資料1 令和7年度四国運輸局優良事業者等表彰 福祉、バリアフリー対策への貢献 全1ページ 四国運輸局 令和七年八月八日 1ページ目 共生社会の実現に向けた地域と一体となった取組 令和7年度四国運輸局優良事業者等表彰、表彰事例報告 徳島県肢体不自由児者父母の会連合会 会長 圓井 美貴子 各支部 徳島支部 にんじんの会  三好支部 あゆみ会 小松島支部 さくらんぼ会 阿南支部 太陽の会 美波支部 たんぽぽの会 吉野川支部 ふたば会  美馬・つるぎ支部 じゃんぷの会 取組の概要 二千十六年より、共生社会の実現を目指し、障がいの有無に関わらず、全ての人が一緒に学んだり楽しんだりできる機会や最新の福祉機器 福祉車両や障がい児者の生活に密着した各種情報の提供の場として、イベント  バリフリボックス  を開催しており、徳島県内の関係団体、民間企業や自治体などと協力して地域と一体となった取り組みを行っている。 当事者や専門家といっしょに地域に出向き出前授業  出前バリフリボックス  を行っている。 出前バリフリボックス を体験した小学生等からは、 学校だけでは得られない学びと人権意識を高めることができ、自分の出来ることが何かを、みんなで考える貴重な体験となりました などと好評を受けている。 以上です。 資料2 四国における移動等円滑化進展状況、基本構想の作成状況 全6ページ 四国運輸局交通政策部共生社会推進課 令和七年八月八日 1ページ目 バリアフリー法に基づく基本方針における第3次目標について 概要 背景 基本方針における第2次目標は令和2年度までを期限としていたため、 バリアフリー法及び関連施策のあり方に関する検討会において、 学識経験者、高齢者・障害者等団体、事業者団体の方々から専門的、具体的なご意見をいただきながら、 新型コロナウイルス感染症による影響等の状況も踏まえ、令和2年十二月に新たな目標をとりまとめた。 第8回検討会:令和元年十一月十五日 第9回検討会:令和2年1月十六日 第十回検討会:令和2年6月十七日 第十一回検討会:令和2年十一月十八日 第3次目標の設定に向けた見直しの視点 第2次目標においては、施設等の種別ごとにバリアフリー化の目標を設定し、 国、地方公共団体、施設設置管理者等が連携してバリアフリー化に取り組み、 一定程度の進捗がみられるが、引き続きバリアフリー化を進める必要がある。 第3次目標については、 ハード・ソフト両面でのバリアフリー化をより一層推進していく観点から、 以下の点に留意。 各施設等について地方部を含めたバリアフリー化の一層の推進  平均利用者数※1 が 一日あたり二千人以上三千人未満であって 基本構想に位置付けられた旅客施設等に関する目標を追加 聴覚障害及び知的、精神、発達障害に係るバリアフリーの進捗状況の見える化  旅客施設のバリアフリー指標として、案内設備 文字等及び音声による運行情報提供設備、 案内用図記号による標識等を明確に位置付け マスタープラン 基本構想の作成による 面的なバリアフリーのまちづくりの一層の推進 移動等円滑化に関する国民の理解と協力、 いわゆる心のバリアフリー※2 の推進 ※1 新型コロナウイルス感染症のような特殊な外的要因により、 年度によっては前年度に比べ著しく増減する可能性があることから、 適切に補正した結果 例えば、過去3年度における平均値を用いる も考慮したうえで、取組む ※2 ユニバーサルデザイン2020行動計画 平成二十九年2月ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議決定 において、 心のバリアフリーを体現するためのポイントとして、 障害のある人への社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという 障害の社会モデル を理解すること、 障害のある人及びその家族への差別 不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供を行わないよう徹底すること。 及び自分とは異なる条件を持つ多様な他者とコミュニケーションを取る力を養い、 すべての人が抱える困難や痛みを想像し共感する力を培うこと。が挙げられている 目標期間 第2次目標 平成二十三年度 二千十一年度から 令和2年度 二千二十年度までの十年間 第3次目標 社会資本整備重点計画等の計画期間、 バリアフリー法に基づく基本構想等の評価期間、 新型コロナウイルス感染症による影響への対応等を踏まえ、 時代の変化により早く対応するため、5年間とした。※3 ※3 新型コロナウイルス感染症による更なる影響、 新技術の開発など予見し難い状況の変化が生じた場合には、 次期目標期間内であっても、必要に応じて目標の見直しに努める 2ページ目 基本方針に定める移動等円滑化の目標達成状況の概要 二千二十二年度末 バリアフリー法に基づく基本方針に定められた二千二十五年度までの第3次整備目標の 達成状況 2022年度末 は下記のとおり。 参考値及び現状値については、小数第1位を四捨五入している。 鉄軌道 一日あたり三千人以上及び基本構想の生活関連施設に位置付けられた 一日あたり二千人以上の鉄軌道駅におけるバリアフリー化率 段差の解消※1 二千二十年度末 全国の参考値 約九十三% 二千二十三年度末 全国の現状値 約九十四% 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 二千二十三年度末 四国の現状値 約八十二% 視覚障害者誘導用ブロック※2 二千二十年度末 全国の参考値 約三十八% 二千二十三年度末 全国の現状値 約四十五% 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 二千二十三年度末 四国の現状値 約五十% 案内設備※3 二千二十年度末 全国の参考値 約七十五% 二千二十三年度末 全国の現状値 約七十七% 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 二千二十三年度末 四国の現状値 約三六% 障害者用トイレ※4 二千二十年度末 全国の参考値 約九十二% 二千二十三年度末 全国の現状値 約九十二% 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 二千二十三年度末 四国の現状値 約八十九% 数値目標以外の目標等 地域の要請及び支援の下、鉄軌道駅の構造等の制約条件を踏まえ 可能な限りの整備を行う その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず 利用実態をふまえて可能な限りバリアフリー化 高齢者、障害者等に迂回による過度の負担が生じないよう、 大規模な鉄軌道駅については、当該駅及び周辺施設の状況や 当該駅の利用状況等を踏まえ、可能な限りバリアフリールートの複数化を進める 駅施設、車両の構造等に応じて、十分に列車の走行の安全確保が図れることを 確認しつつ、可能な限りプラットホームと車両乗降口の段差、隙間の縮小を進める ホームドア、可動式ホーム柵の設置番線数 二千二十年度末 全国の参考値 二千百九十二番線 うち一日十万人以上の駅の番線数 三百三十四番線 二千二十三年度末 全国の現状値 二千六百四十七番線 うち一日十万人以上の駅の番線数 五百五十九番線 二千二十五年度末 数値目標 三千番線 うち一日十万人以上の駅の番線数 八百番線 二千二十三年度末 四国の現状値 数値無し 数値目標以外の目標等 カッコ内は、一日の利用者数10万人以上の駅の番線数 カッコ内は、十万人以上/日の駅の番線数 内数表記  鉄軌道車両 二千二十年度末 全国の参考値 約四十九% 二千二十三年度末 全国の現状値 約六十% ※5 ※6 二千二十五年度末 数値目標 約七十% ※7 二千二十三年度末 四国の現状値 約三十一% 数値目標以外の目標等 新幹線車両について、車椅子用フリースペースの整備を可能な限り速やかに進める バス 一日あたり三千人以上及び基本構想の生活関連施設に位置付けられた 一日あたり二千人以上のバスターミナルにおけるバリアフリー化率 段差の解消 ※1 二千二十年度末 全国の参考値 約九十一% 二千二十三年度末 全国の現状値 約九十三% 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 二千二十三年度末 四国の現状値 数値無し 視覚障害者誘導用ブロック ※2 二千二十年度末 全国の参考値 約九十一% 二千二十三年度末 全国の現状値 約八十六% 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 二千二十三年度末 四国の現状値 数値無し 案内設備 ※3 二千二十年度末 全国の参考値 約七十三% 二千二十三年度末 全国の現状値 約七十九% 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 二千二十三年度末 四国の現状値 数値無し 障害者用トイレ ※4 二千二十年度末 全国の参考値 約七十一% 二千二十三年度末 全国の現状値 約七十二% 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 二千二十三年度末 四国の現状値 数値無し 数値目標以外の目標等 その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず 利用実態を踏まえて可能な限りバリアフリー化 乗合バス車両 ノンステップバス 二千二十年度末 全国の参考値 約六十四% 二千二十三年度末 全国の現状値 約七十一% ※5 二千二十五年度末 数値目標 約八十% 二千二十三年度末 四国の現状値 約六十六% リフト付きバス 適用除外車両 二千二十年度末 全国の参考値 約六% 二千二十三年度末 全国の現状値 約九% ※5 二千二十五年度末 数値目標 約二十五% 二千二十三年度末 四国の現状値 約二% 数値目標以外の目標等 高齢者、障害者等の利用の実態を踏まえて、可能な限りバリアフリー化 空港アクセスバス※8 二千二十年度末 全国の参考値 約三十二% 二千二十三年度末 全国の現状値 約四十一% ※5 二千二十五年度末 数値目標 五十% 二千二十三年度末 四国の現状値 約三十八% 貸切バス車両 二千二十年度末 全国の参考値 千六十六台 二千二十三年度末 全国の現状値 千二百二十九台 二千二十五年度末 数値目標 約二千百台 二千二十三年度末 四国の現状値 十九台 ※1  バリアフリー法に基づく公共交通移動等円滑化基準第4条移動経路の幅、傾斜路、エレベーター、エスカレーター等が対象 及び鉄軌道駅に限っては公共交通移動等円滑化基準第18条の2への適合をもって算定。 ※2  バリアフリー法に基づく公共交通移動等円滑化基準第9条への適合をもって算定。 ※3  バリアフリー法に基づく公共交通移動等円滑化基準第十条から十二条への適合をもって算定。 ※4  バリアフリー法に基づく公共交通移動等円滑化基準第十三条から十五条への適合をもって算定。また、トイレを設置している施設における割合。 ※5  各車両等に関する公共交通移動等円滑化基準への適合をもって算定。 ※6  二千二十年4月に施行された新たなバリアフリー基準 鉄軌道車両に設ける車椅子スペースを1列車につき2か所以上とすること等を義務付けへの適合状況。 ※7  二千二十年4月に施行された新たなバリアフリー基準 鉄軌道車両に設ける車椅子スペースを1列車につき2か所以上とすること等を義務付け への適合状況 五十%程度と想定 を踏まえて設定。 ※8  1日当たりの平均的な利用者数が二千人以上の航空旅客ターミナルのうち鉄軌道アクセスがない施設指定空港 二十七空港 へのバス路線運行系統の総数における、バリアフリー化した車両を含む運行系統数の割合。 3ページ目 基本方針に定める移動等円滑化の目標達成状況の概要 二千二十三年度末 タクシー 福祉タクシー車両 二千二十年度末 全国の参考値 四万千四百六十四台 二千二十三年度末 全国の現状値 五万二千五百五十三台 ※5 二千二十五年度末 数値目標 約九万台 二千二十三年度末 四国の現状値 九百四十五台 ユニバーサルデザインタクシーの割合 二千二十年度末 全国の参考値 数値無し 二千二十三年度末 全国の現状値 約九% ※五※九 別紙参照 二千二十五年度末 数値目標 約百% 二千二十三年度末 四国の現状値 数値無し 数値以外の目標等 各都道府県における総車両数の約二十五%について、ユニバーサルデザインタクシーとする 旅客船 一日二千人以上の旅客船ターミナルにおけるバリアフリー比率 段差の解消 ※1 二千二十年度末 全国の参考値 百% 二千二十三年度末 全国の現状値 約九十四% 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 二千二十三年度末 四国の現状値 百% 視覚障害者誘導用ブロック ※2 二千二十年度末 全国の参考値 百% 二千二十三年度末 全国の現状値 約八十二% 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 二千二十三年度末 四国の現状値 百% 案内設備 ※3 二千二十年度末 全国の参考値 約八十九% 二千二十三年度末 全国の現状値 約六十五% 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 二千二十三年度末 四国の現状値 百% 障害者用トイレ ※4 二千二十年度末 全国の参考値 約八十九% 二千二十三年度末 全国の現状値 約九十四% 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 二千二十三年度末 四国の現状値 百% 数値以外の目標等 離島との間の航路等に利用する公共旅客船ターミナルについて地域の実情を踏まえて順次バリアフリー化 その他、地域の実情にかんがみ、利用者のみならず利用実態等を踏まえて可能な限りバリアフリー化 旅客船 旅客不定期航路事業の用に供する船舶を含む 二千二十年度末 全国の参考値 約五十三% 二千二十三年度末 全国の現状値 約五十八% ※5 二千二十五年度末 数値目標 約六十% 二千二十三年度末 四国の現状値 約八十% 数値目標以外の目標等 一日二千人以上のターミナルに就航する船舶は、構造の制約条件を踏まえて可能な限りバリアフリー化 その他、利用実態を踏まえて可能な限りバリアフリー化 航空 一日二千人以上の航空旅客ターミナルにおけるバリアフリー化率 段差の解消 ※1 二千二十年度末 全国の参考値 約九十五% 二千二十三年度末 全国の現状値 百% 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 二千二十三年度末 四国の現状値 百% 視覚障害者誘導用ブロック ※2 二千二十年度末 全国の参考値 百% 二千二十三年度末 全国の現状値 約九十八% 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 案内設備 ※3 二千二十年度末 全国の参考値 百% 二千二十三年度末 全国の現状値 約九十五% 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 二千二十三年度末 四国の現状値 百% 障害者用トイレ ※4 二千二十年度末 全国の参考値 百% 二千二十三年度末 全国の現状値 百% ※5 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 二千二十三年度末 四国の現状値 百% 数値目標以外の目標等 その他、地域の実情にかんがみ、利用者のみならず利用実態等を踏まえて可能な限りバリアフリー化 航空機 二千二十年度末 全国の参考値 九十九% 二千二十二年度末 全国の現状値 百% ※5 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 二千二十三年度末 四国の現状値 数値無し 道路 重点整備区域内の主要な生活関連経路を構成する道路 二千二十年度末 全国の参考値 約六十七% 二千二十二年度末 全国の現状値 約七十一% 二千二十五年度末 数値目標 約七十% 二千二十三年度末 四国の現状値 約八十% 都市公園 規模の大きい概ね2ヘクタール以上の都市公園における バリアフリー化率 園路及び広場 二千二十年度末 全国の参考値 約六十四%  二千二十三年度末 全国の現状値 約六十四% ※十一 二千二十五年度末 数値目標 約七十% 二千二十三年度末 四国の現状値 約六十五% ※十一 駐車場 二千二十年度末 全国の参考値 約五十五% 二千二十二年度末 全国の現状値 約五十六% ※十一 二千二十五年度末 数値目標 約六十% 二千二十三年度末 四国の現状値 約五十六% ※十一 便所 二千二十年度末 全国の参考値 約六十二% 二千二十三年度末 全国の現状値 約六十三% ※十一 二千二十五年度末 数値目標 約七十% 二千二十三年度末 四国の現状値 約六十一% ※十一 数値以外の目標等 その他、地域の実情にかんがみ、利用実態等を踏まえて可能な限りバリアフリー化 ※1  バリアフリー法に基づく公共交通移動等円滑化基準第4条移動経路の幅、傾斜路、エレベーター、エスカレーター等が対象 及び鉄軌道駅に限っては公共交通移動等円滑化基準第十八条の2への適合をもって算定。 ※2  バリアフリー法に基づく公共交通移動等円滑化基準第9条への適合をもって算定。 ※3  バリアフリー法に基づく公共交通移動等円滑化基準第十条から十二条への適合をもって算定。 ※4  バリアフリー法に基づく公共交通移動等円滑化基準第十三条から十五条への適合をもって算定。また、トイレを設置している施設における割合。 ※5  各車両等に関する公共交通移動等円滑化基準への適合をもって算定。 ※9  タクシーの総車両数に対するユニバーサルデザインタクシーの導入数が約二十五%以上である都道府県の割合。 ※十一  二千二十二年度末の値。 4ページ目 基本方針に定める移動等円滑化の目標達成状況の概要 二千二十三年度末 路外駐車場 特定路外駐車場 二千二十年度末 全国の参考値 約七十一% 二千二十三年度末 全国の現状値 約七十五% 二千二十五年度末 数値目標 約七十五% 二千二十三年度末 四国の現状値 約五十九% 建築物 床面積の合計が二千平方メートル以上の特別特定建築物 二千二十年度末 全国の参考値 約六十二% 二千二十三年度末 全国の現状値 約六十四% 二千二十五年度末 目標値 約六十七%  数値目標以外の目標等 床面積の合計が二千平方メートル未満の特別特定建築物等についても、地方公共団体における条例整備の働きかけ、ガイドラインの作成及び周知により、バリアフリー化を促進 公立小学校等については、文部科学省において目標を定め、障害者対応型便所やスロープ、エレベータ―の設置等のバリアフリー化を実施する 信号機等 主要な生活関連経路を構成する道路に設置されている信号機等のバリアフリー化率 二千二十年度末 全国の参考値 約九十八% 二千二十三年度末 全国の現状値 約九十九% 二千二十五年度末 目標値 原則百% 二千二十三年度末 四国の現状値 約百% 主要な生活関連経路を構成する道路のうち、道路又は交通の状況に応じ、視覚障害者の移動上の安全性を確保することが特に必要であると認められる部分に設置されている音響信号機及びエスコートゾーンの設置率 二千二十年度末 全国の参考値 数値無し 二千二十三年度末 全国の現状値 約六十六% 二千二十五年度末 目標値 原則百% 二千二十三年度末 四国の現状値 約五十四% 基本構想等 移動等円滑化促進方針の作成 二千二十年度末 全国の参考値 十一自治体 二千二十二年度末 全国の現状値 四十四自治体 二千二十五年度末 目標値 約三百五十自治体 二千二十三年度末 四国の現状値 0 数値目標以外の目標等 目標値約三百五十自治体は全市町村 約千七百四十 の二割に相当 移動等円滑化基本構想の作成 二千二十年度末 全国の参考値 三百九自治体 二千二十三年度末 全国の現状値 三百二十五自治体 二千二十五年度末 目標値 約四百五十自治体 二千二十三年度末 四国の現状値 六自治体 数値目標以外の目標等 一日あたり利用者数二千人以上の鉄軌道駅及びバスターミナルが存在する市町村 約七百三十 の6割に相当 心のバリアフリー 心のバリアフリーの用語の認知度 ※十 二千二十年度末 全国の参考値 約二十四% 二千二十三年度末 全国の現状値 約二十二% 二千二十五年度末 数値目標 約五十% 二千二十三年度末 四国の現状値 数値無し 高齢者、障害者等の立場を理解して行動ができている人の割合 ※十 二千二十年度末 全国の参考値 約八十二% 二千二十三年度末 全国の現状値 約八十一% 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 二千二十三年度末 四国の現状値 数値無し 数値目標以外の目標等 移動等円滑化に関する国民の理解と協力を得ることが当たり前の社会となるような環境を整備する ※十 インターネットモニターアンケート 公共交通機関を利用する際の配慮について による。 5ページ目 基本方針に定める移動等円滑化の目標達成状況の概要 二千二十三年度末 別紙 各都道府県におけるタクシー及びユニバーサルデザインタクシーの車両数並びに総車両に対する ユニバーサルデザインタクシーの割合は下記のとおり。 目標 各都道府県において総車両数の約二十五%を達成 ※輸送実績報告 旅客自動車運送事業等報告規則第二条の規定による報告より 北海道 総車両数 八千八百四十三台 UDタクシー車両数 千五百八十七台 総車両数に対する割合 十七点9% 青森県 総車両数 二千二百四十五台 UDタクシー車両数 二百五台 総車両数に対する割合 9点1% 岩手県 総車両数 千九百四十一台 UDタクシー車両数 七十二台 総車両数に対する割合 3点7% 宮城県 総車両数 三千四百七十八台 UDタクシー車両数 二百九十三台 総車両数に対する割合 8点4% 秋田県 総車両数 千一台 UDタクシー車両数 四十一台 総車両数に対する割合 4点1% 山形県 総車両数 千百四十台 UDタクシー車両数 九十九台 総車両数に対する割合 8点7% 福島県 総車両数 二千百二十六台 UDタクシー車両数 二百五十四台 総車両数に対する割合 十一点九% 茨城県 総車両数 二千四百十一台 UDタクシー車両数 百三十台 総車両数に対する割合 5点4% 栃木県 総車両数 千六百二十六台 UDタクシー車両数 百八十五台 総車両数に対する割合 十一点四% 群馬県 総車両数 千三百七十三台 UDタクシー車両数 八十四台 総車両数に対する割合 6点1% 埼玉県 総車両数 五千二百九十四台 UDタクシー車両数 千二百三十台 総車両数に対する割合 二十三点二% 千葉県 総車両数 五千五百五台 UDタクシー車両数 千五百六十三台 総車両数に対する割合 二十八点四% 東京都 総車両数 二万九千九百三十八台 UDタクシー車両数 一万九千五百三十台 総車両数に対する割合 六十五点二% 神奈川県 総車両数 九千四百九十四台 UDタクシー車両数 二千百四十一台 総車両数に対する割合 二十二点六% 山梨県 総車両数 八百十四台 UDタクシー車両数 九十八台 総車両数に対する割合 十二% 新潟県 総車両数 二千三百七十九台 UDタクシー車両数 二百三十一台 総車両数に対する割合 九点七% 富山県 総車両数 六百八十八台 UDタクシー車両数 百三十二台 総車両数に対する割合 十九点二% 石川県 総車両数 千六百三十五台 UDタクシー車両数 百六十六台 総車両数に対する割合 十点二% 長野県 総車両数 二千二百十六台 UDタクシー車両数 百五十七台 総車両数に対する割合 7点1% 福井県 総車両数 八百十九台 UDタクシー車両数 九十四台 総車両数に対する割合 十一点五% 岐阜県 総車両数 千六百六十五台 UDタクシー車両数 二百五十台 総車両数に対する割合 十五点% 静岡県 総車両数 四千三百一台 UDタクシー車両数 六百八十七台 総車両数に対する割合 十六% 愛知県 総車両数 七千二百三台 UDタクシー車両数 二千二百二十八台 総車両数に対する割合 三十点九% 三重県 総車両数 千五十九台 UDタクシー車両数 百三十二台 総車両数に対する割合 十二点五% 滋賀県 総車両数 千八十三台 UDタクシー車両数 八十二台 総車両数に対する割合 7点6% 京都府 総車両数 五千六百三十四台 UDタクシー車両数 七百三十台 総車両数に対する割合 十三% 大阪府 総車両数 一万四千二百六十五台 UDタクシー車両数 二千百七十九台 総車両数に対する割合 十五点三% 兵庫県 総車両数 六千二百台 UDタクシー車両数 八百二十四台 総車両数に対する割合 十三点三% 奈良県 総車両数 九百五十六台 UDタクシー車両数 七十五台 総車両数に対する割合 7点8% 和歌山県 総車両数 千二百七十四台 UDタクシー車両数 百十二台 総車両数に対する割合 8点8% 鳥取県 総車両数 五百三十五台 UDタクシー車両数 百七十九台 総車両数に対する割合 三十三点五% 島根県 総車両数 九百三十四台 UDタクシー車両数 四十四台 総車両数に対する割合 4点7% 岡山県 総車両数 二千五百三十三台 UDタクシー車両数 百八十六台 総車両数に対する割合 7点3% 広島県 総車両数 四千八百四十四台 UDタクシー車両数 四百五十一台 総車両数に対する割合 9点3% 山口県 総車両数 二千四十五台 UDタクシー車両数 五十七台 総車両数に対する割合 二点八% 徳島県 総車両数 九百十二台 UDタクシー車両数 十台 総車両数に対する割合 一点一% 香川県 総車両数 千三百六十一台 UDタクシー車両数 六十二台 総車両数に対する割合 4点6% 愛媛県 総車両数 千八百九台 UDタクシー車両数 八十八台 総車両数に対する割合 4点9% 高知県 総車両数 千十一台 UDタクシー車両数 九十一台 総車両数に対する割合 九% 福岡県 総車両数 八千三百九十五台 UDタクシー車両数 千四百三十一台 総車両数に対する割合 十七% 佐賀県 総車両数 九百六十五台 UDタクシー車両数 百十三台 総車両数に対する割合 十一点七% 長崎県 総車両数 二千二百二十八台 UDタクシー車両数 百三十九台 総車両数に対する割合 6点2% 熊本県 総車両数 二千六百七十二台 UDタクシー車両数 百二台 総車両数に対する割合 三点八% 大分県 総車両数 千九百三十六台 UDタクシー車両数 三百二十台 総車両数に対する割合 十六点五% 宮崎県 総車両数 千七百九十六台 UDタクシー車両数 九十八台 総車両数に対する割合 5点5% 鹿児島県 総車両数 二千八百一台 UDタクシー車両数 百四十二台 総車両数に対する割合 5点1% 沖縄県 総車両数 三千四百五十三台 UDタクシー車両数 六百四台 総車両数に対する割合 十七点五% 合計 総車両数 十六万八千八百三十六台 UDタクシー車両数 三万九千七百八台 総車両数に対する割合 二十三点五%  六ページ目 バリアフリー法に基づく基本方針における第4次目標について 概要  最終とりまとめ  背景 基本方針における第3次目標は令和7年度までを期限としているため、令和8年度を開始年度とする第4次整備目標の策定に向けて、 バリアフリー法及び関連施策のあり方に関する検討会 を開催し、学識経験者、高齢者・障害者等団体、事業者団体の方々から専門的・具体的なご意見をいただきながら検討を進め、最終とりまとめを整理した。  検討会の開催経緯 第十二回:令和6年5月三十日、第十三回:令和6年十月十六日、第十四回 :令和7年3月二十六日、第十五回:令和7年5月三十日 第4次目標の設置に向けた見直しの視点 第3次目標では、ハード ソフト両面でのバリアフリー化をより一層推進していく観点から、聴覚障害及び知的・精神・発達障害に係るバリアフリー進捗状況の見える化や 心のバリアフリー の推進等を図ることに留意しつつ、施設等の種別ごとにバリアフリー化の目標を設定している。 国、地方公共団体、施設設置管理者等が連携してバリアフリー化に取り組み、一定程度の進捗がみられるが、引き続きバリアフリー化を進める必要があることから、数値目標の引き上げや対象範囲の拡大等の見直しを検討。 また、主要課題として設定している 基本構想等 、 心のバリアフリー 、 当事者参画 については、本検討会等における議論を踏まえて、新規項目の設定や見直しを行うことで、更なる推進を図る。 目標期間 第3次目標:令和3 二千二十一 年度から令和7 二千二十五 年度までの5年間 第4次目標:社会資本整備重点計画等の計画期間、バリアフリー法に基づく基本構想等の評価期間等を踏まえ、第3次目標と同様、令和8 二千二十六 年度から令和十二 二千三十 年度までの5年間とする。   感染症等による影響、新技術の開発など予見し難い状況の変化が生じた場合には、次期目標期間内であっても、必要に応じて目標の見直しに努める。 資料は以上です。 資料3 ハード ソフト取組計画の公表状況 全4ページ 四国運輸局交通政策部共生社会推進課 令和7年8月8日 1ページ目 公共交通事業者によるハード ソフト一体的な取組の推進 エレベーターやホームドアの整備等、既存の施設を含む更なるハード対策、 旅客支援等のソフト対策を一体的に推進する必要 ハード対策に加え、接遇 研修のあり方を含むソフト対策のメニューを 国土交通大臣が新たに作成 一定規模以上の事業者※1が、ハード ソフト取組計画※2の作成、 取組状況の報告、公表を行う ※1一定規模以上の事業者 1 利用者数が1日平均三千人以上である旅客施設を設置、管理する事業者 2 輸送人員が1年平均百万人以上である事業者等 ※2ハード ソフト取組計画に盛り込むべき項目 施設整備 ホームドア ホーム柵設置等 役務提供 ホームと車両の段差にスロープを設置する等 旅客支援 車椅子利用者の乗降介助等 情報提供 案内板の設置等 教育訓練 従業員への接遇 介助研修 広報 啓発 ポスター、パンフレット作成 トイレやエレベーターの適正利用推進 2ページ目 ハード ソフト取組計画に関する手続の全体像 公共交通事業者等の判断基準 国土交通大臣が、以下を定めて公表。移動等円滑化の進展の状況等に応じて改訂を行う。 達成すべき目標、移動等円滑化のために講ずべき措置、目標達成のために併せて講ずべき措置。 施設及び車両等のハード基準への適合。 適切な役務の提供 ソフト対応。 必要な乗降介助や誘導支援。 移動に必要な情報の提供。 職員に対する教育訓練。 適正利用促進のための広報啓発活動。 必要があると認めるとき、国土交通大臣が、公共交通事業者に対して指導及び助言。 ハード ソフト計画制度 輸送人員数が相当数であること等の要件に該当する者のみ 公共交通事業者等が、毎年度、計画作成 1 現状の課題及び中期的な対応方針 2 移動等円滑化に関する措置 3 移動等円滑化の促進のため2と併せて講ずべき措置 4 前年度計画書からの変更内容 5 計画書の公表方法 6 その他計画に関連する事項 公共交通事業者等が、毎年度、定期報告 1 前年度のハード ソフト取組計画の実施状況  括弧1 移動等円滑化に関する措置の実施状況  括弧2 移動等円滑化の促進を達成するために括弧1と併せて講ずべき措置の実施状況  括弧3 報告書の公表方法等 2旅客施設及び車両等の移動等円滑化の達成状況等 公共交通事業者等が、毎年度、公表 移動等円滑化の状況が判断基準に照らして著しく不十分であると認めるとき、 国土交通大臣が、公共交通事業者等に対して、勧告 旅客施設及び車両等に係る技術水準の事情を勘案 勧告に従わなかったとき、国土交通大臣が公表 三ページ目 ハード ソフト取組計画  令和六年度移動等円滑化取組計画書の作成状況 令和元年度より、一定規模以上の公共交通事業者等 にあっては、バリアフリー法に基づき、毎年度ハード ソフト両面の取組に関する移動等円滑化取組計画書を国に提出し、また当該計画書を公表することが義務づけられています。 一定規模以上の公共交通事業者等とは 1 平均利用者数が一日3000人以上である旅客施設を設置・管理する事業者 2 輸送人員が一年100万人以上である事業者 等 モード別公表数 1鉄道 対象数 七十二 2軌道 対象数 二十七 3乗合バス 対象数 百六 4バスターミナル 対象数 二十 5貸切バス 対象数 二 6タクシー 対象数 三十七 7旅客船 対象数 五 8旅客船ターミナル 対象数 7 9航空機 対象数 四 10航空旅客ターミナル 対象数 十七 合計 対象数 二百九十七 対象事業者の公表先を一覧でまとめたのでご参考にして下さい。 令和六年度計画書 事業者一覧ページ https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000181.html 四ページ目 ハードソフト取組計画 移動等円滑化取組計画書の作成状況 四国 令和元年度より、一定規模以上の公共交通事業者等にあっては、バリアフリー法に基づき、毎年度、ハード ソフト両面の取組に関する 移動等円滑化取組計画書 を国に提出し、また、当該計画書を公表することが義務づけられています。 