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貨物運送事業者に対する事業停止処分について印刷用ページ

2021年10月5日 更新

 下記事業者に対して、令和2年12月17日及び令和2年12月24日に一般監査を実施したところ11項目の違反が判明し、事業停止処分及び輸送施設(事業用自動車)使用停止処分に該当する内容であったため、貨物自動車運送事業法第33条の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。

1.行政処分年月日
 令和3年9月24日

2.事業者の氏名又は名称及び営業所の名称
 事業者の氏名:有限会社大野商事
 営業所の名称:本社営業所

3.事業者及び営業所の所在地
 事業者の住所:福岡県八女郡広川町久泉720番地12
 営業所の位置:熊本県玉名市石貫3760−4

4.行政処分等の内容
 本社営業所の事業停止30日間及び
 輸送施設(事業用自動車)の使用停止40日間

5.違反行為及び違反条項
@事業計画に定めるところに従っていなかった。
(認可を受けずに自動車車庫の位置及び収容能力を変更していた。)
(貨物自動車運送事業法第8条第1項)
A事業計画に定めるところに従っていなかった。
(認可を受けずに休憩又は睡眠施設の位置及び収容能力を変更していた。)
(貨物自動車運送事業法第8条第1項)
B運転者の勤務時間及び乗務時間について、国土交通省告示の遵守が不適切であった。
(貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
C運転者の勤務時間及び乗務時間について、国土交通省告示なお書き(一運行の勤務時間)の遵守が不適切であった。
(貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
D点呼を実施していなかった。
(貨物自動車運送事業法第17条第4項)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項〜第3項)
E点呼の記録をしていなかった。
(貨物自動車運送事業法第17条第4項)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)
F点呼の記録の記載事項等に不備があった。
(貨物自動車運送事業法第17条第4項)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)
G運行指示書の記載事項等に不備があった。
(貨物自動車運送事業法第17条第4項)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項〜第3項)
H運転者台帳の記載事項等に不備があった。
(貨物自動車運送事業法第17条第4項)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)
I運転者に対する指導及び監督が不適切であった。
(貨物自動車運送事業法第17条第4項)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
J事業用自動車に車体表示をしていなかった。
(道路運送法第95条)
(道路運送法施行規則第65条)

※事業停止30 日間は以下基準を適用。
「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」(抜粋)
5(1)次の@からGまでのいずれかに該当する場合において、違反営業所等に対して、該当する各号ごとに30日間の事業停止処分を行うものとする。
@法第17条第1 項に基づく安全規則第3条第4項の規定に違反して、貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準(平成13年国土交通省告示第1365号)が、著しく遵守されていないとき

6.当該行政処分により当該営業所に付された違反点数及び当該事業者の累積点数
事業停止30日=30点、輸送施設(事業用自動車)の使用停止40日=4点であり、当該行政処分により付された違反点数は34点。(当該事業者の累積点数も同様)

報道発表資料【PDF:106KB】

所管部課
九州運輸局 自動車運送事業安全管理室

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