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「改正船員法に基づく基本訓練」に関する説明会が開催されます印刷用ページ

 令和7年5月14日、船員法が一部改正されたことにより、これまで沿海以遠(限定沿海を除く)を航行区域とする船舶に乗り組む一部の船員が対象となっていた「基本訓練*」が、令和8年2月14日以降、船員法が適用される船舶に乗り組む全ての船員が対象となります。
 今般、国土交通省海事局船員政策課が、本件についての船舶所有者向けWEB説明会を実施することとなりましたのでお知らせいたします。事前の登録等は必要ありませんので、各船舶所有者の方におかれましては是非ご参加いただきますようお願いいたします。
 
■改正船員法に基づく基本訓練について【国土交通省海事局船員政策課】
○令和8年1月22日(木曜日) 13時30分〜
 https://teams.microsoft.com/meet/47254263936946?p=D159ZQT11C9LmR9jKI
 会議 ID: 472 542 639 369 46
 パスコード: VR6zJ7bq
 
○令和8年1月23日(金曜日) 13時30分〜
 https://teams.microsoft.com/meet/42318084153475?p=vuerl3Y6XNp5HN3xWc
 会議 ID: 423 180 841 534 75
 パスコード: Pt7v7nM3
 
○令和8年1月26日(月曜日) 13時30分〜
 https://teams.microsoft.com/meet/41636762472490?p=No5qJJrEM4CL6Q480T
 会議 ID: 416 367 624 724 90
 パスコード: ss6jq9Cw
 
 ※説明+質疑応答で90分を予定しています。説明の内容は各回とも同様です。
 
■本件の詳細や訓練が修了した船員に発給する修了証の様式、座学講習のテキスト等を国土交通省のホームページに掲載しておりますので、こちらについてもご確認ください。(一部作業中)
 https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr4_000055.html
 
基本訓練
・基本訓練は、万が一船舶に急迫した危険がある場合に命を守るために必要な教育訓練として、我が国が批准していますSTCW条約において実施が求められており、「生存訓練」「消火訓練」「応急訓練」「安全社会訓練」の4つで構成されています。
・商船では、「生存訓練」「消火訓練」について、実技講習での実施(国の登録を受けた機関が実施する有料講習)と、5年毎の能力維持証明が必要ですが、これまで船員労働安全衛生規則第11条と、その運用により実施してきたところです。?
・今般、 STCW-F条約の国内担保に合わせて、基本訓練に関する法律上の位置づけを明確にするため、船員法が改正され、基本訓練に係る規定は令和8年2月14日から適用となります。

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