交通機関のバリアフリー化の方法 1移動等円滑化基準に適合した施設(2つ)その1 鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナルなどの旅客施設備のバリアフリー化 (1) 段差の解消 施設出入口から乗降口までの経路について、エレベーター又はエスカレーター、スロープを設置することにより高低差の解消を行います。また、車いすが通行できる出入口、通路の整備を進めます。 (2) 視覚障害者誘導用ブロックの整備 駅前広場などの公共用通路から車両等の乗降口との間の経路には視覚障害者誘導ブロック又は音声等による誘導設備を設置します。 (3) 多機能トイレの設置 旅客施設にトイレを設ける場合は、車いす使用者その他の高齢者、障害者等が利用しやすい構造や設備とします。 その2 車両や旅客船のバリアフリー化 (1) 乗合バス ノンステップバスの導入を進めます。 あわせて車いすスペース、車外用放送装置、筆談用具を設置します。 (2) 鉄道車両、路面電車 車いす使用者の円滑な利用に適した構造とするため、車いすスペースの設置、車両番号等の表示、連結部への転落を防止する車両構造とします。 (3) 旅客船 客席からトイレ、食堂等への経路にエレベータ ー等を設置する等、バリアフリー化された客席及び車いすスペース、多機能トイレ、筆談用具の設置を進めます。 2 国土交通省が作成した交通事業者に対する接遇ガイドラインの目次(本文はありません) 目次1 接遇の基本 1の1基本的な心構え 1の2接遇の前提となる考え方等 1の3障害の社会モデルの理解 目次2 接遇対象者の特性と基本的な接遇の方法 2の1高齢者 2の2肢体不自由者、車椅子使用者 2の3視覚障害者 2の4聴覚障害者・言語障害者 2の5発発達障害者、知的障害者、精神障害者 2の6内部障害者 2の7その他の公共交通機関を利用する際に困難がある人 目次3 交通モード別の対応について 3の1鉄軌道 3の2バス 3の3タクシー 3の4旅客船 3の5航空 目次4 緊急時・災害時の対応について 目次5 教育内容をブラッシュアップできるPDCA を備えた体制の構築について 以上