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輸送の安全確保に関する命令書の発出について 印刷用ページ

 今般、関門汽船株式会社が経営する旅客不定期航路事業及び人の運送をする内航不定期航路事業において、海上運送法第25条に基づく立入検査を実施したところ、船舶職員及び小型船舶操縦者法第18条第1項に規定する船舶職員の乗り組みに関する基準に適合する船長、一等航海士、一等機関士を乗り込ませないまま14航海の運航をしていたこと、運航管理要員が配乗計画の作成の際に法定職員が確保されていることを確認していなかったこと等の船舶職員及び小型船舶操縦者法及び安全管理規程違反が確認されました。
 そのため、輸送の安全確保に関する命令書の発出を行いました。


報道発表資料【PDF:238KB】

所管部課
海上安全環境部 運航労務監理官

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