資料1 令和8年度四国運輸局優良事業者等表彰 福祉、バリアフリー対策への貢献 全1ページ 四国運輸局 令和八年八月七日 1ページ目 誰1人取り残さない防災を目指した取組 令和8年度四国運輸局優良事業者等表彰 表彰事例報告 車いす避難サポーター養成講座 柳澤 幸夫氏 徳島文理大学保健福祉学部理学療法学科 教授 取組の概要 車いす避難サポーター養成講座を2019年12月25日より開始。 2026年6月時点で徳島県、香川県、高知県、和歌山県、奈良県と広域5県に展開。 総開催回数105回、総受講者数2819名に達している。 令和7、8年度には四国運輸局及び四国地方整備局職員向けに研修として本講座を実施。 本講座では、まず座学により理論的な説明を行い、理解した上で グレーチング じゃり 段差 液状化 がれき 階段の環境を再現し、実際に車いすに人が乗った状態でどのような動きや配慮が必要か実技で体験し、技術に習得を目指している。 資料1は以上です。 資料2 四国における移動等円滑化進展状況 全9ページ 四国運輸局交通政策部共生社会推進課 令和八年八月七日 1ページ目 バリアフリー法に基づく基本方針における第3次目標について 概要 背景 基本方針における第2次目標は令和2年度までを期限としていたため、 バリアフリー法及び関連施策のあり方に関する検討会において、 学識経験者、高齢者 障害者等団体、事業者団体の方々から専門的 具体的なご意見をいただきながら、 新型コロナウイルス感染症による影響等の状況も踏まえ、令和二年十二月に新たな目標をとりまとめた。 第八回検討会:令和元年十一月十五日 第九回検討会:令和二年一月十六日 第十回検討会:令和二年六月十七日 第十一回検討会:令和二年十一月十八日 第3次目標の設定に向けた見直しの視点 第2次目標においては、施設等の種別ごとにバリアフリー化の目標を設定し、 国、地方公共団体、施設設置管理者等が連携してバリアフリー化に取り組み、 一定程度の進捗がみられるが、引き続きバリアフリー化を進める必要がある。 第3次目標については、ハード ソフト両面でのバリアフリー化をより一層推進していく観点から、以下の点に留意。 各施設等について地方部を含めたバリアフリー化の一層の推進  平均利用者数※1 が 一日あたり二千人以上三千人未満であって 基本構想に位置付けられた旅客施設等に関する目標を追加 聴覚障害及び知的、精神、発達障害に係るバリアフリーの進捗状況の見える化  旅客施設のバリアフリー指標として、案内設備 文字等及び音声による運行情報提供設備、 案内用図記号による標識等を明確に位置付け マスタープラン 基本構想の作成による 面的なバリアフリーのまちづくりの一層の推進 移動等円滑化に関する国民の理解と協力、いわゆる心のバリアフリー※2 の推進 ※1 新型コロナウイルス感染症のような特殊な外的要因により、 年度によっては前年度に比べ著しく増減する可能性があることから、 適切に補正した結果 例えば、過去3年度における平均値を用いる も考慮したうえで、取組む ※2 ユニバーサルデザイン2020行動計画 平成二十九年二月ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議決定 において、 心のバリアフリーを体現するためのポイントとして、 障害のある人への社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという 障害の社会モデル を理解すること、 障害のある人及びその家族への差別 不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供を行わないよう徹底すること。 及び自分とは異なる条件を持つ多様な他者とコミュニケーションを取る力を養い、 すべての人が抱える困難や痛みを想像し共感する力を培うこと。が挙げられている 目標期間 第2次目標 平成二十三年度 二千十一年度から 令和2年度 二千二十年度までの十年間 第3次目標 社会資本整備重点計画等の計画期間、 バリアフリー法に基づく基本構想等の評価期間、 新型コロナウイルス感染症による影響への対応等を踏まえ、 時代の変化により早く対応するため、5年間とした。※3 ※3 新型コロナウイルス感染症による更なる影響、 新技術の開発など予見し難い状況の変化が生じた場合には、 次期目標期間内であっても、必要に応じて目標の見直しに努める 2ページ目 基本方針に定める移動等円滑化の目標達成状況の概要 二千二十四年度末 バリアフリー法に基づく基本方針に定められた二千二十五年度までの第3次整備目標の 達成状況 二千二十四年度末 は下記のとおり。 参考値及び現状値については、小数第1位を四捨五入している。 鉄軌道 一日あたり三千人以上及び基本構想の生活関連施設に位置付けられた 一日あたり二千人以上の鉄軌道駅におけるバリアフリー化率 段差の解消※1 二千二十年度末 全国の参考値 約九十三% 二千二十四年度末 全国の現状値 約九十四% 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 二千二十四年度末 四国の現状値 約九十一% 視覚障害者誘導用ブロック※2 二千二十年度末 全国の参考値 約三十八% 二千二十四年度末 全国の現状値 約四十七% 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 二千二十四年度末 四国の現状値 約六十一% 案内設備※3 二千二十年度末 全国の参考値 約七十五% 二千二十四年度末 全国の現状値 約七十七% 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 二千二十四年度末 四国の現状値 約四十四% 障害者用トイレ※4 二千二十年度末 全国の参考値 約九十二% 二千二十四年度末 全国の現状値 約九十三% 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 二千二十三年度末 四国の現状値 百% 数値目標以外の目標等 地域の要請及び支援の下、鉄軌道駅の構造等の制約条件を踏まえ 可能な限りの整備を行う その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず 利用実態をふまえて可能な限りバリアフリー化 高齢者、障害者等に迂回による過度の負担が生じないよう、 大規模な鉄軌道駅については、当該駅及び周辺施設の状況や 当該駅の利用状況等を踏まえ、可能な限りバリアフリールートの複数化を進める 駅施設、車両の構造等に応じて、十分に列車の走行の安全確保が図れることを 確認しつつ、可能な限りプラットホームと車両乗降口の段差、隙間の縮小を進める ホームドア、可動式ホーム柵の設置番線数 二千二十年度末 全国の参考値 二千百九十二番線 うち一日十万人以上の駅の番線数 三百三十四番線 二千二十四年度末 全国の現状値 二千八百三十番線 うち一日十万人以上の駅の番線数 六百二十一番線 二千二十五年度末 数値目標 三千番線 うち一日十万人以上の駅の番線数 八百番線 二千二十四年度末 四国の現状値 数値無し 数値目標以外の目標等 カッコ内は、一日の利用者数10万人以上の駅の番線数 鉄軌道車両 二千二十年度末 全国の参考値 約四十九% 二千二十四年度末 全国の現状値 約六十三% ※5 ※6 二千二十五年度末 数値目標 約七十% ※7 二千二十四年度末 四国の現状値 約三十四% 数値目標以外の目標等 新幹線車両について、車椅子用フリースペースの整備を可能な限り速やかに進める バス 一日あたり三千人以上及び基本構想の生活関連施設に位置付けられた 一日あたり二千人以上のバスターミナルにおけるバリアフリー化率 段差の解消 ※1 二千二十年度末 全国の参考値 約九十一% 二千二十四年度末 全国の現状値 約九十三% 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 二千二十四年度末 四国の現状値 数値無し 視覚障害者誘導用ブロック ※2 二千二十年度末 全国の参考値 約九十一% 二千二十四年度末 全国の現状値 約九十一% 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 二千二十四年度末 四国の現状値 数値無し 案内設備 ※3 二千二十年度末 全国の参考値 約七十三% 二千二十四年度末 全国の現状値 約七十六% 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 二千二十四年度末 四国の現状値 数値無し 障害者用トイレ ※4 二千二十年度末 全国の参考値 約七十一% 二千二十四年度末 全国の現状値 約七十一% 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 二千二十四年度末 四国の現状値 数値無し 数値目標以外の目標等 その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず 利用実態を踏まえて可能な限りバリアフリー化 乗合バス車両 ノンステップバス 二千二十年度末 全国の参考値 約六十四% 二千二十四年度末 全国の現状値 約七十二% ※5 二千二十五年度末 数値目標 約八十% 二千二十四年度末 四国の現状値 約七十二% リフト付きバス 適用除外車両 二千二十年度末 全国の参考値 約六% 二千二十四年度末 全国の現状値 約六% ※5 二千二十五年度末 数値目標 約二十五% 二千二十四年度末 四国の現状値 約一% 数値目標以外の目標等 高齢者、障害者等の利用の実態を踏まえて、可能な限りバリアフリー化 空港アクセスバス※8 二千二十年度末 全国の参考値 約三十二% 二千二十四年度末 全国の現状値 約四十% ※5 二千二十五年度末 数値目標 五十% 二千二十四年度末 四国の現状値 約二十八% 貸切バス車両 二千二十年度末 全国の参考値 千六十六台 二千二十四年度末 全国の現状値 千四百三十八台 二千二十五年度末 数値目標 約二千百台 二千二十四年度末 四国の現状値 二十二台 ※1  バリアフリー法に基づく公共交通移動等円滑化基準第4条移動経路の幅、傾斜路、エレベーター、エスカレーター等が対象 及び鉄軌道駅に限っては公共交通移動等円滑化基準第18条の2への適合をもって算定。 ※2  バリアフリー法に基づく公共交通移動等円滑化基準第9条への適合をもって算定。 ※3  バリアフリー法に基づく公共交通移動等円滑化基準第十条から十二条への適合をもって算定。 ※4  バリアフリー法に基づく公共交通移動等円滑化基準第十三条から十五条への適合をもって算定。また、トイレを設置している施設における割合。 ※5  各車両等に関する公共交通移動等円滑化基準への適合をもって算定。 ※6  二千二十年4月に施行された新たなバリアフリー基準 鉄軌道車両に設ける車椅子スペースを1列車につき2か所以上とすること等を義務付けへの適合状況。 ※7  二千二十年4月に施行された新たなバリアフリー基準 鉄軌道車両に設ける車椅子スペースを1列車につき2か所以上とすること等を義務付け への適合状況 五十%程度と想定 を踏まえて設定。 ※8  1日当たりの平均的な利用者数が二千人以上の航空旅客ターミナルのうち鉄軌道アクセスがない施設指定空港 二十七空港 へのバス路線運行系統の総数における、バリアフリー化した車両を含む運行系統数の割合。 3ページ目 基本方針に定める移動等円滑化の目標達成状況の概要 二千二十三年度末 タクシー 福祉タクシー車両 二千二十年度末 全国の参考値 四万千四百六十四台 二千二十四年度末 全国の現状値 五万九千九百十八台 ※5 二千二十五年度末 数値目標 約九万台 二千二十四年度末 四国の現状値 千四十一台 ユニバーサルデザインタクシーの割合 二千二十年度末 全国の参考値 数値無し 二千二十四年度末 全国の現状値 約十三% ※五※九 別紙参照 二千二十五年度末 数値目標 約百% 二千二十四年度末 四国の現状値 数値無し 数値以外の目標等 各都道府県における総車両数の約二十五%について、ユニバーサルデザインタクシーとする 旅客船 一日二千人以上の旅客船ターミナルにおけるバリアフリー比率 段差の解消 ※1 二千二十年度末 全国の参考値 百% 二千二十四年度末 全国の現状値 約九十四% 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 二千二十四年度末 四国の現状値 百% 視覚障害者誘導用ブロック ※2 二千二十年度末 全国の参考値 百% 二千二十四年度末 全国の現状値 約八十二% 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 二千二十四年度末 四国の現状値 百% 案内設備 ※3 二千二十年度末 全国の参考値 約八十九% 二千二十四年度末 全国の現状値 約七十七% 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 二千二十四年度末 四国の現状値 百% 障害者用トイレ ※4 二千二十年度末 全国の参考値 約八十九% 二千二十四年度末 全国の現状値 約九十四% 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 二千二十四年度末 四国の現状値 百% 数値以外の目標等 離島との間の航路等に利用する公共旅客船ターミナルについて地域の実情を踏まえて順次バリアフリー化 その他、地域の実情にかんがみ、利用者のみならず利用実態等を踏まえて可能な限りバリアフリー化 旅客船 旅客不定期航路事業の用に供する船舶を含む 二千二十年度末 全国の参考値 約五十三% 二千二十四年度末 全国の現状値 約六十% ※5 二千二十五年度末 数値目標 約六十% 二千二十四年度末 四国の現状値 約八十一% 数値目標以外の目標等 一日二千人以上のターミナルに就航する船舶は、構造等の制約条件を踏まえて可能な限りバリアフリー化 その他、利用実態等を踏まえて可能な限りバリアフリー化 航空 一日二千人以上の航空旅客ターミナルにおけるバリアフリー化率 段差の解消 ※1 二千二十年度末 全国の参考値 約九十五% 二千二十四年度末 全国の現状値 約九十八% 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 二千二十四年度末 四国の現状値 百% 視覚障害者誘導用ブロック ※2 二千二十年度末 全国の参考値 百% 二千二十四年度末 全国の現状値 約九十八% 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 二千二十四年度末 四国の現状値 百% 案内設備 ※3 二千二十年度末 全国の参考値 百% 二千二十四年度末 全国の現状値 約九十三% 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 二千二十四年度末 四国の現状値 百% 障害者用トイレ ※4 二千二十年度末 全国の参考値 百% 二千二十四年度末 全国の現状値 九十八% ※5 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 二千二十四年度末 四国の現状値 百% 数値目標以外の目標等 その他、地域の実情にかんがみ、利用者のみならず利用実態等を踏まえて可能な限りバリアフリー化 航空機 二千二十年度末 全国の参考値 九十九% 二千二十四年度末 全国の現状値 百% ※5 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 二千二十四年度末 四国の現状値 数値無し 道路 重点整備区域内の主要な生活関連経路を構成する道路 二千二十年度末 全国の参考値 約六十七% 二千二十四年度末 全国の現状値 約七十二% 二千二十五年度末 数値目標 約七十% 二千二十四年度末 四国の現状値 約八十% 都市公園 規模の大きい概ね2ヘクタール以上の都市公園における バリアフリー化率 園路及び広場 二千二十年度末 全国の参考値 約六十四%  二千二十三年度末 全国の現状値 約六十四% ※十一 二千二十五年度末 数値目標 約七十% 二千二十三年度末 四国の現状値 約六十四% ※十一 駐車場 二千二十年度末 全国の参考値 約五十五% 二千二十三年度末 全国の現状値 約五十六% ※十一 二千二十五年度末 数値目標 約六十% 二千二十三年度末 四国の現状値 約五十五% ※十一 便所 二千二十年度末 全国の参考値 約六十二% 二千二十三年度末 全国の現状値 約六十四% ※十一 二千二十五年度末 数値目標 約七十% 二千二十三年度末 四国の現状値 約六十一% ※十一 数値以外の目標等 その他、地域の実情にかんがみ、利用実態等を踏まえて可能な限りバリアフリー化 ※1  バリアフリー法に基づく公共交通移動等円滑化基準第4条移動経路の幅、傾斜路、エレベーター、エスカレーター等が対象 及び鉄軌道駅に限っては公共交通移動等円滑化基準第十八条の2への適合をもって算定。 ※2  バリアフリー法に基づく公共交通移動等円滑化基準第9条への適合をもって算定。 ※3  バリアフリー法に基づく公共交通移動等円滑化基準第十条から十二条への適合をもって算定。 ※4  バリアフリー法に基づく公共交通移動等円滑化基準第十三条から十五条への適合をもって算定。また、トイレを設置している施設における割合。 ※5  各車両等に関する公共交通移動等円滑化基準への適合をもって算定。 ※9  タクシーの総車両数に対するユニバーサルデザインタクシーの導入数が約二十五%以上である都道府県の割合。 ※十一  二千二十二年度末の値。 4ページ目 基本方針に定める移動等円滑化の目標達成状況の概要 二千二十三年度末 路外駐車場 特定路外駐車場 二千二十年度末 全国の参考値 約七十一% 二千二十四年度末 全国の現状値 約七十八% 二千二十五年度末 数値目標 約七十五% 二千二十四年度末 四国の現状値 約六十一% 建築物 床面積の合計が二千平方メートル以上の特別特定建築物 二千二十年度末 全国の参考値 約六十二% 二千二十四年度末 全国の現状値 約六十五% 二千二十五年度末 目標値 約六十七%  二千二十四年度末 四国の現状値 数値無し 数値目標以外の目標等 床面積の合計が二千平方メートル未満の特別特定建築物等についても、地方公共団体における条例整備の働きかけ、ガイドラインの作成及び周知により、バリアフリー化を促進 公立小学校等については、文部科学省において目標を定め、障害者対応型便所やスロープ、エレベータ―の設置等のバリアフリー化を実施する 信号機等 主要な生活関連経路を構成する道路に設置されている信号機等のバリアフリー化率 二千二十年度末 全国の参考値 約九十八% 二千二十四年度末 全国の現状値 約九十九% 二千二十五年度末 目標値 原則百% 二千二十四年度末 四国の現状値 約百% 主要な生活関連経路を構成する道路のうち、道路又は交通の状況に応じ、視覚障害者の移動上の安全性を確保することが特に必要であると認められる部分に設置されている音響信号機及びエスコートゾーンの設置率 二千二十年度末 全国の参考値 数値無し 二千二十四年度末 全国の現状値 約七十五% 二千二十五年度末 目標値 原則百% 二千二十四年度末 四国の現状値 約六十三% 基本構想等 移動等円滑化促進方針の作成 二千二十年度末 全国の参考値 十一自治体 二千二十四年度末 全国の現状値 五十自治体 二千二十五年度末 目標値 約三百五十自治体 二千二十四年度末 四国の現状値 0 数値目標以外の目標等 目標値約三百五十自治体は全市町村 約千七百四十 の二割程度に相当 移動等円滑化基本構想の作成 二千二十年度末 全国の参考値 三百九自治体 二千二十三年度末 全国の現状値 三百三十四自治体 二千二十五年度末 目標値 約四百五十自治体 二千二十三年度末 四国の現状値 六自治体 数値目標以外の目標等 一日あたり利用者数二千人以上の鉄軌道駅及びバスターミナルが存在する市町村 約七百三十 の6割に相当 心のバリアフリー 心のバリアフリーの用語の認知度 ※十 二千二十年度末 全国の参考値 約二十四% 二千二十四年度末 全国の現状値 二十三% 二千二十五年度末 数値目標 約五十% 二千二十四年度末 四国の現状値 数値無し 高齢者、障害者等の立場を理解して行動ができている人の割合 ※十 二千二十年度末 全国の参考値 約八十二% 二千二十四年度末 全国の現状値 約八十五% 二千二十五年度末 数値目標 原則百% 二千二十四年度末 四国の現状値 数値無し 数値目標以外の目標等 移動等円滑化に関する国民の理解と協力を得ることが当たり前の社会となるような環境を整備する ※十 インターネットモニターアンケート 公共交通機関を利用する際の配慮について による。 5ページ目 基本方針に定める移動等円滑化の目標達成状況の概要 二千二十四年度末 別紙 各都道府県におけるタクシー及びユニバーサルデザインタクシーの車両数並びに総車両に対する ユニバーサルデザインタクシーの割合は下記のとおり。 