福岡運輸支局長は、許可を受けずに一般貨物自動車運送事業を経営した福岡県福岡市中央区の男性1名に、自家用自動車の使用禁止を命じました。
貨物自動車運送事業法においては、有償で運送を行うものは、許可を受けなければならないことになっております。
自家用自動車の適正な使用をお願いします。
◇自家用自動車処分状況【PDF:21KB】
福岡運輸支局長は、許可を受けずに一般貨物自動車運送事業を経営した福岡県福岡市中央区の男性1名に、自家用自動車の使用禁止を命じました。
貨物自動車運送事業法においては、有償で運送を行うものは、許可を受けなければならないことになっております。
自家用自動車の適正な使用をお願いします。
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