四国ブロックの対象事業者は以下のとおりとなります。 四国管内のモード別地域別提出数 旅客施設 作成義務事業者数 鉄軌道 4 バスターミナル 該当なし 旅客船ターミナル 1 航空旅客ターミナル 1 車両等 作成義務事業者数 鉄軌道 4 バス乗合・貸切 2 タクシー 該当なし 旅客船 1 公表事業者一覧 鉄道事業者 軌道経営者 四国旅客鉄道株式会社、高松琴平電気鉄道株式会社、 伊予鉄道株式会社 鉄道及び軌道 乗合バス事業者 徳島市交通局、徳島バス株式会社 旅客船ターミナル事業者 香川県 旅客船 一般定期航路事業者・旅客不定期航路事業者 上島町 航空旅客ターミナル事業者 松山空港ビル株式会社 以上です。 資料4 事業者、団体、自治体等の取組 1 インクルーシブ社会の実現に向けて バリフリボックス無限で繋げる、広がる人の輪 徳島県肢体不自由児者父母の会連合会 2 だれもが安心して生活できる空間のデザイン 当事者参画を学ぶ  イン松山  CIL星空 3 徳島県における とくしまユニバーサルデザイン県民会議 の取組について 徳島県多文化共生・人権課 4 あなぶきアリーナ香川 香川県立アリーナ の整備について 香川県県立アリーナ管理運営室 5 JR四国のバリアフリーに関する取組について 四国旅客鉄道株式会社お客様サービス推進室 6 二千二十四 令和6 年度高松空港ユニバーサルデザイン診断ご指摘事項改善内容報告書 高松空港株式会社空港運営事業部建物管理グループ 7 NPO法人福祉住環境ネットワークこうちのUD バリアフリーに関する取組について  NPO法人福祉住環境ネットワークこうち 事業者、団体、自治体等の取組報告 二千二十五年8月8日 優良事業者等表彰事例報告 1 インクルーシブ社会の実現に向けてバリフリボックス無限で繋げる、広がる人の輪 徳島県肢体不自由児者父母の会連合会会長 バリフリボックス無限実行委員会委員長 圓井 美貴子 1ページ目 徳島県肢体不自由児者父母の会連合会の事業 つながり バリフリボックス無限 要配慮者の防災 生涯管理医療連携推進事業 ピアカウンセリング 全国肢体不自由児者父母の会連合会 徳島県肢体不自由児協会との連携 2ページ目 バリフリボックスからバリフリボックス無限 無限大 へ  バリフリボックスは、障がい当事者に関する情報が不足している地方において、福祉機器はもちろん、新しく有効な様々な情報提供と、多様な社会の一員として障がい者を位置づけ、インクルーシブな社会につなげることを目的に、障がい児者のためのモノ情情報と遊びの広場として、徳島赤十字ひのみね医療療育センターの共催でスタート。   当事者と家族の団体である本会が呼びかけ、多くの関係者が連携協力することで、専門的な情報を直接得られる場としてはもちろんのこと、当事者視点で誰もが楽しめる福祉を感じない福祉イベントとして内容を拡大し、公共の会場で開催することになる。  二千二十二年本県最大のアスティとくしまでの開催と今後の継続を見据え、実行委員会を設立し「バリフリボックス無限」に。共催だった徳島赤十字ひのみね医療療育センターと協力団体、さらに連携が必要と思われた団体が実行委員となり、運営する。これまでの経緯と、当事者がコアにいることを大事にするため、委員長、事務局は本会に置く。 3ページ目 第3回バリフリボックス無限は 防災 テーマに 減災・防災シンポジウム 夜の避難所体験 茅ケ崎支援学校から飛び入り 防災共生ライブ 災害備品展示 給電車 専門相談 各テーマの活動写真 掲載 4ページ目 インクルーシブ社会を目指すバリフリボックスとして、何ができるか? 令和5年度から 出前バリフリボックス を実施  会場で待つだけでなく、地域にバリフリボックスを届ける 福祉  防災  街づくり などに関する専門的な視点も含め、リアルな体験を届ける。  バリフリボックス無限でつながった関係者と当事者が連携して、当事者の声を一緒に届けることで、障がいに関する認識が変化し、学びの質も高まる。 やさしいまちづくり 緊急時の地域力 5ページ目 出前バリフリボックスの活動写真 掲載 6ページ目 上八万つながる防災フィールドワーク 児童館を核にした 上八万つながる防災プロジェクト と連携し、プロジェクトで作成した上八万地域の洪水、土砂災害のハザードマップを用いて、実際に車いす体験も含めた防災フィールドワークを行った。減災 防災の視点で、バリフリボックス無限実行委員会の専門科 作業療法士会 と障がい者とともに、子供や大人が自分たちの住む地域を実際に見つめ、考えることで、地域の防災力と人材育成を目指した。 上八万の大雨や地震時のあとの危険箇所及び大雨時の水没する場所のハザードマップを掲載 上八万で実施した出前バリフリボックスのパンフレットを掲載 7ページ目 上八万での出前バリフリボックスの活動写真を掲載 8ページ目 バリフリボックスからバリフリボックス無限へ こんなことしたい! から仲間を増やす 実行委員会参画団体 徳島県肢体不自由児者父母の会連合会 徳島赤十字ひのみね医療療育センター 徳島文理大学 公社 徳島県建築士会 一社 徳島県歯科医師会 一社 徳島県歯科衛生士会 社福 徳島県社会福祉事業団 徳島県特別支援学校長会 公社 徳島県理学療法士会 一社 徳島県作業療法士会 徳島県言語聴覚士会 一社 徳島県医師会 公社 徳島県看護協会 徳島弁護士会 四国大学 プラス 様々な技能を持った個人のコアメンバー 当事者団体や専門機関などの協力団体 9ページ目 インクルーシブ社会につながるバリフリボックスに これまでのバリフリボックス 集まる、つながる 思いを共有する仲間、関係者と バリフリボックス無限 結合 未知の社会資源も手繰り寄せる 今後のバリフリボックス 融合 みんなの力で新しいインクルーシブ社会を目指す 十ページ目 二千二十五年度は、バリフリボックス十周年 障がいも年齢も、立場も関係なく更に人が繋がり、ワクワクすることを一緒につくっていきたい 新しい発想で、障がい、福祉の認識を変える バリフリボックス無限がそのきっかけ広場になるように 十二月十三日 土曜日 十時から十八時 イオンモール徳島で開催 ともに生きる をテーマに新たな挑戦 事業者、団体、自治体等の取組報告 2 だれもが安心して生活できる空間のデザイン〜当事者参画を学ぶ〜 in松山 主催 未来型UD戦略特別研究委員会 報告者 CIL星空 日時 二千二十四年十一月十六日 土曜日 場所 松山市男女共同参画推進センター コムズ  ※オンラインのハイブリッド同時開催 概要 生活に密着した空間、障害者の住まいづくりの取組みに関するセミナー 集客数 会場 オンライン合わせて七十名以上 講演者と講演タイトル 橋 儀平 氏 未来型UD戦略特別研究委員会 委員長 当事者参画の手法と住空間改善の留意点 後藤 秀和 氏 NPO法人自立支援センターおおいた  障害者向け共同住宅について 近藤 洋俊 氏 株式会社クリエイド         当事者が住みやすい居住空間について 太田 琢磨 氏 愛媛大学アクセスビリティ推進室   教育に必要な空間とは 〜愛媛大学を例に〜 湯谷 大朗 氏 国交省住宅局安心居住 推進課課長補佐 障害者の居住にも対応した住宅の設計ハンドブック について ユニバーサルデザイン見学会 日時 二千二十四年十一月十七日 日曜日 参加者 十三名 実行委員含む  道後温泉本館周辺   景観の良さを最重視するための石畳が車いすユーザーにとっては振動が強く出ることで体幹保持が難しいということを知ってもらうきっかけとなった。 松山城  十年前までは、車いすユーザーが訪れるということを思われていなかったため、遊歩道も舗装されていなかった。  車いすユーザーとボランティアを含む約100人が松山城へ上ることを実施。その後、遊歩道が整備され、以前よりは上りやすくなったことを実感してもらった。 事業者、団体、自治体等の取組報告 令和7年8月8日 3 徳島県における とくしまユニバーサルデザイン県民会議 の取組について 徳島県生活環境部多文化共生・人権課 1ページ目 1 とくしまユニバーサルデザイン県民会議 概要 設立 平成十七年8月二十六日 目的  とくしまユニバーサルデザイン基本指針  平成十七年3月策定 を踏まえ、 地域に暮らすみんなが住みやすいまち徳島 を実現するため、県民、NPO、関係団体、事業者、行政等の各主体が緊密に連携・協働し、それぞれの役割に応じて、積極的かつ主体的にユニバーサルデザインの推進に向けた取り組みを実践する。 会長 末田 統 徳島大学名誉教授 構成員 徳島県内のNPO・関係団体、事業者及び地方公共団体等 ユニバーサルデザインに関する学識経験者 ユニバーサルデザインに関心がある個人 など 2ページ目 令和5年度 令和6年3月二十六日実施  対面、オンライン併用 令和5年度観光ユニバーサル大賞 を受賞した 一社 イーストとくしま観光推進機構による、外国人観光客が訪れている徳島県神山町山犬嶽周辺における英語標識整備活動についての事例発表 令和5年度とくしまユニバーサルデザインによるまちづくり賞 を受賞した 社福 徳島県社会福祉事業団 ふらっとコクフによる、子供の居場所づくり推進事業等の事例発表 特定非営利活動法人阿波グローカルネットによる避難所の見学会の取り組み等についての 講演 3ページ目 2 とくしまユニバーサルデザイン県民会議について 令和6年度 令和7年3月二十五日実施  対面、オンライン併用 パラリンピック 柔道金メダリスト 藤井 聡 氏による講演  公社 徳島県建築士会からの 徳島県の観光バリアフリーへの取り組み についての提案 メーリングリスト作成についての提案 4ページ目 県民会議から派生したワーキンググループの活動 マル1ユニバーサルツーリズムの推進に関する会議 主体  公益社団法人 徳島県建築士会 会議日 第1回目 令和7年4月二十八日 月曜日 参加者 徳島県建築士会・バリアフリーデザイン研究会メンバー 県庁内関係課 内容  建築士会の取り組み内容の紹介と出席者間の意見交換 会議日 第2回目 令和7年7月十七日 木曜日 参加者 徳島県建築士会 バリアフリーデザイン研究会メンバー、四国運輸局、医療 福祉関係団体、国際交流団体、県庁内関係課 ほか 内容 :事例報告、参加者によるワークショップ など 5ページ目 県民会議から派生したワーキンググループの活動 マル2ユニバーサルデザイン防災の推進に関する会議 主体  とくしまユニバーサルデザイン県民会議 末田 統 会長 会議日 第1回目 令和7年5月三十日 金曜日 参加者:四国運輸局、徳島市、医療・福祉関係団体、国際交流団体、マスメディア、県庁内関係課 ほか 内容 :要支援者の避難訓練の実施について 個別避難計画の課題について など 会議日:第2回目 令和7年8月1日 金曜日 参加者:四国運輸局、徳島市、医療・福祉関係団体、国際交流団体、マスメディア、県庁内関係課 ほか 6ページ目 3 とくしまユニバーサルデザインによるまちづくり賞・観光ユニバーサル大賞 表彰対象 1 とくしまユニバーサルデザインによるまちづくり賞 ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関して、施設の整備、製品の開発・製造、推進・普及のための活動等において特に顕著な功績又は功労のあった個人又は団体 2 観光ユニバーサル大賞 ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関して、外国人を含む県外からの観光客に対して、施設の整備、製品・サービスの企画・開発、推進・普及のための活動等において特に顕著な功績又は功労のあった個人又は団体 目的 障がい者、高齢者、子どもなどすべての人が暮らしやすい社会を実現するため、ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関して顕著な功績又は功労のあった個人又は団体を表彰し、ユニバーサルデザインに優れた取り組みを広く普及させる 表彰者 知事 7ページ目 令和4年度 観光ユニバーサル大賞受賞   一社 旅の栞 旅の栞 活動内容 介助が必要な方に向けた観光サポートと宿の提供 インクルーシブカフェ タビノオトモ 運営 車いすの方を対象とした着物や浴衣の 着付け体験や、多数の方が参加する 障がいに関する講演会などを実施 インクルーシブカフェ タビノオトモ店内の写真掲載 ご清聴ありがとうございました。 以上 事業者、団体、自治体等の取組報告 団体名 会社名 香川県 役職名 県立アリーナ管理運営室 室長補佐 4 UD バリアフリーに関する取組事例・計画 1 あなぶきアリーナ香川 香川県立アリーナ の整備 香川県立アリーナにつきましては、平成26年の旧県立体育館の閉館後、整備に向けた検討を開始ました。平成二十九年に基本計画、令和3年に実施設計と検討を進め、令和4年に着工しました。その後、約三十二か月間の建設工事期間を経て令和6年十一月二十九日に竣工、令和7年2月二十四日に開館を迎えたところです。 2 UD・バリアフリーに関する取組みについて  1 基本的な事項 @施設全般 香川県福祉のまちづくり条例の適合施設。通路幅は3メートルを確保し、車いす同士のスムーズな通行が可能。館内エレベーターは車いすが2台同時に乗降可能な広さを確保。        なお、メインアリーナ観客席には車いす席二十八席を整備 A動線   イベントごとに座席位置、座席数、座席番号等が変動する施設特性を踏まえ、管理者等が常時勤務する案内所等 管理事務室 までの動線を 視覚障害者等 移動円滑化経路として設計。 Bサイン  車椅子利用者や子どもからの見上げ視線を考慮し、原則、館内のサインの設置高さ 上限 を地上高千六百ミリメートルに設定。 体育館内の動線の画像                案内サインの高さを示す画像 メインアリーナ内の車いす席の位置を示す画像   7席かける4箇所イコール二十八席 2 設備、備品等 館内に、男女各トイレ以外にバリアフリートイレを十二箇所に設置。男女トイレ内には、おむつ替え台とベビーカーが入れる広めの個室を用意しており、バリアフリートイレの機能分散を図っています。 バリアフリートイレのうち、3箇所には介助用ベッド ユニバーサルシート を設けています。 バリアフリートイレ内の画像 シャワールーム 全8室 には、車椅子対応用のシャワー室を設けており、シャワー用の車椅子 乗換用 を備えています。 車いす対応シャワー室の画像 シャワー室の図面の画像 シャワー用車いすの画像 難聴の方の聞こえをサポートする機器 可搬型のヒアリングループ を貸出用の備品として備えています。 3 開館後の状況について 中四国最大規模となる最大収容人数1万人が特徴の施設で、これまで四国で開催が難しかった大規模なコンサートやスポーツイベントなどで御利用をいただいており、2月の開館から5月末までに、約三十万人の方にお越しいただきました。 障害をお持ちの方も、コンサートやスポーツ体験イベント等に来場されており、イベントをお楽しみいただいている様子を確認しているものです。 今後も、利用者の方からの様々な意見を通じた課題につきまして、いただいたご意見も参考にしながら、利用者の立場に立った運用ができるよう、具体的な対応の検討を進めて参ります。 事業者、団体、自治体等の取組報告 5 JR四国のバリアフリーに関する取組について 会社名 四国旅客鉄道株式会社 役職名 お客様サービス推進室 副室長 氏 名 神野 泰弘 バリアフリーに関する取組事例 当社のバリアフリーに関するハード整備は、公共交通移動等円滑化基準に基づき整備を行っています。これまでに様々な整備を実施していますが、最近 過去3年程度 実施した主な取組事例は次のとおりです。 ◎ 駅設備 内方線付点状ブロックの整備 二千二十三年度 端岡駅 二千二十四年度 松山駅、屋島駅、穴吹駅 二千二十五年度 伊野駅 予定   CPライン整備   二千二十四年度 松山駅 CPライン・内方線付き点字ブロック整備例:松山駅の画像  運行情報等表示端末 デジタルサイネージ 設置  お身体の不自由なお客様や訪日外国人のお客様など、多くの方に運行情報をよりわかりやすくお伝えするため、無人駅等を中心に多言語と音声出力に対応した運行情報等表示端末を新たに設置しました。 