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自動車の登録手続き印刷用ページ

軽二輪車(126cc〜250cc)の登録手続き

※以下の説明の「所有者」、「使用者」については「軽自動車届出済証」をご確認ください。

※軽自動車届出済証の無い県外ナンバーのものは、お取り扱いできません。


  譲渡や売買により、名義変更したい

  引越しや結婚により、住所や氏名を変更したい

  廃車手続きをしたい

  軽自動車届出済証が毀損または紛失したので、再交付したい

  ナンバープレートが毀損または紛失したので、番号変更したい

  廃車になっている軽二輪車を再使用したい



<名義変更に必要なもの>

・軽自動車届出済証
・旧所有者と旧使用者の印鑑、及び、新所有者と新使用者の印鑑
・新使用者の書類・・・・住民票等(発行後3カ月以内のもの。写しで可)
・自賠責保険証明書(有効期間のあるもの)
・県外ナンバーの場合は、ナンバープレートを持参して下さい。


<住所変更等に必要なもの>
・軽自動車届出済証
・所有者と使用者の印鑑
・住民票(発行後3カ月以内のもの。写しで可)
・自賠責保険証明書(有効期間のあるもの)
・県外ナンバーの場合は、ナンバープレートを持参して下さい。


<廃車に必要なもの>
・軽自動車届出済証及びナンバープレート
・所有者と使用者の印鑑
・県外ナンバーの場合は、<名義変更に必要なもの>または<住所変更等に必要なもの> 及びナンバープレートが必要です。
※【軽自動車届出済証を紛失している場合】
  使用者の印鑑を押した紛失届(別様式)が必要です。
※【ナンバープレートを紛失、盗難されている場合】
  使用者の印鑑を押した紛失届(別様式)が必要です。
なお、紛失(盗難)届けを出された警察署名、届出年月日、受理番号を記載する必要があります。


<軽自動車届出済証の再交付に必要なもの>
※管轄の運輸支局での手続きになります
・所有者と使用者の印鑑


<番号変更に必要なもの>
・軽自動車届出済証及びナンバープレート
・所有者と使用者の印鑑
・自賠責保険証明書(有効期間のあるもの)
※【ナンバープレートを紛失、盗難されている場合】
  使用者の印鑑を押した紛失届(別様式)が必要です。
なお、紛失(盗難)届けを出された警察署名、届出年月日、受理番号を記載する必要があります。
また、車台番号の拓本を持参して下さい。


<新規(中古車の再使用)手続きに必要なもの>
・軽自動車届出済証返納済確認証(譲渡欄に旧所有者の押印が必要です。)
・軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税用)
 
※無い場合は重量税6,300円が必要になります。
・所有者及び使用者の印鑑
・新使用者の書類・・・・住民票等(発行後3カ月以内のもの。写しで可)
・自賠責保険証明書(有効期間のあるもの)


<費用>
 申請書等の用紙・・・約200円
 ナンバーが変わる場合、ナンバープレート代・・・約700円



<窓口の受付時間>
 午前8:45〜11:45・午後13:00〜16:00(土曜・日曜・祝日及び年末年始は休み)
 ※書類作成に時間を要しますので、受付終了時間より30分前までにお越しください。

*お願い*
   
月末は登録申請が集中し、窓口が大変混雑します。
   また、年度末(3月末)は特に混雑し、長時間お待ちいただくことになりますので、これらの時期は
さけて手続きをしてください。
   なお、不明な点がありましたら、軽自動車届出済証をお手元において下記へお問い合わせください。

■各県の運輸支局等所在地(※各県で窓口が異なります)

事務所名
所  在  地

電話(ヘルプデスク)

香川運輸支局
高松市鬼無町字佐藤20−1
050-5540-2075
(ヘルプデスク)
軽自動車協会
徳島県事務取扱所
徳島市応神町応神産業団地1−4
088-641-2010
愛媛運輸支局
松山市森松町1070
050-5540-2076
(ヘルプデスク)
軽自動車協会
高知県事務取扱所
高知市長浜3106−3長浜産業団地内
088-842-4311


■ヘルプデスク受付時間
オペレーター対応
開庁日の8:30〜17:00
自動音声
24時間対応

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