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港湾運送事業者の聴聞にかかる公示について印刷用ページ


港湾運送事業法施行規則第23条に基づき、港湾運送事業者の聴聞を行いますので公示します。


 港湾運送事業者の聴聞にかかる公示(九運公第100号)【PDF:62KB】


九州運輸局海事振興部港運課 電話:092−472−3157

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