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九州運輸局 > 報道発表&お知らせ > お知らせ 一覧 > 令和4年5月8日から、「船員の最低賃金」が改正されます

令和4年5月8日から、「船員の最低賃金」が改正されます印刷用ページ

 九州運輸局長は、九州地方交通審議会からの答申を受け、下記4業種について「船員の最低賃金」の改正を決定しました。
 改正後の最低賃金は、令和4年5月8日から発効します。
 
 ・九州内航鋼船及び木船運航業
 ・九州海上旅客運送業
 ・九州漁業(沖合底びき網)
 ・九州漁業(大中型まき網)


※改正後の最低賃金額については以下のページをご覧ください。
 船員の最低賃金【PDF:248KB】

報道発表&お知らせ

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