バリアフリーニュース 第63号(令和4年1月31日発行) 記事1 公共交通事故被害者等支援フォーラムを開催(オンラインで) 【開催日時】 令和3年11月26日(金曜日) 14時から16時半 【開催場所】 高松市サンポート合同庁舎 四国運輸局会議室 【出席者】 出席者総数は51名(交通事業者が24名、報道機関が3名、その他関係者が24名) 【議事】公共交通事故被害者等支援フォーラムの内容 (1)「公共交通事故被害者等支援の現状」四国運輸局 バリアフリー推進課 ひろせ課長補佐が説明 (2)「交通事業者が事故を起こしたとき」上智大学グリーフケア研究所名誉所長 高木慶子たかぎけいこ氏が講義 (3)「安全の鐘を鳴らし続けて」日航ジャンボ機御巣鷹山墜落事故被災者家族の会(8.12連絡会)事務局長 美谷島邦子みやじまくにこ氏が講義 記事2 バリアフリー教室を開催(3つの小学校、2つの交通事業者) その1 令和3年10月25日から11月2日にかけて、徳島市立はちまん南小学校、徳島市立かみはちまん小学校、徳島県あいずみ町立かみあいずみ西小学校にてバリアフリー教室とバスの乗り方教室を開催し、3年生と4年生の計247名が参加しました。 小学校でのバスの乗り方教室は、校内にノンステップバスを乗り入れ、整理券の取り方や料金表の見方など基本的なバスの乗り方やノンステップバスに乗降する車椅子利用者の介助方法を学習しました。 小学校でのバリアフリー教室は、障がい当事者の方や社会福祉協議会などの職員の指導のもと、車椅子利用者や視覚障がい者の疑似的体験と介助を体験しました。参加した小学生のみなさんは、講師のお話、疑似的な体験や介助により、相手の立場を理解し協力することの大切さを学びました。 その2 令和3年11月8日と11月17日に、高松市の高松琴平電気鉄道株式会社と、ことでんバス株式会社にて、バリアフリー教室を開催し、乗務員20名が参加しました。 内容は、障害者差別解消法の概要説明、実際の障害者への対応事例紹介、視覚障がい当事者の方にから電車やバスを利用する際の体験談や当事者として望むことのお話、香川県視覚障害者福祉センターの講師の指導のもとで琴電瓦町駅やバスを使用した視覚障がい者疑似体験及び乗降介助体験を行いました。 記事3 マスタープランと基本構想(連載記事)第1回 面的・一体的なバリアフリー整備のための計画制度 1 バリアフリー法が定める移動等円滑化の進め方には、3つの柱があります その1は、個別施設の構造や設備の ハード的な整備 です。駅や大規模な建築物など、対象施設の新設等は移動円滑化基準(国土交通省令)への適合が義務付けられています。なお、既存施設については努力義務とされています。 その2は、地域内の途切れない歩行のための計画制度の活用です。まちの中心部など、公共施設等の集積する地域において、市町村が関係者と連携して、車椅子や徒歩移動を途切らせないための2つの計画制度が規定されています。一つ目はマスタープラン、二つ目は基本構想、といいいます。 その3は、こころのバリアフリーの推進 国民の理解の増進のための措置ですが、連載記事の第二回ではこころのバリアフリーをとりあげる予定です 2 バリアフリー法における計画制度の主な変遷 平成13年の交通バリアフリー法以前は、整備のしやすいところだけの整備が進む。道路と建物の間など管理の境界のバリアがある、など連続性や一体性が欠如し、バリアフリー整備の効果を発揮していませんでした。 平成13年の交通バリアフリー法で、基本構想制度が創出されました。この時代の基本構想は、交通という名前のとおり市町村が、駅などの旅客施設及び官公庁等とその周辺の道路、信号機などを一体的にバリアフリー化するための仕組みでした。 平成18年に制定されたバリアフリーしん法での基本構想制度は、市町村が生活関連施設(不特定多数の障害者や高齢者が利用する施設のこと)と生活関連経路(生活関連施設を結ぶ経路のこと)と移動等円滑化に関する事項、特定事業等を定めるものに変更されました。 平成30年度にはバリアフリーしん法が改正されて、マスタープランという新しい計画制度が追加されました。マスタープランは、基本構想では必須とされた特定事業、つまり具体的な事業の代わりに、市町村がバリアフリー化の方針を定めて、ゆっくりとバリアフリー化を推進していこうというものです。 以上