2022年3月7日 更新
令和3年度 九州運輸局管内整備管理者定期(選任後)研修の日程について
自動車運送事業者の整備管理者に選任されている方は、「整備管理者 定期(選任後)研修」を2年に1度受講する必要があります。
九州運輸局では、下記の日程で「整備管理者 定期 研修」を実施しますので、研修受講対象者の方は受講漏れのないようにお願いします。(3月7日現在での情報を掲載しています。)
【研修受講対象者】
研修受講対象者については、次のイ及びロに該当する者。
イ.道路運送車両法第50条第1項の規定に基づき選任された整備管理者
但し、次の者は研修対象者から除くことができるものとする。
・自家用自動車のみを管理する整備管理者
・前年度(令和2年度)の整備管理者 定期(選任後)研修を受講した者
※なお、今年度(令和3年度)中に整備管理者として新たに選任した者(当該事業者で
初めて選任した者)については、令和4年度の末日までに研修を受講すればよい。
ロ.整備管理者の選任を必要としない自動車運送事業者で、受講を希望する者
* 整備管理者 定期(選任後)研修の日程はこちら *
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
●令和3年度 九州運輸局管内 整備管理者 定期(選任後)研修 日程一覧【PDF:194KB】
(※研修の詳細については、主催の運輸支局へお問い合わせください。)
【九州運輸局からのお知らせ】
◇今年度開催予定の定期(選任後)研修は全て終了しました。
令和4年度の開催日程は7月下旬頃から順次公表する予定です。
【新型コロナウイルス感染拡大防止について】
【その他】
★平成30年6月27日の省令改正により、地方運輸局長からの通知が無くなりました。
(解釈運用通達より)
@「整備管理者として新たに選任した者(※)」には、選任した日の属する年度の翌年度の末日までに研修を受講させること。
※「整備管理者として新たに選任した者」とは、当該事業者において整備管理者として初めて選任された者のことをいい、当該事業者において、過去に整備管理者として選任されていた者や他の使用の本拠の位置(当該事業者の他営業所等)で選任されていた者は、これに該当しない。【該当しない者はAへ】
A「最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌年度の末日を経過した者」には、最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌々年度の末日までに研修を受講させること。
<整備管理者定期研修に関するお問い合わせ先>
九州運輸局 自動車技術安全部 保安・環境課 電話092-472-2546
(※研修の開催日程や予約方法等については、主催の運輸支局へお問い合わせください。)
九州運輸局では、下記の日程で「整備管理者 定期 研修」を実施しますので、研修受講対象者の方は受講漏れのないようにお願いします。(3月7日現在での情報を掲載しています。)
【研修受講対象者】
研修受講対象者については、次のイ及びロに該当する者。
イ.道路運送車両法第50条第1項の規定に基づき選任された整備管理者
但し、次の者は研修対象者から除くことができるものとする。
・自家用自動車のみを管理する整備管理者
・前年度(令和2年度)の整備管理者 定期(選任後)研修を受講した者
※なお、今年度(令和3年度)中に整備管理者として新たに選任した者(当該事業者で
初めて選任した者)については、令和4年度の末日までに研修を受講すればよい。
ロ.整備管理者の選任を必要としない自動車運送事業者で、受講を希望する者
* 整備管理者 定期(選任後)研修の日程はこちら *
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
●令和3年度 九州運輸局管内 整備管理者 定期(選任後)研修 日程一覧【PDF:194KB】
(※研修の詳細については、主催の運輸支局へお問い合わせください。)
【九州運輸局からのお知らせ】
◇今年度開催予定の定期(選任後)研修は全て終了しました。
令和4年度の開催日程は7月下旬頃から順次公表する予定です。
【新型コロナウイルス感染拡大防止について】
- 今後の政府方針により、研修開催が延期または中止となる可能性がございます。ご了承下さいますようお願い致します。
- 各県からの要請や借り上げ会場からの要望等により、研修規模を縮小して開催する場合がございます。お申込みについては、受講義務がある方を優先してお願い致します。
- 研修の受講に際し、マスクの着用をお願い致します。
【その他】
★平成30年6月27日の省令改正により、地方運輸局長からの通知が無くなりました。
- 【重要なお知らせ】整備管理者定期研修の通知廃止について【PDF:453KB】
- 【参考】整備管理者に選任された際の研修受講時期の考え方(フロー図)【PDF:89KB】
(解釈運用通達より)
@「整備管理者として新たに選任した者(※)」には、選任した日の属する年度の翌年度の末日までに研修を受講させること。
※「整備管理者として新たに選任した者」とは、当該事業者において整備管理者として初めて選任された者のことをいい、当該事業者において、過去に整備管理者として選任されていた者や他の使用の本拠の位置(当該事業者の他営業所等)で選任されていた者は、これに該当しない。【該当しない者はAへ】
A「最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌年度の末日を経過した者」には、最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌々年度の末日までに研修を受講させること。
<整備管理者定期研修に関するお問い合わせ先>
九州運輸局 自動車技術安全部 保安・環境課 電話092-472-2546
(※研修の開催日程や予約方法等については、主催の運輸支局へお問い合わせください。)