【資料6】ハード・ソフト取組計画の作成状況 1ページ目 ハード・ソフト取組計画について 四国運輸局交通政策部消費者行政・情報課 令和2年8月21日  2ページ目 公共交通事業者によるハード・ソフト一体的な取組の推進 エレベーターやホームドアの整備等、既存の施設を含む更なる ハード対策、旅客支援等のソフト対策を一体的に推進する必要 ハード対策に加え、接遇・研修のあり方を含むソフト対策の メニューを国土交通大臣が新たに作成 一定規模以上の事業者が、ハード・ソフト取組計画の作成・ 取組状況の報告・公表を行う 一定規模以上の事業者とは @1日平均利用者数が3000人以上である旅客施設を設置・  管理する事業者。 A1年の輸送人員が100万人以上である事業者等。 ハード・ソフト取組計画に盛り込むべき項目は 施設整備(ホームドア等)、旅客支援(乗降介助等)、 情報提供(案内掲示板等)、教育訓練(介助研修等)、推進体制。 3ページ目 ハード・ソフト一体となった取組(ハード・ソフト計画制度) 公共交通事業者等の判断基準 国土交通大臣が、メニューを定めて公表 事業者が取り組むべき措置の具体的な内容 施設・車両等の施設整備、乗降についての介助、旅客施設における 誘導等の旅客支援、適切な情報の提供、職員等に対する教育訓練 達成すべき目標 計画的に取り組むべき措置 公共交通事業者等が目標を達成するために整備するべき推進体制を 定めること等 必要があると認めるとき、国土交通大臣が、公共交通事業者に対して 指導及び助言。 ハード・ソフト計画制度 輸送人員数が相当数であること等の要件に該当する 公共交通事業者のみ対象 公共交通事業者等が、毎年度、計画作成 1課題及び今後の対応方針 2移動等円滑化に関する措置 3移動等円滑化するために2と相まって取り組む措置 4前年度計画書との比較 5その他計画に関連する事項 公共交通事業者等が、毎年度、定期報告 1前年度の公共交通移動等円滑化計画の実施状況 (1)移動等円滑化に関する措置の実施状況 (2)移動等円滑化するために(1)と相まって    取り組む措置の実施状況 2旅客施設及び車両等の移動等円滑化の達成状況 公共交通事業者等が、毎年度、公表 移動等円滑化の状況が判断基準に照らして著しく不十分であると 認めるとき、国土交通大臣が、公共交通事業者等に対して、勧告 (旅客施設及び車両等に係る技術水準の事情を勘案) 勧告に従わなかったとき、国土交通大臣が公表 4ページ目 ハード・ソフト取組計画 移動等円滑化取組計画書の作成状況 令和元年度より、一定規模以上の公共交通事業者等(利用者の 約9割をカバー)にあっては、バリアフリー法に基づき、毎年度 ハード・ソフト両面の取組に関する「移動等円滑化取組計画書」を 国に提出し、また当該計画書を公表することが義務づけられています。 モード別対象者数及び提出数 1鉄道 対象事業者数 71 提出事業者数 71 2軌道 対象事業者数 25 提出事業者数 25 3乗合バス 対象事業者数 141 提出事業者数 141 4バスターミナル 対象事業者数 11 提出事業者数 11 5貸切バス 対象事業者数 5 提出事業者数 5 6タクシー 対象事業者数 75 提出事業者数 75 7旅客船ターミナル 対象事業者数 7 提出事業者数 7 8旅客船 対象事業者数 7 提出事業者数 7 9航空旅客ターミナル 対象事業者数 27 提出事業者数 27 10航空機 対象事業者数 10 提出事業者数 10 合計 対象事業者数 379 提出事業者数 379 事業者一覧ページ http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000211.html 5ページ目 ハードソフト取組計画 移動等円滑化取組計画書の作成状況(四国)  令和元年度より、一定規模以上の公共交通事業者等にあっては、 バリアフリー法に基づき、毎年度、ハード・ソフト両面の取組に関する 「移動等円滑化取組計画書」を国に提出し、また、当該計画書を公表する ことが義務づけられています。  四国ブロックの対象事業者は次のとおりです。 【四国ブロック】 [鉄道事業者・軌道経営者] 四国旅客鉄道株式会社 高松琴平電気鉄道株式会社 伊予鉄道株式会社 とさでん交通株式会社 [乗合バス事業者] 徳島市交通局 ジェイアール四国バス株式会社 とさでん交通株式会社 徳島バス株式会社(徳島営業所にて公表) [旅客船ターミナル事業者] 香川県 [旅客船(一般定期航路事業者・旅客不定期航路事業者)] 上島町 [航空旅客ターミナル事業者] 高松空港株式会社 松山空港ビル株式会社 高知空港ビル株式会社