二千二十二年度 設置駅 五十六駅  予讃線 讃岐府中駅から伊予立川駅 卯之町駅  土讃線 金蔵寺駅〜讃岐財田駅 二千二十三年度 設置駅 四十六駅  土讃線 箸蔵駅から窪川駅  徳島線 穴吹駅から辻駅  予土線 伊予宮野下駅 近永駅 二千二十四年度 設置駅 十一駅  予讃線 内子駅 新谷駅 西大洲駅 伊予平野駅 双岩駅〜北宇和島駅 ※   ※卯之町駅・高光駅は除く 運行情報等表示端末 デジタルサイネージ 設置例 北宇和島駅の画像 通常時の画像 列車遅延時の画像 列車設備  車椅子スペース等を装備した新型車両   二千十九年度から二千二十年度 二千七百系十四編成  改造時に車椅子スペースを装備した車両    二千十六年度から二千十九年度 七千二百系十九編成   二千二十四年度      八千系1編成   二千二十五年度      八千系1編成 予定  八千系車両車椅子スペースの画像 聴覚障害者用ドア開閉動作開始ランプ  聴覚障害等のお客様が車内外から戸の開閉のタイミングを確認できるよう、車内ランプ又は車外ランプの点滅等により戸の開閉のタイミングを表示します。   二千二十三年度 八千系3両、千二百型1両導入   二千二十四年度 八千系8両、千二百型4両導入   二千二十五年度 八千系8両、千二百型4両導入 予定 イメージ画像 七千二百系電車より 乗務員介助  現在、車いすをご利用のお客様が駅係員不在の駅をご利用される際は、お客様からのご連絡により、その駅を管理している駅から駅係員を手配し、列車乗降のお手伝いをさせていただいております。  二千二十二年十二月より、試行的に鳴門線において、車いすご利用のお客様からご連絡がない場合においても、スムーズに列車をご利用いただくことができるよう、乗務員 運転士及び車掌 が列車乗降のお手伝いを実施しています。 乗務員の介助時の画像 その他 ソフト対策につきましては、サービス介助士の資格取得をすすめており、二千二十五年3月末時点で駅や乗務員区所に約三百十一名の社員がサービス介助士として在籍しています。 また、障害のあるお客様対応についてまとめたマニュアル整備、対応方を具体的に学ぶ研修を実施しています。  その他、お身体の不自由なお客様や高齢のお客様をはじめ、ご利用されるお客様が安全に安心してご利用いただけるよう 声かけ サポート 運動を実施しています。お身体の不自由なお客様やお困りのお客様等を見かけた場合は、常日頃から社員による積極的な声かけやお手伝いはもちろん、放送や同運動のポスターを掲出するなどにより、周囲のお客様にもご協力いただき、社会全体で見守り支えあうことを目的に取り組んでいます。 声かけ・サポート運動ポスターの画像 新松山駅のバリアフリー設備 一例の画像 改札室 ローカウンターの画像 待合室の画像 バリアフリートイレ オストメイトの画像 バリアフリートイレ 介助ベッドの画像 運行情報表示端末の画像 列車非常停止ボタンの画像 触知案内盤の画像 階段手すり点字案内の画像 踏面端部表示の画像 以上 事業者、団体、自治体等の取組報告 6 二千二十四 令和6 年度 高松空港ユニバーサルデザイン診断 ご指摘事項 改善内容報告書 高松空港株式会社 建物管理グループ 1ページ目 二千二十四 令和6 年十月 高松空港ユニバーサルデザイン診断を実施 高松空港では、二千二十五年よりターミナルビル西側増改修工事を実施しており、それに先立ち、既設建物についてもユニバーサルデザインの観点から見直す必要があると考えました。 誰もが安心して利用できる空港づくりを目指し、既存施設の課題を把握し、改善点を今後の増改修計画に反映させることを目的として、二千二十四年十月二十四日 木曜日、中央大学ユニバーサルデザインプロジェクトチームによるユニバーサル診断を実施しました。 診断日:二千二十四年十月二十四日 木曜日 診断者:中央大学UDプロジェクトチーム  中央大学UDプロジェクトチーム 中央大学研究開発機構 機構教授 秋山 哲男 中央大学研究開発機構 機構准教授 丹羽 菜生 公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 バリアフリー推進部 企画調査課 参事 竹島 恵子 八千代エンジニヤリング株式会社事業統括本部 国内事業部 社会計画部 部長 別府知哉 一般社団法人全国空港事業者協会 常務理事  日巻 博文 一般社団法人全国空港事業者協会  事務局 主任 助川 尚史 当事者 香川県身体障害者団体連合会 会長  岡村 隆次 香川県視覚障害者福祉協会  会長  浅見 裕一郎 香川県視覚障害者福祉協会  介助者   2ページ目 盲導鈴 誘導鈴 の設置 改善前 点字ブロックの誘導先が出入口なのかインフォメーションなのか判別しづらい状況。視覚障がい者の方が迷わず正面出入口へ到達できるようにするため、明確な識別手段が必要。 ユニバーサル診断時は盲動鈴等は設置されていない。 場所 ターミナルビル1階 改善後 インフォメーションの西側に盲導鈴を設置。 車いす利用者向けの低いカウンターが西側に設置されているため、バリアフリーの観点からインフォメーション西側を選定。香川県視覚障害者福祉協会 会長の浅見様 立会のもと設置場所・製品・音量については確認を行っている。 改善日 二千二十五年1月二十三日 設置費 十四万円 税別  盲動鈴の設置に関する掲示を行い、盲動鈴を知らない方にもその役割等を理解していただけるよう周知しています。 3ページ目 点字ブロックの適正化 改善前 インフォメーションからターミナルビル内目的地への誘導はインフォメーションスタッフが誘導を行い、到着バゲージクレイムエリアからインフォメーションへの誘導は各エアラインスタッフが行う事が前提となっている。 その為、到着バゲージクレイムエリアからインフォメーションまでは点字ブロックが不必要のため、撤去が必要。 改善後 国内線・国際線 到着出口自動ドア前の九十五枚の点字ブロックの撤去及び3枚の追加敷設を行う 改善日 二千二十五年1月三十日 設置費 八万八千五百円 税別 4ページ目 衝突防止シールの設置 改善前 大型ガラス壁面部分に衝突防止のためのシールや帯シール、フィルムなどが貼られていない状況となっている。 現状では視覚障がい者の方や注意が不十分な歩行者がガラス面に気づかずに衝突する危険性がある。 場所 ターミナルビル2階 国際線搭乗待合室 改善後 子供の目線の高さを考慮し、ガラス壁面の高さ百センチメートルの位置に衝突防止シールを敷設。十六面かける4面 両面 イコール 六十四枚敷設 改善日 二千二十四年十二月十九日 設置費 二万三千円 税別 5ページ目 外構の石継ぎ目の補修作業 改善前 歩道部分の石目地に複数の隙間が見受けられ、視覚障がい者の方を含む歩行者にとって危険な箇所となっている。 視覚障がい者の方が使用する白杖や車いす、ベビーカーなどが目地の隙間に引っかかることで、移動の妨げやバランスを崩して転倒する恐れがある。 改善後 目地の隙間をモルタルで埋め、路面を滑らかにする。凹凸の軽減を行う。 改善日 二千二十四年十二月二十五日 設置費 八万円(税別) 6ページ目 フラッシュライトの設置 改善前 トイレの一部箇所および授乳室にフラッシュライトが設置されていない。 聴覚障がいのある方は光による明確なサインがないと、非常時に適切な避難行動をとることが困難になる可能性がある。 また、授乳室は個室として区切られており、外部の音が聞こえにくいため、音だけの警報では避難の遅れにつながる恐れがある。 授乳室 フラッシュライトの設置なし トイレ 一部設置なし 場所 ターミナルビル各所トイレ・授乳室 改善後 火災報知器鳴動時等に個室空間での聴覚障害者の利用者に対し、フラッシュライトを設置 各所トイレ・授乳室等:5か所に点滅灯設置:9台の設置 改善日 二千二十五年1月二十二日 設置費:七十二万円 税別  7ページ目 カームダウンスペースの輝度調整 改善前 カームダウン・クールダウンスペースを利用時にボックス内から天井を見上げると照明が明るすぎ、リラックスを目的としたスペースに於いて、相応しくない輝度となっている。 場所 ターミナルビル2階カームダウンスペース 改善後 カームダウンの天井をふさぐ事も出来るが、現段階では天井照明部へシェードの取付でまぶしさの改善を行う。 対応改善日 二千二十四年十月二十五日 8ページ目 バリアフリートイレ建具の調整 改善前 バリアフリートイレの常閉式扉の閉鎖時のスピードが早く、車椅子利用者や高齢者、身体に不自由がある方が通過中に扉が閉まる危険性があり。 場所 ターミナルビル2階国内線搭乗待合室 バリアフリートイレ 改善後 該当の扉に関しては 壁収納二連引込特定防火設備の為、扉を開放したままにすることが出来ない、閉鎖時のスピードに関しては建具調整にてスピードの調整を行う。 対応改善日 二千二十四年十一月十一日 9ページ目 床デザインでの旅客誘導 改善前 国際線西側からの保安検査場へ向かう動線がわかりにくい。 場所 ターミナルビル2階 国際線西側 改善後 床面タイルカーペットに誘導サインを設置。歩行中に自然と目線が行き、サインが目に入りやすい位置の為、視認性が高くなっている。床面の矢印やサインピクト、色分けされた箇所は、直感的に目的地を理解する事ができ、車いす利用者や聴覚障碍者、外国人旅行者など一目でわかりやすいサインとなっています。 設置費 三十七万五千二百四十八円 税別 以上 事業者、団体、自治体等の取組報告 7 NPO法人福祉住環境ネットワークこうちのUD バリアフリーに関する取組について 会社名 NPO法人福祉住環境ネットワークこうち 役職名 理事長 氏 名 笹岡 和泉 UD バリアフリーに関する取組事例 ・障害者、高齢者、赤ちゃん連れの方が出掛ける際の課題はトイレです。そのため、県と一緒に調査し、高知市中心商店街車いす対応トイレマップを県のサイトに公開しました。海外観光客のために英語表記と、トイレ画像も掲載しています。 URL https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2024121900047/ ・観光・宿泊施設、交通機関で職員研修やバリアフリー改善のためのアドバイスを必要としている施設に利用して頂こうと県事業として、NPOふくねこが企画運営する アドバイザー派遣 を実施しています。 募集中 バリアフリー観光推進のためアドバイザーを派遣します URL https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2024092000135/ 最近は防災への関心が高く、災害時要配慮者への対応についての相談も増えています。 以上 資料5の1 四国地方整備局におけるバリアフリーの取組 全十三ページ 1ページ目 四国地方整備局におけるバリアフリーの取組 令和七年八月八日 国土交通省四国地方整備局 2ページ目 主要事業における取組事例について 道路事業 事例 国道十一号かちどき橋南詰交差点 特定道路におけるバリアフリー対策を実施。 河川事業 事例:ダム情報の危険度レベルの表示 ダム下流地域の危険性を直感的に理解できるように危険度に 応じたカラー表示設備を整備。 営繕事業 事例 徳島法務総合庁舎 国の機関の施設の新築において、多様な利用者の 来庁を想定した施設整備を実施。 公園事業 事例 国営讃岐まんのう公園 国営公園においては、多様な利用者の来園を想定した 施設整備を実施。 港湾空港事業 事例 八幡浜港フェリーターミナル 四国技術事務所におけるバリアフリー取組事例 三ページ目 道路の移動等円滑化に関するガイドライン 第1部 道路の移動等円滑化に関するガイドラインの活用と基本的な考え方 1章 道路の移動等円滑化に関するガイドラインの活用にあたって 1.1. ガイドライン作成の背景 1.2. ガイドラインの位置づけ 1.3. 対象施設等と対象者 2章 道路計画及び移動等円滑化に関する連携協力や当事者参加の考え方 2.1. 道路計画の考え方 2.2. 関係機関等との連携協力の考え方 2.3. 心のバリアフリーの推進 2.4. 当事者参加の考え方 2.5. バリアフリー整備の継続的な推進 第2部 道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供 各整備箇所に関して、整備にあたっての考え方を示した上で整備内容を記載 四ページ目 特定道路におけるバリアフリー対策事例 国道十一号 かちどき橋南詰交差点 上・下 写真 歩道の嵩上げをした状況 当該箇所は一般国道11号の起点付近に位置し、一級河川吉野川水系の新町川に架かる かちどき橋の南詰の交差点。 歩道高の見直しを実施 歩道の嵩上げを行うことにより歩道縦断勾配の基準を確保。 五ページ目 その他のバリアフリー取組事例 踏切道内における誘導表示の設置について 視覚に障害のある方の安全確保のため 踏切内に視覚障害者誘導標示を設置。 写真 護国神社通踏切道における視覚障害者誘導標示の設置状況 踏切道名称 護国神社通踏切道 愛媛県松山市 鉄道事業者 伊予鉄道 鉄道路線名 城北線 道路管理者 松山市 路線名   市道 鮒屋町護国神社前線 設置時期  令和6年十一月 六ページ目 横断歩道橋エレベーターの整備 移動の利便性と、より高い安全性を確保するため、横断歩行者の 多い場所にエレベーターを設置。 写真 百九十二号八百屋町西横断歩道橋エレベーター 塔屋の外装には乳白色のガラスブロックと磁器タイルを使用しており、 夜にはガラスブロック内の内照ランプが点灯するなど、景観にも配慮。 既設歩道改良時における再整備 写真 既設歩道の状況 狭い歩道、歩道なし 写真 改良後の状況 歩道拡幅、歩道新設 利用者の安全確保のために改良が必要な箇所は、順次再整備を実施。 写真は、歩道を拡幅することで安全に通行できるスペースを確保した事例 七ページ目 ダム情報の危険度レベルの表示 ダムの放流量等の定量的な情報だけでなく、危険度に応じたカラー表示等 の情報を発信することにより、地域住民や肱川に訪れた人がその危険性を直感的に理解できる。 写真 危険度が分かる回転灯 写真 一目で分かる大型表示 八ページ目 ダム情報の危険度レベルの表示 野村小学校 6年生 の防災まちづくり学習の中で、自らの疑問を文字や絵にして看板を作成。 令和6年3月にオープンした西予市肱川河川沿復興公園 どすこいパーク 防災広場 に近接する警報所に設置。 写真 令和5年度 野村小学校6年生、国土交通省肱川ダム統合管理事務所 合作の看板 九ページ目 営繕事業におけるバリアフリー取組事例 徳島法務総合庁舎 多様な利用者の来庁を想定し、バリアフリー法の移動円滑化誘導基準を満足した施設整備を実施。 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準・徳島県ユニバーサルによるまちづくり推進に関する条例にも則り実施。 写真 庁舎外観 南東面エントランス側 主な整備事例 写真 玄関 自動扉・点字ブロック誘導 写真 エントランス 点字ブロック誘導、案内標識 写真 授乳室・多目的トイレ おむつ交換台、オストメイト、手摺 十ページ目 国営公園におけるバリアフリー取組事例 国営讃岐まんのう公園 様々な公園利用者を想定し、バリアフリー法の 移動円滑化誘導基準を満足した施設整備を実施。 車椅子等での園内散策のしやすさにも配慮し、 園路の勾配やトイレ設備等の情報を記した バリアフリーマップをホームページにて公表。 国営讃岐まんのう公園のバリアフリーマップ 勾配情報、ルート案内、トイレ等案内 車椅子での移動に配慮した園内の整備 写真 緩勾配で車椅子同士の離合にも配慮した通路幅を確保した園路 写真 段差なしで立ち寄れる園内トイレ 写真 肢体不自由者駐車場と段差の無い園内通路 十一ページ目 国営公園におけるバリアフリー取組事例 公園施設の配慮事項 肢体不自由者や視覚障害者等の利用しやすさに配慮した施設 バリアフリーキャビン 写真 段差の無いアプローチ 写真 屋外から段差無く進入できる玄関 写真 段差の無い屋内と昇降式流し台 公園内便所 写真 介助に配慮した多目的便所 手すり、オストメイト、簡易ベッド等 写真 子育てに配慮し、オムツ交換台増設 写真 わかりやすいトイレの点字案内板 十ページ目 旅客施設におけるバリアフリー取組事例 八幡浜港フェリーターミナル  すべての方の利用しやすさに配慮した事例 主な整備事例 桟橋上に耐震性能を有したバリアフリー整備ガイドラインの基準を 満たしたスロープを整備しました。 フェリーターミナルビルからフェリーに乗り込むまでの経路に段差が無く、 高齢者や車椅子の方だけでなく、キャスター付キャリーケース、 ベビーカーをご使用する方にも優しい構造です。 点字ブロック、多機能トイレにオストメイト設置、思いやり駐車場、 授乳室の整備などを行いました。 