日本郵便の点呼不適切事案に関しては、監査により違反事実が確認された営業所について、昨年10月1日(水曜日)から順次処分を行ってきたところですが、本日(2月10日)をもって全国における一連の処分通知が完了したことから、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第33条の規定に基づく自動車の使用の停止処分の通知を行った運輸支局毎の総営業所数等について、お知らせいたします。
報道発表資料【PDF:129KB】
所管部課
自動車運送事業安全監理室
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