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九州運輸局 > 各種情報 > 行政処分状況 > 自動車整備事業者の行政処分状況(処分中)

自動車整備事業者の行政処分状況(処分中)印刷用ページ

2026年6月1日 更新

 
行政処分の年月日 令和8年5月29日
事業者の氏名又は名称 山口内燃機工業株式会社
  法人番号 9300001007377
事業場の名称及び所在地 山口内燃機工業株式会社
  (佐賀県唐津市)
不利益処分の内容 保安基準適合証等の交付停止命令  15日間
 
主な違反事項 ・法第94条の5第1項
・法第94条の6第1項
   (「法」とは、道路運送車両法をいう。)
違反の概要 ・不正改造状態で適合証を交付した
・故意以外により保安基準不適状態で適合所を交付した
・指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り
        
行政処分の年月日 令和8年5月21日
事業者の氏名又は名称 有限会社カーセンター延岡
  法人番号 8350002011886
事業場の名称及び所在地 有限会社カーセンター延岡
  (宮崎県延岡市)
不利益処分の内容 保安基準適合証等の交付停止命令  25日間
自動車検査員の解任命令
主な違反事項 ・法第94条の5第1項
・法第94条の5第4項
・法第94条の10
   (「法」とは、道路運送車両法をいう。)
違反の概要 ・点検整備の一部を実施せずに適合証を交付した
・故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した
・同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した
・検査員が検査の一部を実施していないにもかかわらず適合証に証明した
・検査員が同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証に証明した
 
行政処分の年月日 令和7年12月4日
事業者の氏名又は名称 有限会社オートサービスコーポレーション
  法人番号 7340002025054
事業場の名称及び所在地 有限会社オートサービスコーポレーション
  (鹿児島県垂水市)
不利益処分の内容 自動車特定整備事業の停止命令  10日間
指定自動車整備事業の指定の取消
主な違反事項 ・法第91条第1項
・法第91条の3
(法施行規則第62条の2の2第1項第2号)
・法第91条の3
(法施行規則第62条の2の2第1項第7号)
・法第91条の3
(法施行規則第62条の2の2第2項)
・法第94条の3第1項
・法第94条の4第3項
・法第94条の5第1項
・法第94条の6第1項
・法第94条の8第1項第5号
   (「法」とは、道路運送車両法をいう。)
違反の概要 ・特定整備記録簿の虚偽記載
・特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り
・概算見積書の未交付
・整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備
・整備主任者の届出、変更届出未提出
・法令の規定を遵守する体制でない 
・検査員の届出、変更届出未提出
・点検整備の一部を実施せず適合証を交付した
・指定整備記録簿の虚偽記載
・指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り 
・更新される車検有効期間の満了日までのうち、一部の期間に おいて自賠 
 責保険が未加入状況にもかかわらず保安基準適合証を交付した
  過去の行政処分状況はこちらで検索できます。↓
国土交通省ネガティブ情報等検索サイト(自動車整備事業者)

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