写真 八幡浜港フェリーターミナル全景 フェリーターミナルビル 津波避難ビル 鉄筋コンクリート造4階建て。 フェリー桟橋 耐震強化岸壁 水深6メートル 2バース 可動橋2橋。 桟橋上にスロープ。ビルに隣接する思いやり駐車場。 写真 スロープとフェリーの乗降口 桟橋上のスロープは八幡浜市が、 バリアフリータラップはフェリー会社が設置。 写真 地元小学生の施設見学の様子 桟橋上のスロープを利用して、安全にフェリーを間近で見学できます。 写真 多機能トイレ オストメイト対応トイレ。 十三ページ目 四国技術事務所におけるバリアフリー取組事例 ユニバーサルデザイン歩行体験コース 誰もが安心して利用できる安全な歩道空間とするために、各ゾーンにてどのような工夫や 配慮がされているか体験を通じて考えてみることが出来ます 体験内容 白杖、車いす、電動車いす・シニアカー、高齢者疑似体験等の体験 体験期間 原則として、祝日、年末年始 十二月二十九日から1月3日)を除く 火曜日から木曜日の十時から十六時 7/十五〜9/十五については熱中症危険性大により休止 体験場所 高松市牟礼町牟礼1545 四国技術事務所内グラウンド 写真 白杖 体験 写真 車いす体験 写真 シニアカー体験 写真 高齢者疑似体験 以上です。 資料5の2 国土交通省における建築物バリアフリー化の取組 全二十九ページ 一ページ目 国土交通省における建築物バリアフリー化の取組 令和七年八月 国土交通省四国地方整備局 都市、住宅整備課 二ページ目 目次 三ページからバリアフリー法の概要                            七ページから建築物のバリアフリー基準の改正 十三ページから建築物のバリアフリーガイドライン 十六ページから第4次バリアフリー整備目標(案) 十八ページからバリアフリー法に基づく条例                  二十二ページからバリアフリー環境整備促進事業 二十八ページから参考事例 三ページ目 バリアフリー法の概要 四ページ目 バリアフリー法 建築物分野 の概要 特定建築物 令第4条 多数の者が利用する建築物。 例 学校、卸売市場、事務所、共同住宅、工場など。 特別特定建築物 令第5条 特定建築物のうち、不特定多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が 利用する建築物他。 例 公立小中学校、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗、 不特定かつ多数の者が利用する官公署、飲食店、サービス業を営む店舗など。 条例により、特別特定建築物に特定建築物の追加が可能。 特定建築物の新築、増築、改築、用途変更、修繕又は模様替えについて、 建築物移動等円滑化基準への適合努力義務。 二千平方メートル以上 公衆便所については五十平方メートル の特別特定建築物の新築、 増築、改築 増改築部分のみが義務化の対象 又は用途変更について、 建築物移動等円滑化基準への適合義務。 二千平方メートル未満、及び既存建築物に対して建築物移動等円滑化基準への 適合努力義務 条例により、面積要件の引下げが可能。 建築物移動等円滑化基準 令第十条〜第二十五条 最低限のレベル 高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために必要な建築物 特定施設 出入口、廊下、階段、エレベーター、トイレ、ホテルの客室、劇場等の客席、敷地内通路、 駐車場等を指す。 の構造及び配置に関する基準 例 車椅子使用者と人がすれ違える廊下幅を一以上確保 車椅子使用者用のトイレが原則、各階にある など 条例により、必要な事項の付加可。また、五百平米未満の建築物に対する建築物移動等円滑化基準の一部を規模等に応じて設定可 建築物移動等円滑化誘導基準 省令 望ましいレベル 高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき 建築物特定施設の構造及び配置に関する基準。 例 車椅子使用者同士がすれ違える廊下幅の確保。 車椅子使用者用のトイレが必要な階にあるなど。 計画の認定 法第十七条 建築物移動等円滑化誘導基準を満たし、所管行政庁の認定を受けると、 シンボルマークの表示制度、容積率の特例などの支援措置を受けることができる。 五ページ目 バリアフリー法の対象となる建築物 特定建築物 新築、増築、改築、用途変更、修繕又は模様替えについて、建築物移動等円滑化基準への適合努力義務 一 学校 二 病院又は診療所 三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 四 集会場又は公会堂 五 展示場 六 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 七 ホテル又は旅館 八 事務所 九 共同住宅、寄宿舎又は下宿 十 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 十一 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 十二 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場 十三 博物館、美術館又は図書館 十四 公衆浴場 十五 飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 十六 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗  十七 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの 十八 工場 十九 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの 二十 自動車の停留又は駐車のための施設? 二十一 公衆便所 二十二 公共用歩廊 特別特定建築物 二千平米以上 公衆便所については五十平米以上 の新築、増築、改築又は用途変更について、建築物移動等円滑化基準への適合義務 一 小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)で公立のもの又は特別支援学校 二 病院又は診療所 三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 四 集会場又は公会堂 五 展示場 六 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 七 ホテル又は旅館 八 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 九 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。) 十 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 十一 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボーリング場又は遊技場 十二 博物館、美術館又は図書館 十三 公衆浴場 十四 飲食店 十五 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 十六 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの 十七 自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。) 十八 公衆便所 十九 公共用歩廊 六ページ目 建築物移動等円滑化基準、建築物移動等円滑化誘導基準の概要 令和七年六月一日から 七ページ目 建築物のバリアフリー基準の改正 令和七年六月一日 施行 八ページ目 車椅子使用者用便房の設置数に係る基準の見直し 施工日 令和七年六月一日 バリアフリー法の政令改正により、車椅子使用者用便房の設置数について、 原則、各階に1箇所以上を設置するよう見直しを行う。 義務基準 現行 建築物に一箇所以上を設ける。 見直し案 標準的な建築物 各階に一箇所以上設ける。 小規模階を有する建築物 床面積千平方メートル未満の小規模階 を有する場合 小規模階の床面積の合計が千平方メートルに達する毎に一箇所以上設ける。 建築条件に応じた設計の自由度を確保するため、設置箇所は任意とする。 大規模階を有する建築物 床面積一万平方メートルを超える大規模階を有する場合 階の床面積が 一万平方メートルを超え四万平方メートル以下の場合、当該階に2箇所以上を設ける。 ・四万平方メートルを超える場合、二万平方メートル毎に1箇所を追加する。 ※建築条件に応じた設計の自由度を確保するため、設置箇所は任意とする。 誘導基準 現行 各階に一箇所以上を設ける。 ・階の便房数が二百箇所以下の場合、2%以上を設ける。 ・階の便房数が二百一箇所以上の場合、1%プラス2箇所以上を設ける。 見直し案 便所のある箇所に一箇所以上を設ける。 九ページ目 車椅子使用者用駐車施設の設置数に係る基準の見直し 施行日 令和七年六月一日 バリアフリー法の政令改正により、車椅子使用者用駐車施設の設置数について、 駐車台数に対する割合で定めるよう見直しを行う。 義務基準 現行 1台以上を設ける。 見直し案 二百台以下の場合、2%以上を設ける。 二百一台以上の場合、1%プラス2台以上を設ける。 誘導基準 現行 二百台以下の場合、2%以上を設ける。 二百一台以上の場合、1%プラス2台以上を設ける。 見直し案 2%以上を設ける。 十ページ目 車いす利用者用客席の設置数に係る基準の見直し 施行日 令和7年六月一日施行 バリアフリー法の政令改正 条文新設 により、車いす使用者用客席の設置数について、 客席の総数に対する割合で定めるよう見直しを行う。 義務基準 現行 基準無し 見直し案 四百席以下の場合、二席以上を設ける。 四百一席以上の場合、零点五%を設ける。 構造に係る基準 幅九十センチ以上、奥行き百三十五センチ以上等も定める。 誘導基準 現行 二百席以下の場合、2%以上を設ける。 二百一から二千席の場合、1%プラス二席以上を設ける。 二千一席以上の場合、零点七五%プラス七席以上を設ける。 見直し案 百席以下の場合、二席以上を設ける。 百席から二百席の場合、二%以上を設ける。 二百一から二千席の場合、一%プラス二席以上を設ける。 二千一席以上の場合、零点七五%プラス七席以上を設ける。 十一ページ目 容積率緩和の特例制度の拡充に向けた告示の見直し 施行日 令和7年6月1日 バリアフリー法第二十四条に基づく容積率緩和の特例制度の適用要件を定めた 国土交通省告示第一千四百八十一号 に車椅子使用者用便房の設置のみで特例 が可能となるよう規定を追加することで車椅子使用者用便房の設置を促進する。 現行 次の基準に適合すること ・ 全ての建築物特定施設が誘導基準に適合する ・ 以下の全てに適合する 出入口 略 廊下 略 階段 略 便所 腰掛便座及び手すりの設けた便房がある    出入口の幅が八十センチメートル以上である    戸を自動開閉とするなど車椅子使用者が    容易に開閉・通過できる構造である 敷地内通路 略 見直し案 次の基準のいずれかに適合すること 全ての建築物特定施設が誘導基準に適合する 車椅子使用者の到達可能な車椅子使用者用 便房を設ける 次の基準のいずれかに適合すること 以下の全てに適合する 出入口 略 廊下 略 階段 略 便所 腰掛便座及び手すりの設けた便房がある    出入口の幅が八十センチメートル以上である    戸を自動開閉とするなど車椅子使用者が    容易に開閉・通過できる構造である 敷地内通路 略 車椅子使用者の到達可能な車椅子使用者用 便房を設ける 車椅子使用者用便房の構造は以下の通り 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること 車椅子使用者が円滑に利用できるよう十分な空間が確保されていること 十二ページ目 改正に係る周知資料 チラシ 車椅子使用者用便房、車椅子使用者用駐車場、 車椅子使用者用客席の義務基準の概要を記載  基準改正概要の周知に最適 技術的助言参考資料 改正基準の運用に係る詳細な留意点を記載 運用の参考に最適 説明会動画 技術的助言参考資料を基に説明 運用の参考に最適 十三ページ目 建築物のバリアフリーガイドライン 十四ページ目 建築物のバリアフリーガイドライン 建築設計標準 通路や駐車場、トイレ、エレベーターなど建築物の個別施設ごとに、法令に基づく基準、 設計時の考え方やポイント、標準的な整備内容や実現方法、 管理運営上の配慮事項等をガイドラインとしてまとめています。 行政や民間事業者において、施設の計画、設計段階、管理運営時に広く活用されています。 掲載例 車いす使用者便房の例 法令に基づく設備の基準の図 直径180cm以上の円が内接できる スペースを有する便房(大型ベッド付) 近年の改正概要 平成二十七年度 劇場、競技場等の客席、観覧席を有する施設  車椅子使用者用の客席、観覧席の基準整備  一般、その他客席、観覧席  音声、画像等による情報提供 等 平成三十年度 ホテル又は旅館  設置数基準の見直し 1室以上から1%以上へ  一般客室のバリアフリー対応水準の見直し 等 令和2年度 小規模店舗 重度の障害、介助者等への配慮  小規模店舗  出入口に段差を設けない、有効幅員八十センチ以上 等  重度の障害、介助者等への配慮  車椅子使用者用便房の大きさの見直し  車椅子使用者用駐車施設の必要な高さの見直し 十五ページ目 建築設計標準の主な改正ポイント 令和7年5月改正 バリアフリー設計のガイドラインである「建築設計標準」について、トイレ、駐車場、 客席のバリアフリー基準の見直しを踏まえた内容の変更等に加え、建築物のバリアフ リー化を一層促進するため、構成・内容の抜本的な見直しを実施 1 構成・内容の抜本的な見直し 標準的な整備内容の明記 従前は、推奨される整備内容について 〜することが望ましい。 と記述していたが、 今回の改正において、原則として、標準的な整備内容として整理し、 〜する。 と の記述に強化。 設計事例や改修・改善事例のポイントの別冊化 建築設計標準の改正タイミングにとらわれずに、好事例をPRしやすくするため、国 土交通省ホームページに随時アップロードする。 建築プロジェクトの当事者参画ガイドラインの策定 建築プロジェクトにおける当事者参画を促進するため、 建築プロジェクトの当事者 参画ガイドライン を新たに策定。 建築設計標準の構成のシンプル化・電子化対応の準備 必要な情報に容易にたどり着けるよう、義務基準 誘導基準に相当する整備内容と標 準的な整備内容が一目でわかる構成に変更。PDFしおりの追加。 2 バリアフリー基準の見直しを踏まえた内容の変更等 トイレ 車椅子使用者用便房の複数化により、設計の考え方を大幅に変更。便房の種類を明確 化した上で、一つの便所における機能分散・施設全体における機能分散の考え方を明 記。車椅子使用者用便房の設置数に関する基準の記述の変更。 客席 車椅子使用者用客席の設置数に関する基準の記述の変更。サイトライン確保に係るチ ェック・検証方法に関する記述の大幅な充実。同伴者席について固定席ではなくスペ ースとして設けることを明記。 駐車場 車椅子使用者用駐車施設の設置数に関する基準の記述の変更。車椅子使用者用駐車施 設の後部スペースの確保に関する記述の強化。 十六ページ目 第4次バリアフリー整備目標 案 十七ページ目 バリアフリー整備目標 第4次 の設定 案 現行目標である 特別特定建築物のバリアフリー基準適合率 を更新するとともに、  公共建築工事 二千平米以上の国等の特別特定建築物に限る。 における当事者 参画の実施割合を追加する。 第3次整備目標 令和3年度から令和7年度 特別特定建築物のバリアフリー基準適合率 床面積の合計が二千平米以上の特別特定建築物 小学校、中学校等で公立のものを除く。 の総ストックの約六十七%について、令和7年度までに、移動等円滑化を実施する。 第4次整備目標 令和8年度から令和12年度 1 特別特定建築物のバリアフリー基準適合率 更新 床面積の合計が二千平米以上の特別特定建築物 小学校、中学校等で公立のものを除く。 の総ストックの約七十%について、令和十二年度までに、移動等円滑化を実施する。 2 公共建築工事 二千平米以上の国等の特別特定建築物に限る。