ページトップ

[本文へジャンプ]

九州運輸局 > 報道発表&お知らせ > 報道発表一覧 > トラック事業者に対する事業停止処分について

トラック事業者に対する事業停止処分について印刷用ページ

 九州運輸局は、次のとおり貨物自動車運送事業者に対して事業の一部停止等を命じ、あわせて輸送の安全確保命令を発動しましたのでお知らせします。
 (概要)
 一般貨物自動車運送事業者である株式会社 オークラロジ(本社:京都府城陽市)の佐賀営業所(佐賀県三養基郡上峰町)に所属するトラックが昨年10月、熊本県内において死亡事故を発生させたことを端緒に同営業所に監査を実施したところ、運転者の大半に過労運転が見られる等の法令違反事項が確認されたため、弁明の機会の付与など所定の手続を経て、8月3日、同営業所の30日間の事業停止と延べ20日間のトラックの使用停止を命じるとともに、輸送の安全確保命令を発動した。
 下記1.の事業者に対して、令和3年11月25日及び令和4年2月10日に一般監査を実施したところ9項目の違反が判明し、事業停止処分及び輸送施設(事業用自動車)使用停止処分その他警告に該当する内容であったため、貨物自動車運送事業法第33条の規定に基づき、下記3.のとおり行政処分等を行った。
 あわせて同監査において貨物自動車運送事業法第17条第1項に基づく貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項の規定に違反して、貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準(平成13年国土交通省告示第1365号)が著しく遵守されていない違反事実が判明したため、貨物自動車運送事業法第23条の規定に基づき、輸送の安全確保命令を発動した。

1.事業者の氏名又は名称及び営業所の名称
事業者の氏名:株式会社 オークラロジ
営業所の名称:佐賀営業所

2.事業者及び営業所の所在地
事業者の住所:京都府城陽市観音堂南田53−1
営業所の位置:佐賀県三養基郡上峰町堤3788−2

3.行政処分等の内容
佐賀営業所の事業停止30日間(5.※)
輸送施設(事業用自動車)の使用停止20日車(5.AB)
警告(5.@、C〜H)

4.行政処分年月日
令和4年7月13日

5.違反行為及び違反条項
@事業計画に定めるところに従っていなかった。
(営業所ごとに配置する事業用自動車の数の変更届出をしていなかった。)
(貨物自動車運送事業法第8条第1項) 
 
A運転者の勤務時間及び乗務時間について、国土交通省告示の遵守が不適切であった。(※)
(貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)  

B運転者の勤務時間及び乗務時間について、国土交通省告示なお書き(一運行の勤務時間)の遵守が不適切であった。
(貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)

C点呼の記録をしていなかった。
(貨物自動車運送事業法第17条第4項)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)

D点呼の記録の記載事項等に不備があった。
(貨物自動車運送事業法第17条第4項)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)

E運行記録計による記録をしていなかった。
(貨物自動車運送事業法第17条第4項)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)

F運行指示書の記載事項等に不備があった。
(貨物自動車運送事業法第17条第4項)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項〜第3項)

G運転者に対する指導及び監督が不適切であった。
(貨物自動車運送事業法第17条第4項)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

H運転者に対する指導及び監督に係る記録の記載事項等に不備があった。
(貨物自動車運送事業法第17条第4項)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)  

(※)事業停止30日間は以下基準を適用。
「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」(抜粋)
5(1)次の@からGまでのいずれかに該当する場合において、違反営業所等に対して、該当する各号ごとに30日間の事業停止処分を行うものとする。
@法第17条第1項に基づく安全規則第3条第4項の規定に違反して、貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準(平成13年国土交通省告示第1365号)が、著しく遵守されていないとき

6.当該行政処分により当該営業所に付された違反点数及び当該事業者の累積点数
 事業停止30日=30点、輸送施設(事業用自動車)の使用停止20日=2点であり、当該行政処分により付された違反点数は32点。(当該事業者の累積点数も同様)

7.輸送の安全確保命令発動年月日
令和4年7月12日

8.輸送の安全確保命令の内容
 早急に貨物自動車運送事業法第17条第1項及び貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項の規定に基づき、国土交通大臣が告示で定める貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間等について改善を図ること。


報道発表資料【PDF:112KB】

所管部課
自動車運送事業安全監理室

報道発表&お知らせ

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Reader(無償)が必要です。
ダウンロードした後インストールしてください。

Get Adobe Reader

Adobe Readerダウンロードページへのリンク