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九州運輸局 > 報道発表&お知らせ > お知らせ 一覧 > 自家用自動車有償貸渡(レンタカー)事業者の許可取消し処分について

自家用自動車有償貸渡(レンタカー)事業者の許可取消し処分について印刷用ページ

 長崎運輸支局長は、道路運送法第80条第1項の規定に基づき、自家用自動車有償貸渡(レンタカー)事業者の許可の取消し処分を行いました。


◇自家用自動車有償貸渡(レンタカー)事業者の処分状況


《 長崎運輸支局(東長崎庁舎) 》
 

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