目標 各都道府県において総車両数の約二十五%を達成 ※総車両数は輸送実績報告 旅客自動車運送事業等報告規則第二条の規定による報告より 北海道 総車両数 八千八百七十台 UDタクシー車両数 千八百九十七台 総車両数に対する割合 二十一点四% 青森県 総車両数 二千百十台 UDタクシー車両数 二百四十八台 総車両数に対する割合 十一点八% 岩手県 総車両数 千八百十八台 UDタクシー車両数 七十九台 総車両数に対する割合 四点三% 宮城県 総車両数 三千二百八十四台 UDタクシー車両数 三百九十三台 総車両数に対する割合 十二% 秋田県 総車両数 千六台 UDタクシー車両数 八十三台 総車両数に対する割合 八点三% 山形県 総車両数 千百二十三台 UDタクシー車両数 百二十三台 総車両数に対する割合 十一% 福島県 総車両数 二千八十一台 UDタクシー車両数 三百二台 総車両数に対する割合 十四点五% 茨城県 総車両数 二千四百三台 UDタクシー車両数 百五十二台 総車両数に対する割合 六点三% 栃木県 総車両数 千六百三十一台 UDタクシー車両数 二百十台 総車両数に対する割合 十二点九% 群馬県 総車両数 千三百七十四台 UDタクシー車両数 百九台 総車両数に対する割合 七点九% 埼玉県 総車両数 五千三百三十台 UDタクシー車両数 千四百三台 総車両数に対する割合 二十六点三% 千葉県 総車両数 五千五百七十二 UDタクシー車両数 千八百八十一台 総車両数に対する割合 三十三点八% 東京都 総車両数 三万二百六十四台 UDタクシー車両数 二万千五百九十六台 総車両数に対する割合 七十一点四% 神奈川県 総車両数 九千四百四台 UDタクシー車両数 二千八百八台 総車両数に対する割合 二十九点九% 山梨県 総車両数 八百二十八台 UDタクシー車両数 百十三台 総車両数に対する割合 十三点六% 新潟県 総車両数 二千三百十八台 UDタクシー車両数 二百八十九台 総車両数に対する割合 十二点五% 富山県 総車両数 七百二十三台 UDタクシー車両数 百五十七台 総車両数に対する割合 二十一点七% 石川県 総車両数 千五百六十七台 UDタクシー車両数 二百七十二台 総車両数に対する割合 十七点四% 長野県 総車両数 二千百八十七台 UDタクシー車両数 百九十五台 総車両数に対する割合 八点九% 福井県 総車両数 八百台 UDタクシー車両数 百六台 総車両数に対する割合 十三点三% 岐阜県 総車両数 千五百五十九台 UDタクシー車両数 二百八十五台 総車両数に対する割合 十八点三% 静岡県 総車両数 四千三百一台 UDタクシー車両数 八百十二台 総車両数に対する割合 十八点九% 愛知県 総車両数 六千九百五台 UDタクシー車両数 二千五百十六台 総車両数に対する割合 三十六点四% 三重県 総車両数 千八十五台 UDタクシー車両数 百六十八台 総車両数に対する割合 十五点五% 滋賀県 総車両数 千七十台 UDタクシー車両数 百五台 総車両数に対する割合 九点八% 京都府 総車両数 五千六百三十八台 UDタクシー車両数 千十三台 総車両数に対する割合 十八% 大阪府 総車両数 一万四千三百四十台 UDタクシー車両数 三千五百四十四台 総車両数に対する割合 二十四点七% 兵庫県 総車両数 六千二百四十台 UDタクシー車両数 千七十八台 総車両数に対する割合 十七点三% 奈良県 総車両数 九百五十四台 UDタクシー車両数 九十五台 総車両数に対する割合 十% 和歌山県 総車両数 千二百四十台 UDタクシー車両数 百三十六台 総車両数に対する割合 十一% 鳥取県 総車両数 五百三十四台 UDタクシー車両数 百九十三台 総車両数に対する割合 三十六点一% 島根県 総車両数 九百四十台 UDタクシー車両数 五十六台 総車両数に対する割合 六% 岡山県 総車両数 二千五百八台 UDタクシー車両数 二百四十二台 総車両数に対する割合 九点六% 広島県 総車両数 四千七百六十一台 UDタクシー車両数 五百六十一台 総車両数に対する割合 十一点八% 山口県 総車両数 千九百八十二台 UDタクシー車両数 六十三台 総車両数に対する割合 三点二% 徳島県 総車両数 九百六台 UDタクシー車両数 十五台 総車両数に対する割合 一点七% 香川県 総車両数 千三百五十八台 UDタクシー車両数 九十台 総車両数に対する割合 六点六% 愛媛県 総車両数 千七百三十三台 UDタクシー車両数 百十七台 総車両数に対する割合 六点八% 高知県 総車両数 九百九十三台 UDタクシー車両数 九十九台 総車両数に対する割合 十% 福岡県 総車両数 八千三百六十五台 UDタクシー車両数 千七百六十四台 総車両数に対する割合 二十一点一% 佐賀県 総車両数 九百二十二台 UDタクシー車両数 百三十二台 総車両数に対する割合 十四点三% 長崎県 総車両数 二千二百二十九台 UDタクシー車両数 百五十三台 総車両数に対する割合 六点九% 熊本県 総車両数 二千五百六十四台 UDタクシー車両数 百十台 総車両数に対する割合 四点三% 大分県 総車両数 千八百五十六台 UDタクシー車両数 三百四十台 総車両数に対する割合 十八点三% 宮崎県 総車両数 千七百十七台 UDタクシー車両数 百三十一台 総車両数に対する割合 七点六% 鹿児島県 総車両数 二千六百六十台 UDタクシー車両数 百五十六台 総車両数に対する割合 五点九% 沖縄県 総車両数 三千三百七十五台 UDタクシー車両数 七百二十九台 総車両数に対する割合 二十一点六% 合計 総車両数 十六万七千四百二十八台 UDタクシー車両数 四万七千百十九台 総車両数に対する割合 二十八点一%  六ページ目 バリアフリー法に基づく基本方針における第4次目標について 概要  最終とりまとめ  背景 基本方針における第3次目標は令和7年度までを期限としているため、令和8年度を開始年度とする第4次整備目標の策定に向けて、 バリアフリー法及び関連施策のあり方に関する検討会 を開催し、学識経験者、高齢者・障害者等団体、事業者団体の方々から専門的・具体的なご意見をいただきながら検討を進め、最終とりまとめを整理した。  検討会の開催経緯 第十二回:令和6年5月三十日、第十三回:令和6年十月十六日、第十四回 :令和7年3月二十六日、第十五回:令和7年5月三十日 第4次目標の設置に向けた見直しの視点 第3次目標では、ハード ソフト両面でのバリアフリー化をより一層推進していく観点から、聴覚障害及び知的・精神・発達障害に係るバリアフリー進捗状況の見える化や 心のバリアフリー の推進等を図ることに留意しつつ、施設等の種別ごとにバリアフリー化の目標を設定している。 国、地方公共団体、施設設置管理者等が連携してバリアフリー化に取り組み、一定程度の進捗がみられるが、引き続きバリアフリー化を進める必要があることから、数値目標の引き上げや対象範囲の拡大等の見直しを検討。 また、主要課題として設定している 基本構想等 、 心のバリアフリー 、 当事者参画 については、本検討会等における議論を踏まえて、新規項目の設定や見直しを行うことで、更なる推進を図る。 目標期間 第3次目標:令和3 二千二十一 年度から令和7 二千二十五 年度までの5年間 第4次目標:社会資本整備重点計画等の計画期間、バリアフリー法に基づく基本構想等の評価期間等を踏まえ、第3次目標と同様、令和8 二千二十六 年度から令和十二 二千三十 年度までの5年間とする。   感染症等による影響、新技術の開発など予見し難い状況の変化が生じた場合には、次期目標期間内であっても、必要に応じて目標の見直しに努める。 7ページ目 バリアフリー法に基づく基本方針における第4次目標について【概要】(最終とりまとめ) 鉄軌道 一日あたり3千人以上及び基本構想の生活関連施設に位置付けられた一日あたり2千人以上の鉄軌道駅におけるバリアフリー化率 段差の解消※1 二千二十三年度末現状値  約九十四パーセント 二千二十五年度末数値目標 原則百パーセント 二千三十年度末数値目標  原則百パーセント 転落防止設備 二千二十三年度末現状値  約八十四パーセント 二千二十五年度末数値目標 原則百パーセント 二千三十年度末数値目標  原則百パーセント 視覚障害者誘導用ブロック※2 二千二十三年度末現状値  約四十五パーセント 二千二十五年度末数値目標 原則百パーセント 二千三十年度末数値目標  原則百パーセント 案内設備※3 二千二十三年度末現状値  約七十七パーセント 二千二十五年度末数値目標 原則百パーセント 二千三十年度末数値目標  原則百パーセント 障害者用トイレ※4 二千二十三年度末現状値  約九十二パーセント 二千二十五年度末数値目標 原則百パーセント 二千三十年度末数値目標  原則百パーセント 障害者対応型券売機 二千二十三年度末現状値  約九十一パーセント 二千二十五年度末数値目標 該当なし 二千三十年度末数値目標  原則百パーセント 拡幅改札口 二千二十三年度末現状値  約九十七パーセント 二千二十五年度末数値目標 該当なし 二千三十年度末数値目標  原則百パーセント 数値目標以外の目標 地域の要請及び支援の下、鉄軌道駅の構造等の制約条件を踏まえ可能な限りの整備を行う その他、基本構想の作成状況や地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態をふまえて可能な限りバリアフリー化 高齢者、障害者等に迂回による過度の負担が生じないよう、駅及び周辺施設の状況や駅の利用状況及び駅の構造等の制約条件等を踏まえ、地域の支援の下、可能な限りバリアフリールートの複数化を進める ホームドア・可動式ホーム柵の設置番線数 ※カッコ内は、一日当たり十万人以上の駅の番線数 内数表記  二千二十三年度末現状値  二千六百四十七番線  ウチ一日当たり十万人以上の駅の番線数 五百五十九番線 二千二十五年度末数値目標 三千番線 ウチ一日当たり十万人以上の駅の番線数 八百番線 二千三十年度末数値目標  四千番線 ウチ一日当たり十万人以上の駅の番線数 九百番線 プラットホームと車両の段差・隙間を縮小している番線数 二千二十三年度末現状値  ※5 二千二十五年度末数値目標 該当なし 二千三十年度末数値目標  原則百パーセント 鉄軌道車両におけるバリアフリー化率 二千二十三年度末現状値  約六十パーセント※6※7 二千二十五年度末数値目標 該当なし※7 二千三十年度末数値目標  約八十パーセント※8 数値目標以外の目標 