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貨物運送事業者に対する事業停止処分について印刷用ページ

2021年12月15日 更新

 下記事業者に対して、令和3年5月12日及び令和3年7月8日に一般監査を実施したところ11項目の違反が判明し、事業停止処分及び輸送施設(事業用自動車)使用停止処分に該当する内容であったため、貨物自動車運送事業法第33条の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。

1.行政処分年月日
 令和3年12月2日

2.事業者の氏名又は名称及び営業所の名称
 事業者の氏名:有限会社スタイリッシュオート
 営業所の名称:九州営業所

3.事業者及び営業所の所在地
 事業者の住所:奈良県天理市遠田町602−2
 営業所の位置:熊本県球磨郡錦町大字西字打越724番3

4.行政処分等の内容
 九州営業所の事業停止30日間及び
 輸送施設(事業用自動車)の使用停止90日間

5.違反行為及び違反条項
@運賃及び料金、運送約款等の営業所への掲示をしていなかった。
(貨物自動車運送事業法第11条)
(貨物自動車運送事業法施行規則第13条)
A運転者の勤務時間及び乗務時間について、国土交通省告示の遵守が不適切であった。
(貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
B整備管理者の研修を受講させていなかった。
(貨物自動車運送事業法第17条第1項第2号)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)
C点呼を実施していなかった。
(貨物自動車運送事業法第17条第4項)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項、第2項)
D乗務等の記録の記載事項等に不備があった。
(貨物自動車運送事業法第17条第4項)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)
E運転者台帳の記載事項等に不備があった。
(貨物自動車運送事業法第17条第4項)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)
F運転者に対する指導及び監督が不適切であった。
(貨物自動車運送事業法第17条第4項)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
G運転者に対する指導及び監督に係る記録又は指導及び監督に係る記録の保存をしていなかった。
(貨物自動車運送事業法第17条第4項)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
H運行管理者を選任していなかった。
(貨物自動車運送事業法第18条第1項)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第1項)
?運行管理者の選任(解任)の届出をしていなかった。
(貨物自動車運送事業法第18条第3項)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)
J事業用自動車に車体表示をしていなかった。
(道路運送法第95条)
(道路運送法施行規則第65条)

※事業停止30 日間は以下基準を適用。
「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」(抜粋)
5(1)次の@からGまでのいずれかに該当する場合において、違反営業所等に対して、該当する各号ごとに30日間の事業停止処分を行うものとする。ただし、Dに該当したことに伴ってAに該当する場合の事業の停止期間は、合わせて30日間とする。
A法第17条第4項に基づく安全規則第7条第1項から第3項までの規定に違反して、全運転者に対して点呼を全く実施していない場合
D法第18条第1項の規定に違反して、運行管理者が全く不在(選任なし)の場合

6.当該行政処分により当該営業所に付された違反点数及び当該事業者の累積点数
事業停止30日=30点、輸送施設(事業用自動車)の使用停止90日=9点であり、当該行政処分により付された違反点数は39点。(当該事業者の累積点数も同様)

報道発表資料【PDF:109KB】

所管部課
九州運輸局 自動車運送事業安全管理室

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