における当事者参画 の実施割合 新規 二千平米以上の国、都道府県、政令市の特別特定建築物の公共建築工事について、令和 十二年度までに、原則としてすべての工事で当事者参画を実施する。 現状では、五十五%程度の公共建築工事で実施 建築設計標準 の改正の一環として、 建築プロジェクトの当事者参画ガイドライン を策定 参考 第1次整備目標 平成十八年度から平成二十二年度 目標:約五十% 実績:約四十九% 第2次整備目標 平成二十三年度から令和2年度 目標:約六十% 実績:約六十二% 十八ページ目 バリアフリー法に基づく条例 十九ページ目 バリアフリー法では、地域の実情に応じて、地方公共団体の条例により、 1義務付け対象用途の追加、2義務付け対象規模の引下げ、 3移動等円滑化基準に必要な事項の追加を可能としています。 条例制定のメリット 義務付け対象規模の引下げや対象用途の追加など、地域の実情に応じた きめ細やかな基準を設定することができるようになります。 例 小規模な建築物や共同住宅のバリアフリー化を義務付け バリアフリー法に基づく条例の規定は、建築基準法の 建築基準関係規定となるため、民間の指定確認検査機関等の 建築確認審査において、基準適合の実効性が担保されます。 自主条例等に基づき、地方公共団体との協議対象としている 基準について、法に基づく委任条例とすることで、手続きが統合され、 事務負担の軽減、効率化にもつながります。 委任条例で審査される基準について、 自主条例の手続きを免除している事例 東京都福祉のまちづくり条例(抄) バリアフリー法の委任規定を別条例で制定 届出 第十八条 特定整備主は、第十四条第2項各号に掲げる事項について、 規則で定めるところにより、工事に着手する前に知事に届け出なければならない。 ただし、法令又は都の他の条例により、整備基準に適合させるための 措置と同等以上の措置を講ずることとなるよう定めている事項については、 この限りでない。 二十ページ目 バリアフリー法に基づく条例の事例 自主条例からの法委任条例に移行した事例 鳥取県 平成8年に、県独自のバリアフリー基準を規定した条例を制定し、 床面積五百平方メートル未満の施設も含めて、建築物等の バリアフリー化の遵守義務を規定。 施設用途毎に、バリアフリー化する施設の床面積を規定。 病院零平方メートル以上、飲食店三百平方メートル以上等。 平成二十年に法に基づく条例として全部改正し、 特別特定建築物はバリアフリー基準への適合を義務化。 特別特定建築物の用途を追加 公立学校、高等学校、大学、 各種学校等、共同住宅等、スポーツ練習場他。 バリアフリー基準に独自基準を付加 ベビーチェア、音声誘導装置の設置義務化等。 適合義務対象床面積を引下げ 義務付け対象用途の追加及び規模の引下げを実施している事例 徳島県 全ての学校千平方メートル以上を義務付け対象に追加。 病院、診療所、保健所等を千平方メートルに引下げ。 用途に応じた基準を追加している事例 東京都 ホテル、旅館の義務付け対象規模を千平方メートル以上に引下げ、 一般客室のバリアフリー基準を追加。 共用部の基準 一般客室までの経路。 一般客室内の基準 客室出入口幅、便所及び浴室等の出入口幅、 階段又は段なし等。 二千平方メートル以上の共同住宅について、 道等から住戸までの経路(特定経路)のバリアフリー化を義務付け。 二十一ページ目 バリアフリー法に基づく条例の制定状況 令和七年四月時点では、二十自治体においてバリアフリー法に 基づく条例が制定されています。 バリアフリー法に基づく条例制定自治体 岩手県、山形県、埼玉県、東京都、神奈川県、長野県、石川県、 京都府、大阪府、兵庫県、鳥取県、徳島県、大分県、熊本県、 世田谷区、練馬区、横浜市、川崎市、高山市、京都市 床面積の合計五百平方メートル未満の建築物を 条例の対象としている自治体 埼玉県、東京都、大阪府、兵庫県、鳥取県、 世田谷区、練馬区、横浜市、川崎市、高山市 二十二ページ目 バリアフリー環境整備促進事業 二十三ページ バリアフリー環境整備促進事業 社会資本整備総合交付金等にて支援 バリアフリー法に基づく基本構想・条例等の策定、移動システム スロープ・エレベーター等 の 整備、小規模店舗をはじめとした既存建築ストックのバリアフリー改修工事等を支援し、障害者等が 安心して暮らせる環境の整備を図る。 交付対象事業者 地方公共団体、民間事業者、協議会等 交付率 直接 三分の一 間接 三分の一 補助対象地域 1 三大都市圏の既成市街地等 2 人口5万人以上の市 3 都市機能誘導区域の駅周辺 4 バリアフリー基本構想、移動等円滑化促進方針、バリアフリー法第十四条第3項に基づく条例を策定した区域 等 交付内容 基本構想等の策定 バリアフリー法第十四条第3項に基づく条例の制定・改正に必要な基礎調査等を含む。 移動システム等整備事業 屋外の移動システム整備 スロープ、エレベーター等 建築物の新築、改修に伴う一定の屋内の移動システム整備 市街地空間における移動ネットワークを形成するものに限る。 移動システムと一体的に整備されるパブリックスペース 広場、空地、アトリウム、ホール、ラウンジ、トイレ等 等 認定特定建築物整備事業 屋外の移動システム整備 建築物敷地内の平面経路に限る。 屋内の一定の移動システム整備 商業用以外の特別特定建築物の用途に至る経路に係るもの。 移動システムと一体的に整備されるパブリックスペース 等 既存建築物バリアフリー改修事業 対象建築物 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者・障害者等が利用する建築物 小規模店舗等も対象で規模要件なし バリアフリー条例による規制の対象となる建築物 補助対象 バリアフリー改修工事に要する費用 段差の解消 出入口、通路の幅の確保 車椅子使用者トイレの設置 オストメイト設備を有するトイレの設置 乳幼児用設備の設置 ローカウンターの設置 車椅子使用者用駐車施設の設置 駐車場から店舗までの屋根設置 など 二十四ページ目 小規模店舗等のバリアフリー改修への支援制度 事業名 バリアフリー環境整備促進事業 社会資本整備総合交付金等にて支援 バリアフリー法に基づく基本構想・条例等の策定、 小規模店舗をはじめとした既存建築ストックの バリアフリー改修工事等を支援し、 障害者等が安心して暮らせる環境の整備を図る。 民間建築物への補助は、民間事業者への直接補助ではなく、 地方公共団体を通じた間接補助 地方公共団体による補助制度の創設が必要 交付対象事業者 地方公共団体、民間事業者、協議会等 交付率 三分の一を国費で支援 補助対象地域 1三大都市圏の既成市街地等 2人口5万人以上の市 3厚生労働省事業等の実施都市 4都市機能誘導区域の駅周辺 5バリアフリー基本構想、移動等円滑化促進方針、 バリアフリー法に基づく条例を策定した区域 支援概要 バリアフリー法に基づく条例、基本構想の策定への支援 既存建築物バリアフリー改修事業 対象建築物 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、 障害者等が利用する建築物 店舗等。 バリアフリー条例による規制対象の建築物。 補助対象 バリアフリー改修工事に要する費用 段差の解消 出入口、通路の幅の確保 車椅子使用者用トイレの設置 オストメイト設備を有するトイレの設置 乳幼児用設備の設置 ローカウンターの設置 車椅子使用者用駐車施設の設置 駐車場から店舗までの屋根設置 視覚障害者誘導用ブロックの設置 点字、音声等による案内板の設置  トイレ、客室へのフラッシュライトの設置 集団補聴設備の設置など。 トイレのバリアフリー化の写真 建物入り口のスロープの写真 車椅子使用者が利用できるローカウンターの写真 視覚障害者誘導用ブロック、点字による案内板の写真 集団補聴設備の写真 トイレへのフラッシュライトの写真 写真の出典 高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準 令和三年三月 二十五ページ目 令和6年5月二十八日付 各都道府県、各指定都市あて発出事務連絡  事務連絡 令和6年5月二十八日 各都道府県、各指定都市 バリアフリー環境整備促進事業担当部局 御中 国土交通省住宅局市街地建築課 小規模店舗等のバリアフリー化に関する バリアフリー環境整備促進事業の積極的な活用について 依頼 平素より建築物のバリアフリー化の推進にご協力を賜り、誠にありがとうございます。 小規模店舗等の内部のバリアフリー化については、令和3年3月に改正した高齢者、 障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準において、考え方、留意点の充実を 図ったところですが、令和4年十月に国連障害者権利委員会より日本政府に対して 出された総括所見では、小規模店舗のバリアフリー化の進捗が限定的であることが 指摘されるほか、最近の国会審議においても同趣旨の指摘がなされるなど、 より一層の取組が求められているところです。 国土交通省においては、小規模店舗等のバリアフリー化を促進するべく、令和4年度 よりバリアフリー環境整備促進事業 社会資本整備総合交付金交付要綱附属第二編イ の十六の括弧6及びロの十六の括弧6並びに附属第三編イの十六の括弧6及びロの十六の 括弧6に規定するバリアフリー環境整備促進事業をいう。以下同じ。 により、 小規模店舗等の既存建築物のバリアフリー改修についても支援してきたところです。 バリアフリー環境整備促進事業は、対象地域や対象建築物等の一定の要件に適合する、 民間事業者等による既存建築物のバリアフリー改修に対して地方公共団体が支援する 場合に、社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金により当該地方公共団体を 支援する制度です。 このため、まずは各地方公共団体において支援制度を設けていただくことが 前提となることから、支援制度を設けていない地方公共団体におかれましては、対象地域や 対象建築物等の要件を踏まえつつ、支援制度の創設について改めてご検討を お願い申し上げます。 また、既にバリアフリー環境整備促進事業を活用されている地方公共団体に おかれましては、更なる積極的な活用についてご検討をお願い申し上げます。 特に補助対象地域については、令和4年度より高齢者、障害者等の移動等の円滑化の 促進に関する法律 平成十八年法律第九十一号第二十四条の2第1項に基づく 移動等円滑化促進方針、同法第二十五条第1項に基づく基本構想又は同法 第十四条第3項に基づくバリアフリー条例 以下促進方針等という。 の区域も 追加したことから、従来の三大都市圏の既成市街地や人口5万人以上の 市等の要件に該当せず、かつ促進方針等を定めていない場合は、 促進方針等の策定についてもご検討の程よろしくお願い申し上げます。 なお、 各都道府県におかれましては、管内市町村に対しても、本事務連絡の 周知をよろしくお願い申し上げます。 また、本事務連絡により各地方公共団体に支援制度の創設等について ご依頼をしている旨については、小規模店舗等のバリアフリー化に関係する 民間事業者等の関係団体にも情報提供しておりますので、民間事業者等からの ご相談があった場合は適切にご対応くださるようお願い申し上げます。 添付資料 参考資料1 バリアフリー環境整備促進事業の概要 参考資料2 社会資本整備総合交付金交付要綱附属第2,3編イの十六の括弧6 及びロの十六の括弧6抜粋 参考資料3 バリアフリー環境整備促進事業 Q&A 参考資料4 高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準 令和3年3月 2の十二 店舗内部 参考資料5 リーフレット だれもが利用しやすいお店をつくろう 参考資料6 小規模店舗等のバリアフリー化に関係する民間事業者等の関係団体向け 事務連絡 小規模店舗等のバリアフリー化に関する国土交通省所管の支援事業 バリアフリー環境整備促進事業 のご紹介について 参考 国土交通省ホームページへのURL 総合政策 バリアフリー https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/index.html 住宅・建築 建築物におけるバリアフリー https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000049.html 本事務連絡に関する問合せ先 国土交通省住宅局市街地建築課 住所 東京都千代田区霞が関2−1−3 電話 03-5253-8111 内線 39-654, 39-655, 39-656 バリアフリー環境整備促進事業に関する問合せ先 北海道開発局事業振興部都市住宅課 011-709-2311 東北地方整備局建政部都市住宅整備課 022-225-2171 関東地方整備局建政部住宅整備課 048-601-3151 北陸地方整備局建政部都市住宅整備課 025-280-8880 中部地方整備局建政部住宅整備課 052-953-8119 近畿地方整備局建政部住宅整備課 06-6942-1141 中国地方整備局建政部都市住宅整備課 082-221-9231 四国地方整備局建政部都市住宅整備課 087-851-8061 九州地方整備局建政部住宅整備課 092-471-6331 沖縄総合事務局開発建設部建設産業地方整備課 098-866-0031 二十六ページ目 バリアフリー改修事業に関するQ&A バリアフリー環境整備促進事業における既存バリアフリー改修事業に関するQ&A 令和6年5月二十八日時点版 補助対象地域について Q1 三大都市圏の既成市街地等、人口5万人以上の市又は都市機能誘導区域の 駅周辺の地域でなければ、本事業の活用はできないのか。 A1 バリアフリー法に規定する移動等円滑化促進方針、基本構想又はバリアフリー条例を地 方公共団体において定めれば、これらが対象とする区域も補助対象地域となります。 移動等円滑化促進方針、基本構想等を定めていない場合は、所管する部局と連携して ご検討、ご対応ください。 なお、地方公共団体単独で実施している既存の補助事業であっても、 補助対象地域の要件に該当すれば本事業を活用することは可能です。 Q2 都道府県が、都道府県全域を対象としたバリアフリー条例を定めている場合、 市町村独自の条例を定めていなくても、補助対象地域であるバリアフリー条例の区域に 適合するとの認識でよいか。 A2 お見込みの通りです。 補助対象建築物について Q3 どのような建築物が補助対象となるのか。 A3不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者・障害者等が利用する建築物  特別特定建築物 規模要件なし、小規模店舗等も対象 や、バリアフリー条例によって 規制の対象となる特定建築物 規模要件あり が対象となります。 Q4 特別特定建築物となる用途とそれ以外の用途の複合建築物の場合、補助対象となるか。 A4特別特定建築物となる用途部分は補助対象となります。 Q5:自主条例で事前協議等の対象としている建築物は補助の対象となるか。 A5バリアフリー条例で規制の対象となっている建築物が対象となります。 Q6 どのような改修工事が補助対象となるのか。 A6 国土交通省住宅局が公表している高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した 建築設計標準に記載のあるバリアフリー改修工事が補助対象となります。 Q7:建築設計標準に記載されたどの基準を満たせば補助対象になるか。 A7 記載されている内容のうち、〜とすると記載された標準的な整備内容等を 最低限満たす必要がありますが、誘導基準に適合させるためのバリアフリー改修工事 も補助対象となります。 Q8 建築物全体ではなく部分的な改修は補助対象となるか。 A8 改修を行うことによりバリアフリー化が促進されるものであれば、 部分的な改修についても補助対象となります。 Q9 本事業で対象になるのは工事費用だけか。 A9 設計費及び既存撤去費も補助対象となります。 二十七ページ目 令和6年五月二十八日付発出事務連絡 関連団体あて 事務連絡 令和6年5月二十八日 一般社団法人 日本ビルヂング協会連合会 御中 一般社団法人 不動産協会 御中 一般社団法人 日本ショッピングセンター協会 御中 日本チェーンストア協会 御中 日本商工会議所 御中 全国商工会連合会 御中 全国生活衛生同業組合中央会 御中 国土交通省 住宅局 市街地建築課 小規模店舗等のバリアフリー化に関する 国土交通省所管の支援事業 バリアフリー環境整備促進事業のご紹介について 平素より建築物のバリアフリー化の推進にご協力を賜り、誠にありがとうございます。 