新幹線車両及び特急車両について、車椅子用フリースペースの整備を可能な限り速やかに進める バス 一日あたり二千人以上のバスターミナルにおけるバリアフリー化率 段差の解消※1 二千二十三年度末現状値  約九十三パーセント  一日当たり二千人以上のバスターミナルおけるバリアフリー化率の数値 八十八% 二千二十五年度末数値目標 原則百パーセント 二千三十年度末数値目標  原則百パーセント 視覚障害者誘導用ブロック※2 二千二十三年度末現状値  約八十六パーセント  一日当たり二千人以上のバスターミナルおけるバリアフリー化率の数値 七十三% 二千二十五年度末数値目標 原則百パーセント 二千三十年度末数値目標  原則百パーセント 案内設備※3 二千二十三年度末現状値  約七十九パーセント  一日当たり二千人以上のバスターミナルおけるバリアフリー化率の数値 六十九% 二千二十五年度末数値目標 原則百パーセント 二千三十年度末数値目標  原則百パーセント 障害者用トイレ※4 二千二十三年度末現状値  約七二九パーセント  一日当たり二千人以上のバスターミナルおけるバリアフリー化率の数値 六十九% 二千二十五年度末数値目標 原則百パーセント 二千三十年度末数値目標  原則百パーセント 乗合バス車両におけるバリアフリー化率 ノンステップバス 二千二十三年度末現状値  約七十一パーセント※6 二千二十五年度末数値目標 約八十パーセント 二千三十年度末数値目標  約九十パーセント リフト付きバス(適用除外車両) 二千二十三年度末現状値  約九パーセント※6 二千二十五年度末数値目標 約二十五パーセント 二千三十年度末数値目標  約二十五パーセント 数値目標以外の目標 高齢者、障害者等の利用の実態を踏まえて、可能な限りバリアフリー化 空港アクセスバス※9 二千二十三年度末現状値  約四十一パーセント※6 二千二十五年度末数値目標 約五十パーセント 二千三十年度末数値目標  約六十パーセント 貸切バス車両におけるバリアフリー化率 二千二十三年度末現状値  約千二百二十九台 二千二十五年度末数値目標 約二千百台 二千三十年度末数値目標  約二千百台 ※1 バリアフリー法に基づく公共交通移動等円滑化基準第4条 移動経路の幅、傾斜路、エレベーター、エスカレーター等が対象 及び鉄軌道駅に限っては公共交通移動等円滑化基準第十八条の2への適合をもって算定。 ※2 バリアフリー法に基づく公共交通移動等円滑化基準第9条への適合をもって算定。 ※3 バリアフリー法に基づく公共交通移動等円滑化基準第十条から十二条への適合をもって算定。 ※4 バリアフリー法に基づく公共交通移動等円滑化基準第十三条から十五条への適合をもって算定。また、トイレを設置している施設における割合。 ※5 国土交通省集計値二千百六十九番線 ※6 各車両等に関する公共交通移動等円滑化基準への適合をもって算定。 ※7 二千二十年4月に施行されたバリアフリー基準 鉄軌道車両に設ける車椅子スペースを1列車につき2か所以上とすること等を義務付け への適合状況。 ※8 二千二十三年4月に施行された新たなバリアフリー基準 新幹線及び特急車両における車椅子用フリースペース設置等を義務付け への適合状況。 ※9 1日あたりの平均的な利用者数が二千人以上の航空旅客ターミナルのうち鉄軌道アクセスがない施設 指定空港 二十七空港  へのバス路線運行系統の総数における、バリアフリー化した車両を含む運行系統数の割合。 8ページ目 タクシー 福祉タクシー車両におけるバリアフリー化率 二千二十三年度末現状値  五万二千五百五十三台※6 二千二十五年度末数値目標 約九万台 二千三十年度末数値目標  約九万台 ユニバーサルデザインタクシーの割合 注 二千二十三年度末現状値  約9パーセント※6※十 二千二十五年度末数値目標 原則百パーセント 二千三十年度末数値目標  原則百パーセント 注 各都道府県における総車両数の約二十五パーセントについて、ユニバーサルデザインタクシーとする 旅客船 一日あたり二千人以上の旅客船ターミナルにおけるバリアフリー化率 段差の解消※1 二千二十三年度末現状値  約九十四パーセント 二千二十五年度末数値目標 原則百パーセント 二千三十年度末数値目標  原則百パーセント 視覚障害者誘導用ブロック※2 二千二十三年度末現状値  約八十二パーセント 二千二十五年度末数値目標 原則百パーセント 二千三十年度末数値目標  原則百パーセント 案内設備※3 二千二十三年度末現状値  約六十五パーセント 二千二十五年度末数値目標 原則百パーセント 二千三十年度末数値目標  原則百パーセント 障害者用トイレ※4 二千二十三年度末現状値  約九十四パーセント 二千二十五年度末数値目標 原則百パーセント 二千三十年度末数値目標  原則百パーセント 数値目標以外の目標 離島との間の航路等に利用する公共旅客船ターミナルについて地域の実情を踏まえて順次バリアフリー化 その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態等を踏まえて可能な限りバリアフリー化 旅客船 旅客不定期航路事業の用に供する船舶を含む。 におけるバリアフリー化率 二千二十三年度末現状値  約五十八パーセント※6 二千二十五年度末数値目標 約六十パーセント 二千三十年度末数値目標  約七十パーセント 数値目標以外の目標 一日あたり 二千人以上のターミナルに就航する船舶は、構造等の制約条件を踏まえて可能な限りバリアフリー化 その他、利用実態等を踏まえて可能な限りバリアフリー化 航空 一日あたり二千人以上の航空旅客ターミナルにおけるバリアフリー化率 段差の解消※1 二千二十三年度末現状値  百パーセント 二千二十五年度末数値目標 原則百パーセント 二千三十年度末数値目標  原則百パーセント 視覚障害者誘導用ブロック※2 二千二十三年度末現状値  約九十八パーセント 二千二十五年度末数値目標 原則百パーセント 二千三十年度末数値目標  原則百パーセント 案内設備※3 二千二十三年度末現状値  約九十五パーセント 二千二十五年度末数値目標 原則百パーセント 二千三十年度末数値目標  原則百パーセント 障害者用トイレ※4 二千二十三年度末現状値  百パーセント 二千二十五年度末数値目標 原則百パーセント 二千三十年度末数値目標  原則百パーセント 数値目標以外の目標 その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態等をふまえて可能な限りバリアフリー化 航空機におけるバリアフリー化率 二千二十三年度末現状値  百パーセント※6 二千二十五年度末数値目標 原則百パーセント 二千三十年度末数値目標  原則百パーセント 数値目標以外の目標 更なる改善を実現するため、当事者や事業者等と連携しながら、航空機のバリアフリー化に向けた機運醸成を図る。 道路 重点整備区域内の主要な生活関連経路を構成する道路におけるバリアフリー化率 二千二十三年度末現状値  約七十一パーセント 二千二十五年度末数値目標 約七十パーセント 二千三十年度末数値目標  約七十七パーセント   都市公園 規模の大きい概ね2ヘクタール以上の都市公園におけるバリアフリー化率 園路及び広場 二千二十三年度末現状値  約六十四パーセント 二千二十五年度末数値目標 約七十パーセント 二千三十年度末数値目標  約七十パーセント 駐車場 二千二十三年度末現状値  約五十六パーセント 二千二十五年度末数値目標 約六十パーセント 二千三十年度末数値目標  約六十パーセント 便所 二千二十三年度末現状値  約六十四パーセント 二千二十五年度末数値目標 約七十パーセント 二千三十年度末数値目標  約七十パーセント 数値目標以外の目標 その他、基本構想の作成状況や地域の実情にかんがみ、利用実態等を踏まえて可能な限りバリアフリー化 路外駐車場 特定路外駐車場におけるバリアフリー化率 二千二十三年度末現状値  約七十五パーセント 令和7年6月施行の新たな基準への適合状況を踏まえて目標を設定 令和7年6月施行の新たな基準を踏まえた現状値は二十九パーセント  二千二十五年度末数値目標 約七十五パーセント 二千三十年度末数値目標  約三五パーセント ※1 バリアフリー法に基づく公共交通移動等円滑化基準第4条 移動経路の幅、傾斜路、エレベーター、エスカレーター等が対象 及び鉄軌道駅に限っては公共交通移動等円滑化基準第一八条の2への適合をもって算定。 ※2 バリアフリー法に基づく公共交通移動等円滑化基準第9条への適合をもって算定。 ※3 バリアフリー法に基づく公共交通移動等円滑化基準第十条から十二条への適合をもって算定。 ※4 バリアフリー法に基づく公共交通移動等円滑化基準第十三条から十五条への適合をもって算定。また、トイレを設置している施設における割合。 ※6 各車両等に関する公共交通移動等円滑化基準への適合をもって算定。 ※十 タクシーの総車両数に対するユニバーサルデザインタクシーの導入数が約二十五パーセント以上である都道府県の割合。 