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快適な海上労働環境の形成のために船舶所有者が講ずべき措置に関する指針の制定について印刷用ページ

 海事人材の確保のあり方に関する検討会中間とりまとめにより、海事人材の確保の今後のあり方として五つの方向性が示されました。
 示された方向性のうち、海事人材の多様な働き方の促進と職場環境の改善への対応として、船員法第83条の21第1項の規定に基づき、令和8年4月30日付告示第539号により本指針を別添のとおり制定し、5月13日から適用されますのでお知らせします。
 
【資料】
○国土交通省告示第539号【PDF:143KB】


<所管部課>
九州運輸局 海上安全環境部 船員労働環境課

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