小規模店舗等の内部のバリアフリー化については、令和3年3月に改正した 高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準 以下建築設計標準という。 において、考え方、留意点の充実を図ったところですが、令和4年十月に 国連障害者権利委員会より日本政府に対して出された総括所見では、小規模店舗の バリアフリー化の進捗が限定的であることが指摘されるほか、最近の国会審議においても 同趣旨の指摘がなされるなど、より一層の取組が求められているところです。 国土交通省においては、小規模店舗等のバリアフリー化を促進するべく、 令和4年度より所管の支援事業であるバリアフリー環境整備促進事業により、 小規模店舗等の既存建築物のバリアフリー改修についても支援してきたところです。 バリアフリー環境整備促進事業には、対象地域や対象建築物等の一定の要件が ありますが、これらの要件を踏まえた支援制度を地方公共団体において設け、 支援を行っている場合に、国土交通省も当該地方公共団体を支援しているところです。 この度、支援制度を設けていない地方公共団体に対しては支援制度の創設について、 また既にバリアフリー環境整備促進事業を活用した支援制度を設けている 地方公共団体に対しては更なる積極的な活用について、改めてご検討をお願いしたところです。 つきましては、貴団体におかれましては、会員各企業や関係するテナント等の皆様に、 建築設計標準を踏まえた小規模店舗等のバリアフリー化に取り組んでいただくこと、 合わせてその際に地方公共団体の支援制度が活用できる可能性があることについて、 情報提供をお願い致します。 なお、地方公共団体の支援制度の有無につきましては、対象となる建築物の存する 地方公共団体にお問い合わせください。 また、本事務連絡については地方公共団体にも共有しており、小規模店舗等の バリアフリー化に取り組まれる民間事業者等の方々からの問合せやご相談があった場合は、 適切にご対応くださるようお願いしておりますことを申し添えます。 添付資料 参考資料1 バリアフリー環境整備促進事業の概要 参考資料2 高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準 令和3年3月 2の十二 店舗内部 参考資料3 リーフレット だれもが利用しやすいお店をつくろう 参考資料4 地方公共団体向け事務連絡  小規模店舗等のバリアフリー化に関するバリアフリー環境整備促進事業の 積極的な活用について 依頼 本事務連絡に関する問合せ先 国土交通省住宅局市街地建築課 住所 東京都千代田区霞が関2ー1ー3 電話 03-5253-8111 内線 39-654, 39-655, 39-656 二十八ページ目 参考事例 二十九ページ目 バリアフリー基本構想の建築物特定事業の事例 基本構想により、建築物のバリアフリー化に面的に取り組んでいる事例 文京区 各地域における特定事業等の進捗状況 令和五年度までに実施し、完了した事業は二百三十九件ありました。 また継続的な取組や、何らかの検討を始めた事業 実施中 と 合わせると五百十七件となっています。 各事業で設定した実施時期を目指して事業が進むよう、 引き続き働きかけを行っていきます。 主な完了事業の紹介 重点整備地区において、令和五年度中に完了した主な特定事業を ご紹介します。 公共交通特定事業 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 西 道路 ホーム 駅構内の十分な照度の確保 東京メトロ丸ノ内線 南北線 後楽園 心 車両 十分な広さの車いすスペースを確保した車両への代替 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 中 全体 駅構内の十分な照度の確保 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 中 ホーム 構内の十分な照度の確保 道路特定事業 区道千文3号 お茶の水橋 心 整備 お茶の水橋の補修補強工事とあわせた駅側の歩道復員の拡幅 都道四百三十七号 不忍通り 中 安全対策 第三護国寺前歩道橋周辺の安全対策の検討 建築物特定事業 千駄木交流館 下 出入口 敷地内通路 段差の解消 小石川郵便局 中 その他設備 ATM前への整列案内の表示 目白台図書館 西 トイレ 多機能トイレの手すりの改善   以上です。 資料6 四国運輸局におけるバリアフリーの取組 全6ページ 表紙 資料5 四国運輸局におけるバリアフリーの取組 四国運輸局交通政策部共生社会推進課 令和七年八月八日 1ページ目 交通バリアフリーの推進 1 バリアフリー教室 研修の開催 四国運輸局では、交通バリアフリーについての理解を深め、 誰もが高齢者、障がい者等に対し、自然に快くサポートできる社会を実現するため、 平成十三年度からバリアフリー教室 研修を開催しています。   サポート方法を学ぶだけでなく、高齢者、障がい者等の困難を 自らの問題として認識するきっかけとします。 令和6年度四国運輸局バリアフリー教室開催状況 実施日 令和6年5月十六日 実施場所 JR高松駅 参加者数 十二名 対象 四国運輸局、独立行政法人自動車技術総合機構、四国地方整備局職員 実施日 令和6年6月二十四日 実施場所 高松市立亀阜小学校 参加者数 九十九名 対象 小学五年生 実施日 令和6年9月二十五日 実施場所 高松市立花園小学校 参加者数 四十五名 対象 小学三年生 実施日 令和6年十月三十日 実施場所 鳴門市林崎小学校 参加者数 五十名 対象 小学四年生 実施日 令和6年十一月一日 実施場所 西条市立楠河小学校 参加者数 三十名 対象 小学五、六年生 実施日 令和6年十一月六日 実施場所 徳島市上八万小学校 参加者数 六十一名 対象 小学三年生 実施日 令和6年十二月三日 実施場所 ことでんバス株式会社 参加者数 十名 対象 乗務員 実施日 令和6年十二月六日 実施場所 高知空港ターミナルビル 参加者数 二十九名 対象 高知空港内事業者職員 バリアフリー教室を体験された児童の皆さんからいただいた感想 一部抜粋 この勉強で目が不自由な人や足が動かない人が、気持ちよく過ごせるには、 どうしたらいいんだろうと考えようと思いました。 勇気がとてもいると思うけれどしょうがい者の方に声をかけ、 自分ができることを行動へつなげたいです。 この体験でふだんから考えたことのないことについてバリアフリー体験でたくさん考えて勉強できてよかったです。 この体験を友達や家族などの周りの人に教えたいです。 2ページ目 交通バリアフリーの推進 2 交通事業者への支援 各種補助制度の活用 バリアフリー化を促進するため、国の各種補助制度により交通事業者を支援しています。 令和6年度に補助制度を活用して整備・導入された車両等 低床式車両 二両 ノンステップバス 三十両 福祉タクシー リフト又はスロープ付き 三両 3 自治体への基本構想、移動等円滑化促進方針 マスタープラン 作成支援  市町村は、旅客施設の周辺地区など、高齢者、障がい者等が利用する施設が集まった地区 重点整備地区 について、特定事業を定め、基本構想の作成ができるとされていましたが、今般の法改正により、基本構想を作成するよう努めるものとされました。  また、具体事業の調整が困難な場合には、移動等円滑化促進地区を指定し、バリアフリーの方針を定めるマスタープラン制度が創設され、作成経費の支援を行うこととしています。  四国運輸局は、これまで6市 丸亀市、高松市、松山市、高知市、今治市、徳島市 の基本構想策定協議会に参画し、情報提供や助言を行ってきました。  令和6年度は、四国地方整備局とともに、基本構想、マスタープランを未策定の自治体に対して、それぞれの計画の作成についてプロモートを実施しました。 3ページ目 4 バリアフリー四国運輸局長表彰  D どんなときも M ものべがわエリアの3市が力を合わせて O おもてなしのこころでお客様を案内する 感動をお届けする を合言葉に地域の来訪者満足度向上とバリアフリー化推進に貢献 一般社団法人物部川DMO協議会 高知県南国市大嚶b1705番5号桜ビル2階  代表理事 丸岡 克典  取組みの概要 特定非営利活動法人ヤス海の駅クラブが主催の四国では初となる ユニバーサルビーチ の運営に携わり、支援学校や福祉施設への教育、団体旅行への誘致活動等に取り組んでいる。また、ユニバーサルビーチ 以外の新たな地域の可能性を発見するために、観光庁の補助金等を活用したモニターツアーの実施により、障がい者でも楽しめる山登り体験やグランピング体験など新たな地域のポテンシャルを発見し、コンテンツ及び旅行商品の造成へと繋げている。 受入れ環境改善の取組として、高知県の協力のもとエリア内のバリアフリー状況の調査事業を実施し、ハード面での課題の洗い出しのみならず、障がい者及びインバウンド等を受け入れることに消極的な事業者の心のバリアを取り除くことに繋げている。 四ページ目 5 バリアフリーに関する意見交換会 現地視察 実施概要 日時  令和6年十二月三日 火曜日  場所  ことでんバス株式会社本社営業所会議室 主催  四国運輸局 参加者 香川県視覚障害者福祉センター、ことでんバス株式会社 バリアフリー研修  様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合う社会の実現に向けて、ことでんバス株式会社さんの従業員の方を対象に、視覚障がい者疑似・サポート体験や障がい当事者の方からの講義を実施しました。 意見交換  研修後には、香川県視覚障害者福祉センターの方やことでんバス株式会社さん等との意見交換を行いました。 香川県視覚障害者福祉センターさんよりバス、電車を利用している障がい当事者の方からの意見・要望を収集していただくとともに、ことでんバス株式会社さんにも視覚に障害をお持ちの方への対応等についての悩みごと等を従業員の方から収集してただきました。 意見交換 香川県視覚障害者福祉センターの方からの意見 要望 白杖をもつようになってからは行き先を聞いてくれたり教えてくれることは増えたように思います。また、道路とバスの段差がないように停めてくださったり声かけしてくれ感謝しています。 行き先表示など見やすくしてほしい。まちなかループやレインボー循環バスのような表示だったら弱視の人は助かります。 バスに乗車した時、盲導犬と一緒だと、空席を探すのに他のお客様に迷惑しない様に気を使います。運転席からどこが空席か教えていただくと助かります。 乗降時には、安全のため介助を駅員等へ必ず依頼しています。毎回丁寧に対応していただいています。ありがとうございます。引き続き、どうかよろしくお願い致します。また、その場にいる他の乗客のかたからも声をかけていただけることでとても安心しています。これについては要望ですが、駅で声かけ運動のポスターを掲示していただいています。そのような、安全な電車利用のための社会啓発の取組を今後も続けてください。ことでんには、感謝を伝えてください。 降車の際に歩道、縁石等の車外の状況について、呼び掛けいただけると安心して降車できる。 従業員の方からの意見 要望 白杖をお持ちの場合は気が付きやすいですが、お持ちでないお客様もいると思います。我々が気づいていない場合には、お知らせして頂けたら大変ありがたいです。 お客様が乗車された後、座席までの誘導などが知りたいです。また、座席に座れなかった 満席など としたら、どのような対処をすればよいですか。 お降りの際、交通系ICカードを所持していればカードリーダの場所を教えたり出来ますが、両替を含めて現金でお支払いする場合はどのような手伝いをしたら良いですか。 バス案内所の窓口にチャージなど来ていただいた際は口頭でお伝えなどするのですが、イルカカードの残高が今どれ位か、残額確認は苦労されていると見受けられます。 混雑時などには白杖をお持ちの方に気づかないことがありますが、できる限り乗り込んでくる乗客に注意を払うように心掛けたいです。 後部の座席が空いている場合は案内した方がいいですか。 五ページ目 バリアフリーに関する意見交換会 現地視察 四国分科会委員であるCIL星空さんを講師として招いたバリアフリー教室とあわせて、四国開発フェリー株式会社さんの案内のもと船内 おれんじ おおさか 二千十八年十二月6日就航  のバリアフリー設備を見学させていただきました。 船内設備 日時 令和6年十一月1日 金曜日 場所 東予港フェリーターミナル 主催 四国運輸局 協力 四国開発フェリー株式会社     CIL星空 四国分科会委員  見学場所 おれんじおおさか船内 デラックスシングル ドア幅 約六十五センチメートル 蛇口のハンドルが手動式 デラックスシングル バリアフリー ドア幅 約八十五センチメートル 蛇口のハンドルがセンサー式 スイート バリアフリー ドア幅 約百五センチメートル 緊急呼出ボタンを低い場所に設置 バリアフリー浴室 ドア幅 約百五センチメートル 手洗い器の鏡に角度を付けて設置 バリアフリートイレ ドア幅 約百五センチメートル トイレ表示の色彩についてコントラスト比を考慮した表示 おむつ交換台設置 オストメイト設置 バリアフリー設備周辺の船内移動経路 通路幅 約百八十センチメートル 船内エレベーター ドア幅 約九十センチメートル 好事例 バリアフリールームでは、入り口の幅が約八十五センチメートル以上確保されており、車いすユーザーの方がスムーズに入室できる設計となっていた。その他にも室内の手洗い器がセンサー式になっていたり、緊急呼出ボタンが低い場所に設置されるなどバリアフリー化が図られていた。 バリアフリー浴室やバリアフリートイレの手洗い器に設置されている鏡に角度を付けることで車いすユーザーの方の利便性の向上が図られていた。 船内の移動経路やエレベーターの幅についても、車いすユーザーの方が利用しやすい空間が確保されていた。 六ページ目 障害の社会モデル の理解促進に関するセミナー 四国地方整備局 四国運輸局共催 日時 令和7年1月二十九日 水曜日 十四時から十六時 場所 高松サンポート合同庁舎南館3階 海技試験場 オンライン 対面形式開催 内容  1 バリアフリー法おける移動等円滑化促進方針・基本構想の策定促進について 国土交通省 総合政策局 バリアフリー政策課 2 国土交通省における建築物バリアフリー化の取組について 四国地方整備局 建政部 都市、住宅整備課 四国運輸局 鉄道部 計画課 3 共生社会と多様性 一般社団法人 イイネ 代表 田村 治仁 氏  出席者 四国6自治体、5団体 公共交通事業者、業界団体等 、大阪航空局、四国地方整備局、四国運輸局職員  上記セミナーでは、移動等円滑化促進方針及びバリアフリー基本構想の作成支援に関する説明のほか、一般社団法人イイネの代表を務められる田村 治仁氏のご協力のもと 障害の社会モデル の理解促進に関するセミナーを開催いたしました。  セミナーでは、学校等での講演会 体験会を通じた障害者スポーツの普及活動をされる中で気づき感じた、田村氏の思われる 共生社会 多様性 についてお話しいただきました。 参加者いただいた方からは、 普段生活している中で、気をつけないといけないことや、気づかなかったことを知る機会になり、参考になった との声をいただきました。  今後も、障がい当事者、支援団体等のご協力のもと、 心のバリアフリー  障害の社会モデル の普及啓発を行ってまいります。 以上です。 資料7 意見・要望等の内容及び回答・方針 四国運輸局交通政策部共生社会推進課 令和七年八月八日 第七回移動等円滑化評価会議四国分科会への 意見、要望等の内容及び回答・方針 ナンバー1 出席者からの意見・要望等の概要 JR四国においては、今後も無人駅化・ワンマン電車の導入が進むことが予想される。 無人駅での乗務員の声掛けについては、これまで幾度となくお願いさせていただいた。 そこにワンマン列車の行き先アナウンスという新たな課題が発生している。 現行の録音された音声の内容だけでは左右どちらのドアが開くかがわからない。 そこで、駅到着時に運転手が声で知らせてくれるよう要望する。 なお、本年2月に開催されました日本視覚障害者団体連合四国ブロック協議会において、上記を香川県からの議案として提案させていただいた結果、四国ブロックからの要望事項とすることが合意されました。 