9ページ目 建築物 床面積の合計が2千平方メートル上の特別特定建築物におけるバリアフリー化率 二千二十三年度末現状値  約六十四パーセント 二千二十五年度末数値目標 約六十七パーセント 二千三十年度末数値目標  約七十パーセント 数値目標以外の目標 床面積の合計が二千平方メートル未満の特別特定建築物等についても、地方公共団体における条例整備の働きかけ、ガイドラインの作成及び周知により、バリアフリー化を促進 公立小学校等については、文部科学省において目標を定め、障害者対応型便所やスロープ、エレベータ―の設置等のバリアフリー化を実施する 当該年度に着工した二千平方メートル以上の国等の公共特別特定建築物の建築工事のうち、着工前の段階 基本構想から実施設計 で当事者参画を実施した工事の割合 二千三十年度末数値目標  原則百パーセント 信号機等   主要な生活関連経路を構成する道路に設置されている信号機等のバリアフリー化率 二千二十三年度末現状値  約九十九パーセント 二千二十五年度末数値目標 原則百パーセント 二千三十年度末数値目標  原則百パーセント 数値目標以外の目標 その他、基本構想等の作成状況や地域の実情に鑑み、利用実態等を踏まえて可能な限りバリアフリー化 主要な生活関連経路を構成する道路のうち、道路又は交通の状況に応じ、視覚障害者の移動上の安全性を確保することが特に必要であると認められる部分に設置されている音響信号機及びエスコートゾーンの設置率 二千二十三年度末現状値  約六十六パーセント 二千二十五年度末数値目標 原則百パーセント 二千三十年度末数値目標  原則百パーセント 基本構想等 移動等円滑化促進方針の作成 二千二十三年度末現状値  五十自治体※十二 二千二十五年度末数値目標 約三百五十自治体 注 全市町村 約千七百四十 の2割程度に相当 二千三十年度末数値目標  約三百五十自治体 注 全市町村 約千七百四十 の2割程度に相当 移動等円滑化基本構想の作成 二千二十三年度末現状値  三百三十四自治体※十二 二千二十五年度末数値目標 約四百五十自治体 注 一日あたり二千人以上の鉄軌道駅及びバスターミナルが存在する市町村 約七百三十 平成29年度時点 の6割に相当 二千三十年度末数値目標  約四百五十自治体 注 一日あたり二千人以上の鉄軌道駅及びバスターミナルが存在する市町村 約七百三十 平成29年度時点 の6割に相当 基本構想等を作成した自治体のうち、当事者の参画の下、継続的にスパイラルアップに取り組んでいる自治体の割合※11 二千二十三年度末現状値  約三十パーセント※十二 二千三十年度末数値目標  約六十パーセント 心のバリアフリー 「障害の社会モデル」の理解度※十三 二千二十三年度末現状値  約二十二パーセント 二千二十五年度末数値目標 約五十パーセント 二千三十年度末数値目標  約六十パーセント 障害のある人へ支援をしようとする人の割合※十三 二千二十三年度末現状値  約八十一パーセント 二千二十五年度末数値目標 原則百パーセント 二千三十年度末数値目標  原則百パーセント 多様な他者とコミュニケーションをとって行動しようとする人の割合※十三 二千三十年度末数値目標  原則百パーセント 数値目標以外の目標 移動等円滑化に関する国民の理解と協力を得ることが当たり前の社会となるような環境整備を推進する ※十一 協議会等を活用して基本構想等の事後評価を実施している自治体及び基本構想等の見直し等を実施している自治体 直近で5年以上基本構想等の事後評価や見直し等を実施していない自治体を除く。 ※十二 二千二十四年度末の実績値 ※十三 インターネットモニターアンケート 公共交通機関を利用する際の配慮について による。 資料2は以上です。 資料3 ハード ソフト取組計画の公表状況 全4ページ 四国運輸局交通政策部共生社会推進課 令和8年8月7日 1ページ目 公共交通事業者によるハード ソフト一体的な取組の推進 エレベーターやホームドアの整備等、既存の施設を含む更なるハード対策、 旅客支援等のソフト対策を一体的に推進する必要 ハード対策に加え、接遇 研修のあり方を含むソフト対策のメニューを 国土交通大臣が新たに作成 一定規模以上の事業者※1が、ハード ソフト取組計画※2の作成、 取組状況の報告、公表を行う ※1一定規模以上の事業者 1 利用者数が1日平均三千人以上である旅客施設を設置、管理する事業者 2 輸送人員が1年平均百万人以上である事業者等 ※2ハード ソフト取組計画に盛り込むべき項目 施設整備 ホームドア ホーム柵設置等 役務提供 ホームと車両の段差にスロープを設置する等 旅客支援 車椅子利用者の乗降介助等 情報提供 案内板の設置等 教育訓練 従業員への接遇 介助研修 広報 啓発 ポスター、パンフレット作成 トイレやエレベーターの適正利用推進 2ページ目 ハード ソフト取組計画に関する手続の全体像 公共交通事業者等の判断基準 国土交通大臣が、以下を定めて公表。移動等円滑化の進展の状況等に応じて改訂を行う。 達成すべき目標、移動等円滑化のために講ずべき措置、目標達成のために併せて講ずべき措置。 施設及び車両等のハード基準への適合。 適切な役務の提供 ソフト対応。 必要な乗降介助や誘導支援。 移動に必要な情報の提供。 職員に対する教育訓練。 適正利用推進のための広報啓発活動。 必要があると認めるとき、国土交通大臣が、公共交通事業者に対して、指導及び助言。 ハード ソフト計画制度 輸送人員数が相当数であること等の要件に該当する者のみ 公共交通事業者等が、毎年度、計画作成 1 現状の課題及び中期的な対応方針 2 移動等円滑化に関する措置 3 移動等円滑化の促進のため2と併せて講ずべき措置 4 前年度計画書からの変更内容 5 計画書の公表方法 6 その他計画に関連する事項 公共交通事業者等が、毎年度、定期報告 1 前年度のハード ソフト取組計画の実施状況  括弧1 移動等円滑化に関する措置の実施状況  括弧2 移動等円滑化の促進を達成するために括弧1と併せて講ずべき措置の実施状況  括弧3 報告書の公表方法等 2旅客施設及び車両等の移動等円滑化の達成状況等 公共交通事業者等が、毎年度、公表 移動等円滑化の状況が判断基準に照らして著しく不十分であると認めるとき、 国土交通大臣が、公共交通事業者等に対して、勧告 旅客施設及び車両等に係る技術水準等の事情を勘案 勧告に従わなかったとき、国土交通大臣が公表 3ページ目 ハード ソフト取組計画  令和七年度移動等円滑化取組計画書の作成状況 令和元年度より、一定規模以上の公共交通事業者等 にあっては、バリアフリー法に基づき、毎年度ハード ソフト両面の取組に関する移動等円滑化取組計画書を国に提出し、また当該計画書を公表することが義務づけられています。 一定規模以上の公共交通事業者等とは 1 平均利用者数が一日3000人以上である旅客施設を設置・管理する事業者 2 輸送人員が一年100万人以上である事業者 等 令和七年度計画書 モード別作成義務事業者数 1鉄道 対象数 七十 2軌道 対象数 二十七 3乗合バス 対象数 百六 4バスターミナル 対象数 二十 5貸切バス 対象数 二 6タクシー 対象数 三十六 7旅客船 対象数 五 8旅客船ターミナル 対象数 七 9航空機 対象数 四 10航空旅客ターミナル 対象数 二十一 合計 対象数 二百九十八 対象事業者の公表先を一覧でまとめております。 事業者一覧ページ https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000181.html 四ページ目 ハードソフト取組計画 移動等円滑化取組計画書の作成状況 四国 令和元年度より、一定規模以上の公共交通事業者等にあっては、バリアフリー法に基づき、毎年度、ハード ソフト両面の取組に関する 移動等円滑化取組計画書 を国に提出し、また、当該計画書を公表することが義務づけられています。 四国ブロックの対象事業者は次のとおりとなります。 四国管内のモード別地域別公表数 旅客施設 作成義務事業者数 鉄軌道 4 バスターミナル 該当なし 旅客船ターミナル 1 航空旅客ターミナル 3 車両等 作成義務事業者数 鉄軌道 4 バス乗合・貸切 2 タクシー 該当なし 旅客船 1 公表事業者一覧 鉄道事業者 軌道経営者 四国旅客鉄道株式会社、高松琴平電気鉄道株式会社、 伊予鉄道株式会社 鉄道及び軌道 乗合バス事業者 徳島市交通局、徳島バス株式会社 旅客船ターミナル事業者 香川県 旅客船 一般定期航路事業者・旅客不定期航路事業者 上島町 航空旅客ターミナル事業者 高松空港株式会社、松山空港ビル株式会社、高知空港ビル株式会社 資料3は以上です。 資料4-1 車いす避難サポーター養成講座の取り組みについて 全ページ三十三ページ 徳島文理大学保健福祉学部理学療法学科 柳澤 幸夫 令和八年八月七日 1ページ目 災害時に役立つ 車いす避難サポーター養成講座の開設 講座の様子  人工芝の上に砂利を敷き詰め、その上を車椅子での移動を体験している 段差では車椅子利用者を抱きかかえて越える方法を体験している 木材で再現した障害物が散乱している状況を再現した場所を車椅子で移動する方法を体験している 教授が取材を受けている様子 徳島新聞で報道された記事 2ページ目 防災・減災マップに避難箇所が表示されているが、階段のある建物であったり、屋外の石の階段となっている箇所もある。 3ページ目 はじめに 南海トラフ巨大地震 南海トラフ巨大地震の震度の最大値分布図 高知・徳島県では震度7の地域があり、四国では震度6弱以上の揺れが全域で想定される。 4ページ目 被災者の特徴 東日本大震災における被災東北3県(岩手県、宮城県、福島県)の年齢別人工構成割合に対する 死者構成割合では、60歳大未満では人口構成割合に対する死者割合の比は1以下であり、60歳代を超えると1を越え、 70歳代では約2倍から3倍、80歳代では二点五倍から三点5倍となった。 5ページ目 2018年7月豪雨で被害があった岡山県真備町の死者51人おける年齢別死者数を見ると 70歳代、80歳代が四分の三と多くを占めている。 6ページ目 各洪水氾濫災害の概要及び観測 解析状況 自宅などの屋内で発見された死者数と流出家屋の死者数の和 7ページ目 はじめに 現在、地域で災害対策や研修会や一般市民に対する避難訓練、各機関での避難訓練などが開催されていますが、 避難に支援が必要な方々に対する取り組みには課題が多くあります。 8ページ目 平時からの対応 事前訓練 シミュレーション ポイント 医療 福祉 教育機関 自治体 自主防災会等が連携できる仕組みづくりとともに、地域レベルで事前訓練を行い、課題を整理して災害発生に備える。 9ページ目 車椅子各部の名称 背中をもたれさせる部分 バックレスト または バックサポート 腕を支える部分 アームレスト または アームサポート ふくらはぎのあたりを支える部分 レッグレスト または レッグサポート 座面の横の板状の部分 スカートガード または サイドガード 足を置く部分 フットレスト または フットサポート 一番大きいタイヤ 主輪 主輪を手で回すためにつかむ部分 ハンドリム 主輪の前にある小さいタイヤ キャスター 座面下にあるバー ティッピングレバー または ステッピングバー 主輪用のブレーキ 十ページ目 自走用 介護用の車いすの比較画像 自走用は車輪が大きく、介護用は自走用と比較してタイヤが小さい。 十一ページ目 キャスターアップ 車椅子のキャスターを持ち上げる動作 車椅子のハンドルを持ち、ティッピングレバーを足で踏みながら キャスターを持ち上げる動作 十二ページ目 移動介助の基本(平時) でこぼこ道 キャスターアップをして移動する 上り坂 上る方向に車椅子を向けて進む 下り坂 車椅子を後ろ向きにし、介助者も後ろ向きに進む。 