及び脱退を不当に制限しないものであること。
4. 協定の目的に照らして必要最小限であるものであること。
II 法律:本四特別措置法

1.許認可等の項目:本四特別法に基づく一般旅客定期航路事業等に関する実施計画の認可及び実施計画の認定及び実施計画の変更の認定(法5@、6@)
 * 標準処理期間
  ・大臣権限1ヶ月(但し、港湾管理者等に協議(照会)等を必要とする場合は、2ヶ月)
  ・局長権限1ヶ月(但し、港湾管理者等に協議(照会)等を必要とする場合は、2ヶ月)
審査基準
 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第5条の実施計画の 認定及び第6条の実施計画の変更の認定に当たっての審査基準については、昭和57年12月15日 海定第130号、員労第558号「本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特 別措置法、同法施行令等に基づく一般旅客定期航路事業等の再編成等の実施について」のとおりで ある。
III 法律:離島航路整備法
1.許認可等の項目:離島航路整備法に基づく運航計画の変更認可(法7@)
 * 標準処理期間:1ヶ月(但し、港湾管理者に協議(照会)等を必要とする場合は、2ヶ月)
審査基準
一般旅客定期航路事業の事業計画及び船舶運航計画変更認可の際の審査基準に準じるほか、関係地方公共団体等の意向をできるかぎり尊重するものであること。

前のページへ戻る

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Reader(無償)が必要です。
ダウンロードした後インストールしてください。

Get Adobe Reader

Adobe Readerダウンロードページへのリンク