会議当日、四国旅客鉄道株式会社ご担当者様に要望書を提出させていただきます。 浅見委員 公益財団法人香川県視覚障害者福祉協会 回答・方針 四国旅客鉄道株式会社 ワンマン列車においては、ご案内の必要なお客様には運転士がお声掛けを行うとともに、お声掛けの際にお申し出があれば、ご案内や誘導をさせていただきますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 ナンバー二 出席者からの意見・要望等の概要 自動車を運転することのできない視覚障害者にとって、タクシーを含めた交通手段が失われつつある現状は、深刻な問題だと考える。 視覚障害者の日常生活や社会参加を維持するために、オンデマンド方式、もしくはそれに代わる移動手段の実証実験を積極的に進めていただきたい。 浅見委員 公益財団法人香川県視覚障害者福祉協会 回答、方針 徳島県交通政策課 本県では、地域交通を担うバスやタクシーの運転手確保の取組や市町村が行うコミュニティバスやデマンド交通への支援を行っています。 いただいたご意見を交通事業者や市町村などの関係者とも情報共有し、引き続き、移動手段の確保・充実していけるよう、取り組んでまいります。 香川県 交流推進部交通政策課 香川県では、デマンド交通を含む新たな移動サービスの導入等に取組む市町を補助する制度 香川県公共交通アップデート支援事業費補助金 を今年度から設けている。こうした制度も活用いただき、実証実験を含む地域の取組を支援してまいりたい。 愛媛県企画振興部政策企画局地域政策課交通政策室 ナンバー2及び3出席者からの意見 要望等の概要への回答 方針 本県では、令和6年6月に、「多様な関係者の共創による、使いやすく持続可能な公共交通ネットワークの確保」を基本方針とする県地域公共交通計画を策定し、市町や交通事業者のみならず、観光・福祉分野など多様な関係者の連携・協働による既存公共交通網の再編・最適化のほか、乗り継ぎ利便性の向上、サービス・運営の高度化等に取り組んでいる。 そのような中、県内で人口減少が先んじて進む南予南部地域において、鉄道・バスといった幹線のみならず、その先の二次交通も含め、医療、教育、福祉等の関係機関とともに新たな交通体系を「共創」するため、関係機関で構成する検討会に福祉分野の識者に委員として参画いただき、当該分野の移動ニーズを踏まえた意見を取り入れながら、地域自らがデザインする地域公共交通の実現を目指していくこととしている。 高知県総合企画部 交通運輸政策課 県では、市町村への個別訪問を通じて、県内各地域の交通空白の状況把握を行うとともに、移動手段の確保に向けた市町村の取組を支援しております。 具体的には、財政的支援として、 高知県地域公共交通支援事業費補助金 により、デマンド型交通等の新たな移動手段の実証運行をはじめ、移動ニーズの調査、導入時に必要な設備投資 車両購入、バス停設置 等 に要する経費を支援しております。 また、国等と連携して市町村担当者向けの勉強会を開催し、移動手段確保に関する具体的な方法や先行事例等の情報提供を行っているほか、市町村の要望に応じて、専門的な知見を有する 高知県地域公共交通支援アドバイザー を派遣し、市町村における移動ニーズの調査や、移動手段確保に向けた検討を支援しております。 今後も引き続き、きめ細かな移動支援の確保に向けて、市町村とともにしっかりと取り組んでまいります。 高松市都市整備局都市計画課 昨今、全国的にタクシーの運転手不足が深刻な課題となっておりますが、国におきましては、昨年4月から、タクシーが不足する地域を対象にして、タクシー事業者の管理の下で一般ドライバーが有償の運送サービスを提供する、いわゆる 日本版ライドシェア の運用が開始されております。 このような中、本市におきましても、タクシーが不足している時間帯において、その不足分を補うため、昨年十一月、高松交通圏のタクシー事業者が、国から日本版ライドシェアの許可を受け、運行を開始しているところでございます。 また、タクシーを活用した新しい交通モード バタクス につきましては、仏生山から川島間における実証運行を経て、事前予約により日中の十二時から十七時までの間に運行する 区域運行 が、本年1月から社会実装に移行しているところでございます。 この バタクス につきましては、公共交通空白地域への水平展開を目指して、引き続き、交通事業者と連携を図りながら、市民等の移動手段の維持・確保に取り組んでまいりたいと存じます。 四国運輸局 交通企画課 人口減少及び高齢化が全国的に進む中、高齢者、障がい者等をはじめ移動手段の確保に対する不安が高まっていること、運転手不足をはじめとした担い手不足による地域交通の確保が危機的な状況であることについて、深刻な問題と認識しております。 国土交通省としましては、全国各地で、タクシー、乗合タクシー、日本版ライドシェアや公共ライドシェア等を地域住民や来訪者が使えない 交通空白 の解消に向けて早急に対応していくため、 交通空白 解消本部 本部長 国土交通大臣 を設置し、自治体 交通事業者とともに、 交通空白 の解消に向けた取り組みを進めており、四国運輸局としましても、移動手段確保に向けた実証実験を支援するとともに、実装に向けた取組となるよう自治体や交通事業者への伴走支援を積極的に進めてまいります。 ナンバー三 出席者からの意見、要望等の概要 最近、バスや電車の便数や路線が変更になったり、少なくなったりしています。 知的障害がある人にとって、通勤手段は公共交通機関に頼るところが大きく、車やバイクはもちろん、自転車も難しい方もいて、働く能力があるにもかかわらず、交通手段の少なさが障壁になって、思うように働けない方がいます。使えるバスに合わせて、就業時間が6時間から4時間に減らさなくてはならない人、駅までの交通手段がなくなり、1時間近くかけて歩く人、本当に仕事を辞めざるを得なくなる人など、当法人の就業・生活支援センターにも相談がよせられています。通勤時間帯に特化したコミュニティバスなど、少しでも障害のある人の就労を支援していただけるような取り組みをお願いいたします。 近藤委員 社会福祉法人香川県手をつなぐ育成会 回答、方針 徳島県交通政策課 本県では、持続可能な公共交通ネットワークの構築に向け、「次世代地域公共交通ビジョン」を策定し、交通事業者や市町村と連携し、 公共交通の最適化 や 利便性向上 、 利用促進 に取り組んでいます。 また、地域の実情に応じた移動手段の確保に向け、市町村が取り組むコミュニティバスや乗合タクシーの導入などへの支援を行っています。 いただいたご意見を交通事業者や市町村などの関係者とも情報共有し、引き続き、持続可能な公共交通ネットワークの構築に向けて、移動手段の確保・充実を図れるよう、取り組んでまいります。 香川県 交流推進部交通政策課 運転士不足や労働時間の制約等もあり、コミュニティバスの増便等は容易ではないが、香川県も担い手の確保等に取組むとともに、多様な利用者に配慮しながら県内市町とともに公共交通ネットワークの確保を図ってまいりたい。 愛媛県企画振興部政策企画局地域政策課交通政策室 本県では、令和6年6月に、 多様な関係者の共創による、使いやすく持続可能な公共交通ネットワークの確保 を基本方針とする県地域公共交通計画を策定し、市町や交通事業者のみならず、観光・福祉分野など多様な関係者の連携・協働による既存公共交通網の再編・最適化のほか、乗り継ぎ利便性の向上、サービス・運営の高度化等に取り組んでいる。 そのような中、県内で人口減少が先んじて進む南予南部地域において、鉄道・バスといった幹線のみならず、その先の二次交通も含め、医療、教育、福祉等の関係機関とともに新たな交通体系を「共創」するため、関係機関で構成する検討会に福祉分野の識者に委員として参画いただき、当該分野の移動ニーズを踏まえた意見を取り入れながら、地域自らがデザインする地域公共交通の実現を目指していくこととしている。 高知県総合企画部 交通運輸政策課 県内の路線バス等については、運転士不足に伴う路線の廃止や減便が発生しております。このため県では、就職イベントへの出展や就職相談会・セミナーを開催するなど、県内で運転士として働くきっかけづくりを行うことで、人材の確保に努めております。 また、地域のコミュニティバスについては、市町村の地域公共交通会議等で住民代表者 区長など の意見やアンケート結果を基に、通勤や通学時間帯等の利用の多い時間帯に運行できるよう取り組んでおります。 今後も市町村とも連携しながら、誰もが使いやすい公共交通の確保に向けて取り組んでまいります。 高松市都市整備局都市計画課 市内を走る路線バスにつきましては、利用者の減少や運転手不足、さらには運転手の業務時間の制限が厳しくなる、いわゆる二千二十四年問題により、現状の運行を維持することが困難となり、昨年4月から全体的に大幅な減便となっております。 このバス路線の減便による再編は、できる限り市域全体のバスネットワークを維持確保するための取組でございまして、バスの運転手が確保できないなどの極めて深刻な現状を考えますと、やむを得ない措置であったものと存じております。 このような中、本市では昨年度、原油・物価価格の高騰や、二千二十四年問題の影響による深刻な運転手不足等の課題に直面している交通事業者に対し、運転手の雇用促進にもつながるよう、特別支援金を交付したところでございます。 今後におきましても、本市といたしましては、平成25年に制定した高松市公共交通利用促進条例の理念を踏まえ、交通事業者等との協働により、市民等の移動手段の維持・確保に取り組んでまいりたいと存じます。 ことでんバス株式会社 大変ご不便をおかけし申し訳ございません。二千二十四年4月1日より実施致しましたダイヤ改正につきましては、少子高齢化や移動手段の多様化による社会環境の変化に加え、近年では新型コロ ナウイルスの影響に伴う新しい生活様式の定着により、輸送人員は大幅に減少するなか、弊社におきましては輸送サービスの維持に努めてまいりました。 しかしながら、全国的な交通業界での人手不足や 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 いわゆる二千二十四年問題 により、運転士不足はさらに深刻な状況に直面しており、弊社も例外ではなく現在のサービス水準 便数 を維持するのは極めて厳しい状況となっております。 このような中、公共交通事業者として、安全輸送を確保した上で安定的にサービスを提供していく為には、輸送の効率化および新規路線による利用者の利便性向上に取り組むことが必要であると判断し、自治体の協力のもとバス路線の再編をさせていただきました。 今後も公共交通機関として安定的に輸送サービスを提供できるよう取り組んでまいりますのでご理解を賜りますようお願い致します。 ナンバー四 出席者からの意見、要望等の概要 大規模な駅は、ほぼバリアフリー化され感謝申し上げます。 しかし、利用人数が少ない無人駅等においては、バリアフリー化されていないため、下肢障害者や視覚障害者等の障害者は、介助がなければ一人でホームに辿り着けず、辿り着けても一人で乗降ができない状態です。 費用対効果を考えれば整備も進まないと思いますが、障害者福祉の場合は例外的に考えなければいけないと思います。 身体障害者が一人でも列車に乗降できるよう最低限のバリアフリー化をお願い致します。少数に目を向ける重要さをお考え頂ければ幸いかと思います。 岡村委員 公益財団法人香川県身体障害者団体連合会 回答、方針 四国旅客鉄道株式会社 一部駅では、駅の構造上バリアフリー化が実現できておらず、ご不便をおかけしております。駅の入口とホームの間の経路における段差を解消するためには、エレベーターやスロープ等の設置が必要となりますが、これら設備を整備するためには多額の費用を要するため、当社単独での整備は困難な状況です。このような駅をご利用いただく場合は、お客様の安全を確保するために駅係員がスロープの設置を行うなどのお手伝いをさせていただいております。スムーズにご利用いただくために、駅係員の手配 駅係員が不在の時間帯や無人駅をご利用のお申し出の場合を含む 等を行いますので、事前のご連絡に引き続きご協力をお願いいたします。 ナンバー五 出席者からの意見、要望等の概要 3月二十三日朝、愛媛県松山市のJR予讃線の踏切内で、車いすに乗った41歳の女性が列車にはねられ死亡しました。車椅子のキャスターが線路内に落ち、立ち往生した結果、自力で脱出できず亡くなられた事故でした。 この事故を受けて、踏切の整備が必要だと感じますが、鉄道会社様はどの程度改修されていくのか教えていただきたいです。 井谷委員 CIL星空 ナンバー六 出席者からの意見、要望等の概要 私たちの障害に対する支援の中で、人的な支援によるものが重要という事を何度か話をさせてもらいまして、啓発などをしていただき、効果をあげていると感謝しています。 ところで、先日、愛媛県で車椅子の女性が列車事故となり、大切な命を落とされた記事を見まして、申し訳ない気持ちになりました。その事故は、上記の人的支援が出来ないような環境だったため、線路に車椅子の車輪がはまったため、転倒し、事故に遭遇したらしいです。人通りの多い場所や時間帯では、この人的支援が期待できますが、それが出来ない場合があると指摘された事故でした。恐らく警報や遮断器を無視して進入したとは考えられません。 素人考えですが 改善方法として、1車椅子の前輪を線路に間違って挟まらないような構造にする 2鉄道としては、少なくとも、公道と交わる踏切で、人がいる場合には、すぐに停止できる速度に減速する信号を送る自動管理装置を付ける。3その他。限りなく安全に移動できる体制を作っていきたいと願っています。 横田委員 一般社団法人日本発達障害ネットワーク ナンバー五及び六 回答、方針 四国旅客鉄道株式会社  非常に残念な事故であり、亡くなられた方にはお悔み申し上げます。弊社としましては踏切内に舗装の段差や溝が生じないよう定期的な巡回・検査で確認し、必要に応じて補修を行っております。また交通量に合わせて踏切舗装を段差や隙間が発生しにくい舗装への改良も毎年実施しているほか、踏切を含む道路改良の際には道路管理者に対して立体交差化を促すことと併せて、危険な踏切の廃止に向けた協議を実施しております。 一方で、踏切の構造上、レールの内側には車輪が通るための隙間を規定寸法分空けておく必要があるため、完全に溝を無くすことはできませんが、ゴム製の緩衝材で溝を浅くする対策を実施しています。 車イスをご利用されている皆様には、できるだけ介助者と一緒に通行する、踏切は直角に通行する、立ち往生した場合は周囲の人に助けを求めることを呼びかけていくとともに、踏切を通行する一般の方にも、車イスご利用者を見守っていただく、緊急時は躊躇わず非常ボタンを押すことを呼びかけてまいります。また、屋外での車イスの走破性を向上するアタッチメント OX社製着脱式フロントホイールやアメリカ製フリーウィール等 の普及、利用促進にも期待しています。 貴団体がおっしゃる2の自動管理装置とは、当社では障害物検知装置がそれに近いものだと思われますが、この装置は列車の乗客への被害が大きいと思われる自動車を想定したものであり、人間や車いすですとセンサーの間隔が広く、装置が反応しない可能性があります。 また当社における障害物検知装置の設置状況ですが、鉄道の輸送量や踏切を通行する自動車等の交通量、踏切の形状、過去の事故履歴などを総合的に判断し、優先順位を付けて設置する箇所の選定を行っています。そのため今後の設置については、引き続き会社の経営体力などを勘案しながら決定しておりますので何卒ご了承ください。 ナンバー七 出席者からの意見、要望等の概要 国土交通省四国地方整備局の管轄の四国地方「道の駅」一覧のサイトがありますが、各道の駅のピクトグラムに ユニバーサルシート と オストメイト の表記がありません。 URL https://www.skr.mlit.go.jp/road/rstation/eki/list.html その設備がなければ安心して移動できない方にとっては必要な情報ですが、掲載を検討して頂くことは可能でしょうか。 笹岡委員 NPO法人福祉住環境ネットワークこうち  回答、方針 四国地方整備局 この度は貴重なご意見を頂きありがとうございます。 道の駅ホームページへの ユニバーサルシート と オストメイト のピクトグラム表記については、掲載をさせていただきたいと考えています。 準備が整い次第、ホームページを更新しますので、お待ちいただけたらと思います。 今後ともよろしくお願いします。 以上です。