十三ページ目 車椅子移動支援方法の学習教材 OBサーキットトレーニングキットを作成 三十メートルのサークル内に屋外の障壁を設置 キットに設定した6種類の障害物 グレーチング、砂利、低い段差、液状化、がれき、階段 十四ページ目 水平避難 垂直避難 水平避難は別の場所への避難している図、垂直避難は建物の中で上階への避難している図 十五ページ目 実際に講座で階段の乗降をしている写真 十六ページ目 車椅子の四人介助 前輪側 後輪側 階段昇降で介助者側の負担はどうなるか 1 前輪大なり後輪 2 後輪大なり前輪 3 前輪イコール後輪 十七ページ目 イメージ図 水平時の車椅子の重量は前が少し軽く、後ろの方が重くなる。 十八ページ目 イメージ図 角度を30度上げだ場合、重心位置が後ろに下がる。 十九ページ目 実際に人が乗った車椅子を傾けた際に、前後の重量がどうなるかを実験している写真 二十ページ目 縦線グラフ 0度では前側より後ろ側が5点2パーセント重いが、10度では逆転して前側が重くなり、 20度では前側が十七点六パーセント、30度では前側が二十七点一パーセント、40度では前側が三十九点六パーセントが重い。 30度から40度の間では前側は後ろ側より一点3倍から一点4倍の重さとなる。 二十一ページ目 イメージ図 重心が高く、前側になっており、前側が重くなっている図。 二十二ページ目 階段 4人で介助した場合の上腕二頭筋の筋肉の活動を計測したグラフ 前側の方が上腕二頭筋が大きく活動している。 二十三ページ目 階段で男女各2名の四人で介助する場合、前輪側を男性、後輪側を女性が持つことが望ましい。 二十四ページ目 階段での4人介助と3人介助の場合の立ち位置の写真 階段で4人で介助する場合は前後左右に二人ずつ、三人で介助する場合、 前側二人、後ろ側一人で行う。 二十五ページ目 階段で介助する場合に手で持つ箇所をあらかじめマーキングして事前対策することが望ましい。 二十六ページ目 階段で引き上げをする場合は3人または二人で行うことができる。 キャスターを上げ、上る方向と逆向きに車椅子を向け、 タイヤを階段に接触させた状態で後ろから引っ張り上げ、 前から押して一段一段上がっていく方法。 3人で行う場合は前二人、後ろ一人の配置とし、 前側の二人が左右それぞれのハンドリムを回しながら後ろ側の一人が引き上げる形で上がっていく方法。 二十七ページ目 イメージ図 階段を引き上げる際のイメージ 二十八ページ目 持ち上げる場合は4人または3人、引き上げる場合は3人または二人で行う。 二十九ページ目 やり方の写真。 二人で要支援者の避難支援を行う場合、抱きかかえるやり方もある。 三十ページ目 中学校で実施した養成講座の様子を映した写真 三十一ページ目 養成講座の様子を写した写真 三十二ページ目 まとめ 現在、養成講座は2900名の方が受講している。 徳島県、香川県、高知県、和歌山県、奈良県 災害時の被害に遭われる方は高齢者が多い。 屋内外での移動には多くの障壁が存在する。 各支援方法を学び、状況に合わせた選択ができることを目指す。 国民 子供から大人までが、車椅子支援方法を学ぶことは、地域防災力を高める一助となる。 地域でできる要配慮者 避難行動要支援者対策への新たな試みが必要。 助かる命を助ける。 資料4の1は以上です。 資料4-3 事業者団体等取組報告 四国旅客鉄道株式会社 お客様サービス推進室 副長 神野 泰弘 バリアフリーに関する取組事例 全ページ三ページ 令和八年八月七日 1ページ目 当社のバリアフリーに関するハード整備は、公共交通移動等円滑化基準に基づき整備を行っています。 これまでに様々な整備を実施していますが、最近 過去3年程度 実施した主な取組事例は次のとおりです。 駅設備  内方線付点状ブロックの整備  二千二十四年度 松山駅、屋島駅、穴吹駅  二千二十五年度 伊野駅  二千二十六年度 予定 鬼無駅・板野駅・佃駅・山田西町駅・朝倉駅・岡花駅 CPライン整備  二千二十四年度 松山駅  写真 CPライン 内方線付き点字ブロック整備例 松山駅 運行情報等表示端末(デジタルサイネージ)設置  お身体の不自由なお客様や訪日外国人のお客様など、多くの方に運行情報をよりわかりやすくお伝えするため、無人駅等を中心に多言語と音声出力に対応した運行情報等表示端末を新たに設置しました。  二千二十二年度 設置駅 五十六駅    予讃線 讃岐府中駅から伊予立川駅・卯之町駅    土讃線 金蔵寺駅から讃岐財田駅  二千二十三年度 設置駅 四十六駅    土讃線 箸蔵駅から窪川駅    徳島線 穴吹駅から辻駅    予土線 伊予宮野下駅 近永駅    二千二十四年度 設置駅 十一駅    予讃線 内子駅 新谷駅 西大洲駅 伊予平野駅 双岩駅から北宇和島駅    写真 北宇和島駅に設置されたデジタルサイネージ  画像 通常運行時の表示例  画像 列車遅延時の表示例 2ページ目  列車設備  車椅子スペース等を装備した新型車両   二千十九年度から二千二十年度 二千七百系十四編成    改造時に車椅子スペースを装備した車両   二千二十四年度 八千系1編成   二千二十五年度 八千系1編成   二千二十六年度 予定 八千系2編成  写真 八千系車両車椅子スペース      聴覚障害者用ドア開閉動作開始ランプ   聴覚障害等のお客様が車内外から戸の開閉のタイミングを確認できるよう、   車内ランプ又は車外ランプの点滅等により戸の開閉のタイミングを表示します。   二千二十四年度 八千系八両、千二百型四両導入   二千二十五年度 八千系八両、千二百型四両導入   二千二十六年度 予定 八千系十三両、千二百型三両導入   イメージ写真 七千二百系電車のドア上部のランプ  三千六百系バリアフリー設備   二千二十六年度 量産先行車4両 六月二十七日営業開始   写真 車椅子対応トイレ、車椅子スペース、半自動押しボタン、戸開閉表示灯、優先座席、滑りにくい床、側面行き先表示器、転落防止ホロ 3ページ目  乗務員介助  現在、車いすをご利用のお客様が駅係員不在の駅をご利用される際は、  お客様からのご連絡により、その駅を管理している駅から駅係員を手配し、  列車乗降のお手伝いをさせていただいております。  二千二十二年十二月より、試行的に鳴門線において、車いすご利用のお客様からご連絡がない場合においても、  スムーズに列車をご利用いただくことができるよう、運転士および車掌が列車乗降のお手伝いを実施しています。  写真 スロープ板を設置する乗務員  写真 スロープ板を利用して車椅子利用者の乗車を介助する乗務員  その他  ソフト対策につきましては、サービス介助士の資格取得をすすめており、二千二十六年3月末時点で駅や乗務員区所に三百八十六名の社員がサービス介助士として在籍しています。  また、障害のあるお客様対応についてまとめたマニュアル整備、対応方を具体的に学ぶ研修を実施しています。  その他、お身体の不自由なお客様や高齢のお客様をはじめ、ご利用されるお客様が安全に安心してご利用いただけるよう「声かけ・サポート」運動を実施しています。  お身体の不自由なお客様やお困りのお客様等を見かけた場合は、常日頃から社員による積極的な声かけやお手伝いはもちろん、  放送や同運動のポスターを掲出するなどにより、周囲のお客様にもご協力いただき、社会全体で見守り支えあうことを目的に取り組んでいます。 資料4の3は以上です。 資料4-4 事業者団体等取組報告 NPO法人 福祉住環境ネットワークこうち 理事長 笹岡 和泉 ユニバーサルデザイン バリアフリーに関する取組事例 全一ページ 令和八年八月七日 1ページ目 高知市中心市街地バリアフリー情報サイト 令和8年4月公開 URL https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/128/barrierfree-map.html これまで紙媒体の 高知市お城下バリアフリーまっぷ のみでしたが、高知市商業振興課からの委託事業として、 タウンモビリティスタッフ、ボランティア、障害当事者、学生等と中心商店街の店舗調査を行い、 高知市のサイトに中心商店街の店舗のバリアフリー情報が公開されました。 これにより随時更新 店舗の追加が可能となり、最新情報を提供出来るようになりました。 NPOふくねこの防災の取組み 令和8年4月公開  URL https://fukuneko-k.com/fukuneko/bousai.html タウンモビリティステーションふくねこ は、障害者・高齢者や、商店街利用者、県外 海外観光客等、災害時要配慮者が多く訪れるという特性があるため、 1年間勉強会や防災カフェを実施しながら独自の防災ガイドライン、防災マニュアル、SOSカードを作成しました。 今年度は活用しながら、追加 修正点を改善していく予定です。 資料4の4は以上です。 資料5の1 四国地方整備局におけるバリアフリーの取組 全7ページ 一ページ目 四国地方整備局におけるバリアフリーの取組 令和8年8月7日 国土交通省四国地方整備局 二ページ目 主要事業における取組事例について 道路事業 事例 国道十一号かちどき橋北詰交差点 特定道路におけるバリアフリー対策を実施。 河川事業 事例:仁淀川水系仁淀川 国と日高村が連携し、仁淀川の魅力を生かす整備を実施。 その中で車いすやベビーカーでの移動に配慮し、スロープや手すりを整備。 営繕事業 事例 徳島法務総合庁舎 国の機関の施設の新築において、多様な利用者の 来庁を想定した施設整備を実施。 四国技術事務所におけるバリアフリー取組事例 三ページ目 道路の移動等円滑化に関するガイドライン 第1部 道路の移動等円滑化に関するガイドラインの活用と基本的な考え方 1章 道路の移動等円滑化に関するガイドラインの活用にあたって 1.1. ガイドライン作成の背景 1.2. ガイドラインの位置づけ 1.3. 対象施設等と対象者 2章 道路計画及び移動等円滑化に関する連携協力や当事者参加の考え方 2.1. 道路計画の考え方 2.2. 関係機関等との連携協力の考え方 2.3. 心のバリアフリーの推進 2.4. 当事者参加の考え方 2.5. バリアフリー整備の継続的な推進 第2部 道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供 各整備箇所に関して、整備にあたっての考え方を示した上で整備内容を記載 四ページ目 特定道路におけるバリアフリー対策事例 国道十一号 かちどき橋北詰交差点 上・下 写真 歩道の嵩下げをした状況 当該箇所は一般国道十一号の起点付近に位置し、一級河川吉野川水系の新町川に架かるかちどき橋の北詰の交差点。 歩道高の見直しを実施 歩道の嵩下げを行うことにより歩道縦断勾配の基準を確保。 五ページ目 河川事業におけるバリアフリー取組事例 仁淀川水系仁淀川における江尻地区かわまちづくりにおいて、国と日高村が連携し、仁淀川の魅力を生かす整備を実施。 