【資料8】令和2年改正バリアフリー法の施行 1ページ目 令和2年改正バリアフリー法の施行 2ページ目 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を 改正する法律について(概要) 3ページ目 法律の概要 1 公共交通事業者など施設設置管理者におけるソフト対策の取組強化 令和3年4月1日施行 公共交通事業者等に対するソフト基準(スロープ板の適切な操作、 明るさの確保等)遵守義務の創設 公共交通機関の乗継円滑化のため、他の公共交通事業者等からの ハード・ソフト(旅客支援、情報提供等)の移動等円滑化に関する 協議への応諾義務を創設   令和2年6月19日施行 障害者等へのサービス提供について国が認定する観光施設 (宿泊施設・飲食店等)の情報提供の促進 2 国民に向けた広報啓発の取組推進 (1)優先席、車椅子使用者用施設等の適正な利用の推進 令和3年4月1日施行 国・地方公共団体・国民・施設設置管理者の責務等として、 車両の優先席、車椅子用駐車施設、障害者用トイレ等の 適正な利用の推進を追加 公共交通事業者等に作成が義務付けられたハード・ソフト取組計画の 記載項目に上記施設の適正な利用の推進等を追加 (2)市町村等による心のバリアフリーの推進(学校教育との連携等) (主務大臣に文部科学大臣を追加) 令和2年6月19日施行 目的規定、国が定める基本方針、市町村が定める移動等円滑化促進方針 (マスタープラン)の記載事項や、基本構想に記載する事業メニューの ひとつとして、心のバリアフリーに関する事項を追加 心のバリアフリーに関する教育啓発特定事業を含むハード・ソフト一体の 基本構想について、作成経費を補助(予算関連) バリアフリーの促進に関する地方公共団体への国の助言・指導等 3 バリアフリー基準適合義務の対象拡大 令和3年4月1日 公立小中学校及びバス等の旅客の乗降のための道路施設 (旅客特定車両停留施設)を追加 4ページ目 目的規定、国が定める基本方針、市町村が定める移動等円滑化促進方針 (マスタープラン)の記載事項や、基本構想に記載する事業メニューの ひとつとして、心のバリアフリーに関する事項を追加 移動等円滑化促進方針(マスタープラン)とは旅客施設を中心とした 地区等において、面的・一体的なバリアフリー化の方針を市町村が示すもの (具体の事業の位置づけは不要) 市町村が作成する基本構想に記載する事業メニューのひとつとして、 心のバリアフリーに関する教育啓発特定事業を追加 バリアフリーの促進に関する地方公共団体への国の助言・指導等に 関する規定を創設 基本構想制度について 旅客施設など、高齢者、障害者等が利用する施設が集積する地区 (重点整備地区)において、公共交通機関、建築物、道路等の バリアフリー化を重点的かつ一体的に推進し、面的なバリアフリー化を 実現するための基本構想を市町村が作成。 基本構想には、ハード整備に関する事業(公共交通特定事業、 道路特定事業、路外駐車場特定事業、都市公園特定事業、 建築物特定事業及び交通安全特定事業)を位置づけることで、 関係者に事業の実施が義務付けられる。 現在の特定事業(例) 公共交通特定事業 ノンステップバスの導入、ホームドアの設置等 道路特定事業 歩道への視覚障害者誘導用ブロックの設置、 車道との段差解消、滑り止め舗装等 建築物特定事業 建築物内のエレベーター設置、 障害者対応型便所の整備等 交通安全特定事業 音響式信号機、残り時間のわかる信号機、 エスコートゾーンの設置等 加えて 教育啓発特定事業(例) 学校におけるバリアフリー教室の開催 障害当事者を講師とした住民向けバリアフリー講演会やセミナーの開催 交通事業者の従業員を対象とした接遇研修の実施等 写真 高齢者疑似体験、車椅子サポート体験、当事者講師によるセミナー 5ページ目 令和3年4月1日施行分 6ページ目 バリアフリー法施行規則の一部改正について 国民に向けた広報啓発の取組推進、 車椅子使用者用駐車施設等の適正な利用の推進 国・地方公共団体・国民・施設設置管理者の責務等として、 「車両の優先席、車椅子用駐車施設、障害者用トイレ等の 適正な利用の推進」を追加 公共交通事業者等に作成が義務づけられたハード・ソフト取組計画の 記載事項に「車両の優先席、車椅子用駐車施設、 障害者用トイレ等の適正な利用」等を追加 対象施設の例 車両等の優先席 車椅子使用者用駐車施設 障害者用トイレ等 施設設置管理者が講ずべき具体的措置 真に必要な方が円滑に利用できるよう、 一般利用者に対して、ポスターの掲示、 車内放送等での呼びかけ等 7ページ目 公共交通移動等円滑化基準省令の一部改正について 公共交通事業者等のソフト基準適合義務の創設 公共交通事業者等は、旅客施設・車両等の新設等の場合のハード基準への 適合義務に加え、役務の提供の方法に関する基準(ソフト基準)を 遵守を課すこととしている。。 (令和2年5月法改正、令和3年4月全面施行) ソフト基準の対象 義務 ハード基準適合維持義務(法第8条第2項)が課されている、  新設等された旅客施設・車両等 (平成14年5月15日の旧交通バリアフリー法施行以降に新設・大規模改良 又は新規供用されたものが対象) 努力義務 ハード基準適合の努力義務(法第8条第3項)が課されている、  既存の旅客施設・車両等 ハード基準とソフト基準の関係 ハード基準は、障害当事者が公共交通機関を円滑に利用するための 必要最低限の義務として、以下のとおり規定。 ・バリアフリー設備を設置すること (例:○○においては、○○を備え付けなければならない) ・バリアフリーとして機能させるために必要最低限の構造の諸元 (例:○○の幅は、○センチメートルでなければならない) ソフト基準は、ハード基準のバリアフリー設備の機能が十分に発揮されるよう、 設備の目的に合わせて以下のとおり規定。 @職員等がバリアフリー設備を用いて、役務の提供を行うこと (例:乗降用のスロープ板等) Aバリアフリー設備それ自体を用いて、運行情報の提供や照度の確保などの 役務の提供を行うこと(例:運行情報提供設備、照明設備等) Bバリアフリー設備を用いた役務の提供が行われるよう、体制を確保すること 駅ホームにおけるスロープ板設置の写真 路線バスにおける役務提供(スロープ設置・車椅子介助)の写真 階段脇の位置をわかりやすく示す照明の例 8ページ目 例 鉄軌道駅におけるソフト基準 ハード基準(既存):ホームドア ホームドアを設置すること。(構造上困難な場合を除く。) 職員等の操作等が必要な設備を用いた役務の提供 ハード基準(既存):プラットホーム 車椅子使用者の円滑な乗降に支障がある段差又は隙間がある場合は、 渡り板等を設置すること。 ソフト基準(新規) ハード基準に基づき渡り板等が設けられた場合は、当該渡り板等を使用して、 車椅子使用者の円滑な乗降に必要な役務の提供を行うこと。 職員等が求めに応じて提供する設備の役務の提供 ハード基準(既存):乗車券等販売所、案内所 筆記用具を備え、筆記用具があることを表示すること。 ソフト基準(新規) 聴覚障害者からの求めに応じ、筆記用具を使用すること。 設備を用いた情報提供等 ハード基準(既存):照明設備 照明設備を設けること。 ソフト基準(新規) 照明設備を用いて、十分な照度を確保すること。 設備を用いた情報提供等 ハード基準(既存):運行情報提供設備 運行情報を文字等により表示する設備、 及び音声により提供する設備を設置すること。 ソフト基準(新規) ハード基準に基づき設置された運行情報提供設備を使用して、 運行情報を文字等及び音声により提供すること。 設備を用いた情報提供等 ハード基準(既存):エレベーター かごの昇降方向、戸の開閉等を音声により知らせる設備を設置すること。 ソフト基準(新規) ハード基準に基づき設置された設備を用いて、かごの昇降方向、 戸の閉鎖等を音により知らせること。 9ページ目 例 バスにおけるソフト基準 ハード基準(既存):乗降口 乗降口の有効幅が80センチメートル以上 ハード基準(既存) 床面の高さは65センチメートル以下 床面は滑りにくい仕上げ 職員等が求めに応じて提供する設備の役務提供 ハード基準(既存)意思疎通を図るための設備 筆記用具を備え、筆記用具があることを表示すること。 ソフト基準(新規) 聴覚障害者からの求めに応じ、筆記用具を使用すること。 設備を用いた情報提供等 ハード基準(既存):運行情報提供設備 車両の前面、左側面、後方に行き先表示を設けること。 ソフト基準(新規) ハード基準に基づき設置された行き先表示器を使用して、 行き先に関する情報を提供すること。 設備を用いた情報提供等 ハード基準(既存):運行情報提供設備 運行情報を文字等により設備、及び音声により 提供する設備を設置すること。 ソフト基準(新規) ハード基準に基づき設置された運行情報提供設備を使用して、 運行情報を文字等及び音声により提供すること。 職員等の操作等が必要な設備を用いた役務の提供 ハード基準(既存):乗降用設備 車椅子スペースを1以上確保 車椅子スペースには、車椅子固定用装置を設けること等 ソフト基準(新規) ハード基準に基づき設置された車椅子固定用装置を用いて、 必要な役務の提供を行うこと。 職員等の操作等が必要な設備を用いた役務の提供 ハード基準(既存):乗降用設備 スロープ板その他車椅子使用者の 乗降を円滑にする設備を設けること。 ソフト基準(新規) ハード基準に基づき設置されたスロープ等を使用して、 車椅子使用者の円滑な乗降に必要な役務の提供を行うこと。 10ページ目 バリアフリー基準適合義務の対象拡大 公立小中学校及びバス等の旅客の乗降のための道路施設 (旅客特定車両停留施設)を追加 公共交通事業者等 鉄道事業者 軌道経営者 路線バス事業者(定期運行) 貸切バス事業者 タクシー事業者 一般旅客定期航路事業者 旅客不定期航路事業者(遊覧船等) 本邦航空運送事業者 航空旅客ターミナル管理者 その他、現行規定上、バスターミナル事業者、旅客船ターミナル管理者等が 法適用の対象 貸切バス事業者とタクシー事業者は、車椅子対応型の車両を導入する際に、 ハードの基準適合を義務付け 建築物 特別特定建築物(2000平方メートル以上) 例 特別支援学校、病院、店舗、ホテル等 特別特定建築物に公立小中学校を追加 道路 特定道路(移動等円滑化が特に必要など迂路を国土交通大臣が指定) 加えて 旅客特定車両停留施設(バス等の旅客の乗降のための道路施設) 公園施設 特定公園施設(都市公園内の園路、広場、休憩所、駐車場、便所等) 路外駐車場 特定路外駐車場(500平方メートル以上の駐車料金を徴収する路外駐車場) 以上です。