バリアフリーに配慮したバリアフリートイレや車いすやベビーカーでの移動に配慮し、スロープや手すりを整備を実施。 写真 親水護岸や管理用通路の位置がわかる全体写真 写真 バリアフリートイレの状況 六ページ目 営繕事業におけるバリアフリー取組事例 徳島法務総合庁舎 多様な利用者の来庁を想定し、バリアフリー法の移動円滑化誘導基準を満足した施設整備を実施。 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準・徳島県ユニバーサルによるまちづくり推進に関する条例にも則り実施。 写真 庁舎外観 南東面エントランス側 主な整備事例 写真 玄関 自動扉・点字ブロック誘導 写真 エントランス 点字ブロック誘導、案内標識 写真 授乳室・バリアフリートイレ おむつ交換台、オストメイト、手摺 七ページ目 四国技術事務所におけるバリアフリー取組事例 ユニバーサルデザイン歩行体験コース 誰もが安心して利用できる安全な歩道空間とするために、各ゾーンにてどのような工夫や 配慮がされているか体験を通じて考えてみることが出来ます 体験内容 白杖、車いす、電動車いす・シニアカー、高齢者疑似体験等の体験 体験期間 原則として、平日の火曜日、水曜日、木曜日、十時から十二時、十三時から十五時 ただし、三月一日から五月ゴールデンウィーク、年末年始 十二月二十九日から一月三日、熱中症対策期間 七月十五日から九月十三日については除外 体験場所 高松市牟礼町牟礼1545 四国技術事務所内グラウンド 令和7年実績 安全対策協議会や小学校など、9団体、約300名が体験 写真 白杖 体験 写真 車いす体験 写真 シニアカー体験 写真 高齢者疑似体験 資料5の1は以上です。 資料5の2 一ページ目 国土交通省における建築物のバリアフリー化促進の取組み 令和8年6月 国土交通省四国地方整備局 都市・住宅整備課 二ページ目 目次 三ページから バリアフリー法の概要 七ページから 建築物のバリアフリー基準の改正 十三ページから 建築物のバリアフリーガイドライン 二十二ページから 第4次バリアフリー整備目標(案) 二十五ページから バリアフリー法に基づく条例 二十九ページから バリアフリー環境整備促進事業 三十七ページから 固定資産税及び都市計画税の減額措置 三十九ページから 参考事例 三ページ目 バリアフリー法の概要 四ページ目 建築物分野におけるバリアフリー法の概要 特定建築物 令第4条 多数の者が利用する建築物 例 「学校」「卸売市場」「事務所」「共同住宅」「工場」など 特別特定建築物 令第5条 不特定多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物他 例 「公立小中学校」「百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗」「不特定かつ多数の者が利用する官公署」「飲食店」「サービス業を営む店舗」など 注 条例により、特別特定建築物に特定建築物の追加が可能 特定建築物の新築、増築、改築、用途変更、修繕又は模様替えについて、建築物移動等円滑化基準への適合努力義務 2000平方メートル以上の特別特定建築物の新築、増築、改築又は用途変更について、建築物移動等円滑化基準への適合義務 注 公衆便所については50平方メートル以上 注 改築については増改築部分のみが義務化の対象 2000平方メートル未満、及び既存建築物に対して建築物移動等円滑化基準への適合努力義務 注 面積要件については、条例により引下げが可能 最低限のレベルとして建築物移動等円滑化基準 令第10条から第25条 高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために必要な建築物特定施設の構造及び配置に関する基準 基準の例として、車椅子使用者と人がすれ違える廊下幅を1以上確保 車椅子使用者用のトイレが原則、各階にある など 注 高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために必要な建築物特手施設とは出入口、廊下、階段、エレベーター、トイレ、ホテルの客室、劇場等の客席、敷地内通路、駐車場等を指す。 注 建築物移動等円滑化基準については、条例により、必要な事項の付加が可能。また、500平方メートル未満の建築物に対する建築物移動等円滑化基準の一部を規模等に応じて設定可能 望ましいレベルとして、建築物移動等円滑化誘導基準 省令 高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準。 基準の例として、車椅子使用者同士がすれ違える廊下幅の確保、車椅子使用者用のトイレが便所ごとにある など 注 高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設については、義務づけの対象ではない。 計画の認定 法第17条 建築物移動等円滑化誘導基準を満たし、所管行政庁の認定を受けると、「シンボルマークの表示制度」、「容積率の特例」などの支援措置を受けることができる。 五ページ目 バリアフリー法の対象となる建築物 特定建築物 (新築、増築、改築、用途変更、修繕又は模様替えについて、建築物移動等円滑化基準への適合努力義務) 1 学校 2 病院又は診療所 3 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 4 集会場又は公会堂 5 展示場 6 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 7 ホテル又は旅館 8 事務所 9 共同住宅、寄宿舎又は下宿 10 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 11 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 12 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場 13 博物館、美術館又は図書館 14 公衆浴場 15 飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 16 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 17 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの 18 工場 19 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの 20 自動車の停留又は駐車のための施設 21 公衆便所 22 公共用歩廊 特別特定建築物 (2000平方メートル以上の新築、増築、改築又は用途変更について、建築物移動等円滑化基準への適合義務。なお、公衆便所については50平方メートル以上) 1 小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)で公立のもの又は特別支援学校 2 病院又は診療所 3 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 4 集会場又は公会堂 5 展示場 6 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 7 ホテル又は旅館 8 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 9 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。) 10 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 11 体育館、水泳場若しくはボーリング場又は遊技場 注 体育館、水泳場については、一般公共の用に供されるものに限る。 12 博物館、美術館又は図書館 13 公衆浴場 14 飲食店 15 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 16 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの 17 自動車の停留又は駐車のための施設なお、一般公共の用に供されるものに限る。 18 公衆便所 19 公共用歩廊 六ページ目 建築物移動等円滑化基準、建築物移動等円滑化誘導基準の概要 令和7年6月1日から 1 出入口 建物の出入口、居室の出入口などは車いすで円滑に利用できるようにすることが必要です。出入口の幅と前後のスペースを確保してください。 玄関出入口の幅(1以上) 建築物移動等円滑化基準 80センチメートル以上 建築物移動等円滑化誘導基準 120センチメートル以上 居室などの出入口 建築物移動等円滑化基準 80センチメートル以上 建築物移動等円滑化誘導基準 90センチメートル以上 2 廊下等 車いすを使用する方の通行が容易なように十分な幅を確保することが必要です。 廊下幅 建築物移動等円滑化基準 120センチメートル以上 建築物移動等円滑化誘導基準 180センチメートル以上 3 傾斜路 スロープは緩やかなものとし、手すりを設け、上端には点状ブロック等を敷設してください。長いスロープには踊り場を設けることも必要です。 手すりの設置 建築物移動等円滑化基準 片側 建築物移動等円滑化誘導基準 両側 スロープ幅 建築物移動等円滑化基準 120センチメートル以上 建築物移動等円滑化誘導基準 150センチメートル以上 スロープ勾配 建築物移動等円滑化基準 12分の1以下 建築物移動等円滑化誘導基準 12分の1以下(屋外は15分の1以下) 4 エレベーター 階と階の間の移動には、エレベーターで行けるようにすることが原則必要です。車いすを使用する方や目の不自由な方の利用に配慮した仕様としてください。 出入口の幅 建築物移動等円滑化基準 80センチメートル以上 建築物移動等円滑化誘導基準 90センチメートル以上 かごの奥行 建築物移動等円滑化基準 135センチメートル以上 建築物移動等円滑化誘導基準 135センチメートル以上 一定の建物の場合のかごの幅 建築物移動等円滑化基準 140センチメートル以上 建築物移動等円滑化誘導基準 160センチメートル以上 乗降ロビー 建築物移動等円滑化基準 150センチメートル角以上 建築物移動等円滑化誘導基準 180センチメートル角以上 5 トイレ トイレを設ける場合には、車いすを使用する方や足の弱っている方も使えるようにすることが必要です。車いすを使用する方が使える十分な広さの便房を設けてください。 車いす使用者用便房の数 建築物移動等円滑化基準 原則各階に1つ以上 建築物移動等円滑化誘導基準 各便所に1つ以上 オストメイト対応便房の数 建築物移動等円滑化基準 建物に1つ以上 建築物移動等円滑化誘導基準 各階ごとに1つ以上 低リップ小便器等の数 建築物移動等円滑化基準 建物に1つ以上 建築物移動等円滑化誘導基準 各階ごとに1つ以上 6 ホテルや旅館の客室 ホテルや旅館の客室内の便所や浴室等は車いすを使用する方も使えるようにすることが必要です。 車いす使用者用客室の数 建築物移動等円滑化基準 1パーセント以上 建築物移動等円滑化誘導基準 原則2パーセント以上 7 アプローチ 建物の出入口に通じる通路を車いすで円滑に利用できるようにすることが必要です。広い幅ですべりにくい表面とし、高低差のある場合には緩やかなスロープ等を設けてください。 通路の幅 建築物移動等円滑化基準 120センチメートル以上 建築物移動等円滑化誘導基準 180センチメートル以上 8 駐車場 駐車場を設ける場合は、車いすを使用する方や体の不自由な方のために、建物の出入口の近くに車いすを使用する方が使える十分な幅の駐車スペースを確保してください。 車いす使用者用駐車施設の数 建築物移動等円滑化基準 200台以下の場合:2パーセント以上 201台以上の場合:1パーセントプラス2台以上 建築物移動等円滑化誘導基準 2パーセント以上 車いす使用者用駐車施設の幅 建築物移動等円滑化基準 350センチメートル以上 建築物移動等円滑化誘導基準 350センチメートル以上 9 浴室等 共用の浴室やシャワー室を設ける場合には、1つ以上の浴室等を十分な広さとし、車いすを使用する方が使える仕様としてください。(建築物移動等円滑化誘導基準) 10 案内表示について バリアフリー化されたエレベーターやトイレ、駐車場の付近には、見やすくわかりやすい表示が必要です。これらの施設の配置がわかる案内板や案内所を設けてください。 11 案内設備に至る経路 道等から案内板や案内所に至る経路には、目の不自由な方が安全に通れるように視覚障害者誘導用ブロックを設置するか、音声による誘導装置を設けてください。 12 劇場等の客席 劇場等の客席には、車椅子を使用する方が車いすに乗ったまま観覧できるスペースを設けてください。 車いす使用者用部分の数 建築物移動等円滑化基準 400席以下の場合:2席以上 401席以上の場合:0.5パーセント以上 建築物移動等円滑化誘導基準 100席以下の場合:2席以上 101から200席の場合:1パーセント以上 201から2000席の場合:1パーセントプラス2席以上 2001席以上の場合:0.75パーセントプラス7席以上 車いす使用者用部分の寸法等 建築物移動等円滑化基準 幅:90センチメートル以上 奥行:135センチメートル以上 床が平坦 建築物移動等円滑化誘導基準 幅:90センチメートル以上 奥行:135センチメートル以上 床が平坦 舞台等を容易に視認できる構造 同伴者用の客席(スペース)が隣接 201席以上の場合、当該部分を2カ所以上に分散 七ページ目 建築物のバリアフリー基準の改正(令和7年6月1日 施行) 八ページ目 車椅子使用者用便房の設置数に係る基準の見直し (施行日:令和7年6月1日) バリアフリー法の政令改正により、車椅子使用者用便房の設置数について、原則、各階に1箇所以上を設置するよう見直しを行う。 義務基準 現行 建築物に1箇所以上を設ける。 見直し案 標準的な建築物 各階に1箇所以上設ける。 小規模階を有する建築物 床面積1000平方メートル未満の小規模階を有する場合 小規模階の床面積の合計が1000平方メートルに達する毎に1箇所以上設ける。 大規模階を有する建築物 床面積1万平方メートルを超える大規模階を有する場合 階の床面積が 1万平方メートルを超え4万平方メートル以下の場合、当該階に2箇所以上を設ける。 4万平方メートルを超える場合、2万平方メートル毎に1箇所を追加する。 注 建築条件に応じた設計の自由度を確保するため、設置箇所は任意とする。 誘導基準 現行 各階に1箇所以上を設ける。 階の便房数が200箇所以下の場合、2パーセント以上を設ける。 階の便房数が201箇所以上の場合、1パーセントプラス2箇所以上を設ける。 見直し案 便所のある箇所に1箇所以上を設ける。 九ページ目 車椅子使用者用駐車施設の設置数に係る基準の見直し (施行日:令和7年6月1日) バリアフリー法の政令改正により、車椅子使用者用駐車施設の設置数について、駐車台数に対する割合で定めるよう見直しを行う。 義務基準 現行 1台以上を設ける。 見直し案 200台以下の場合、2パーセント以上を設ける。 201台以上の場合、1パーセントプラス2台以上を設ける。 誘導基準 現行 200台以下の場合、2パーセント以上を設ける。 201台以上の場合、1パーセントプラス2台以上を設ける。 見直し案 2パーセント以上を設ける。 十ページ目 車椅子使用者用客席の設置数に係る基準の見直し (施行日:令和7年6月1日) 条文が新設されたバリアフリー法の政令改正により、車椅子使用者用客席の設置数について、客席の総数に対する割合で定めるよう見直しを行う。 義務基準 現行 基準なし 見直し案 400席以下の場合、2席以上を設ける。 401席以上の場合、0.5パーセント以上を設ける。 注 幅90センチメートル以上、奥行135センチメートル以上等の構造に係る基準も定める。 誘導基準 現行 200席以下の場合、2パーセント以上を設ける。 201から2000席の場合、1パーセントプラス2席以上を設ける。 2001席以上の場合、0.75パーセントプラス7席以上を設ける。 見直し案 100席以下の場合、2席以上を設ける。 101から200席の場合、2パーセント以上を設ける。 201から2000席の場合、1パーセントプラス2席以上を設ける。 2001席以上の場合、0.75パーセントプラス7席以上を設ける。 十一ページ目 容積率緩和の特例制度の拡充に向けた告示の見直し (施行日:令和7年6月1日) バリアフリー法第24条に基づく容積率緩和の特例制度の適用要件を定めた「国土交通省告示第1481号」に車椅子使用者用便房の設置のみで特例が可能となるよう規定を追加することで車椅子使用者用便房の設置を促進する。 現行と見直し案の比較 特定建築物 現行 次の基準に適合すること 全ての建築物特定施設が誘導基準に適合する 見直し案 次の基準のいずれかに適合すること 全ての建築物特定施設が誘導基準に適合する または、車椅子使用者の到達可能な車椅子使用者用便房を設ける 特定建築物以外 現行 次の基準に適合すること 以下の全てに適合する 出入口 (略) 廊下 (略) 階段 (略) 便所 腰掛便座及び手すりの設けた便房がある 出入口の幅が80センチメートル以上である 戸を自動開閉とするなど車椅子使用者が容易に開閉・通過できる構造である 敷地内通路 (略) 以上 見直し案 次の基準のいずれかに適合すること 車椅子使用者の到達可能な車椅子使用者用便房を設ける または、以下の全てに適合する 出入口 (略) 廊下 (略) 階段 (略) 便所 腰掛便座及び手すりの設けた便房がある 出入口の幅が80センチメートル以上である 戸を自動開閉とするなど車椅子使用者が容易に開閉・通過できる構造である 敷地内通路 (略) 以上 注 車椅子使用者用便房の構造は以下の通り 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること 車椅子使用者が円滑に利用できるよう十分な空間が確保されていること 十二ページ目 改正に係る周知資料 チラシ 車椅子使用者用便房、車椅子使用者用駐車場、車椅子使用者用客席の義務基準の概要を記載 基準改正概要の周知に最適 アドレス:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001881137.pdf 技術的助言参考資料 改正基準の運用に係る詳細な留意点を記載 運用の参考に最適 例 16ページ 増築等を行う場合の車椅子使用者用便房の必要設置数の算定手順を、図とともに解説 アドレス:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001857777.pdf 説明会動画 技術的助言参考資料を基に説明 運用の参考に最適 以下のアドレスにて動画を公開中 (便所)https://youtu.be/f_o8XtrPnS4 (劇場等の客席)https://youtu.be/SCUVsPsW0aQ (駐車場)https://youtu.be/UaDQ3WJDp90 (質問と回答)https://youtu.be/L3BxSsB52WM 十三ページ目 建築物のバリアフリーガイドライン 十四ページ目 高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準 建築設計標準とは 全ての建築物が利用者にとって使いやすいものとして整備されることを目的に、設計者をはじめ、建築主、審査者、施設管理者、利用者に対して、ハード面やソフト面で必要とされる標準的な整備等を実際の設計でどのように企画・計画し、具現化していくかを示す適切な設計情報を提供するバリアフリー設計のガイドラインとして定めたもの。 「建築プロジェクトの当事者参画ガイドライン」を別冊で策定し、当事者参画の自発的な実施を推進。 建築設計標準の掲載内容 1 高齢者、障害者等からのニーズを踏まえた設計の基本思想 2 設計を進める上での実務上の主要なポイント 3 建築物移動等円滑化基準・建築物移動等円滑化誘導基準を実際の設計で具体的に実現するために参考とすべき内容を含めた建築物のバリアフリーの標準的な整備内容 4 多様な利用者のニーズに応えるため、施設の実情に応じて設計時に考慮することが望ましい留意点 法令と建築設計標準の関係 法令に基づく基準として、最低限のレベルの建築物移動等円滑化基準と望ましいレベルの建築物移動等円滑化誘導基準がある。 建築設計標準の本編には、建築物移動等円滑化基準と建築物移動等円滑化誘導基準それぞれの基準に相当する整備内容と、標準的な整備内容が含まれる。 標準的な整備内容は三つに分かれる。 「とする。」 積極的に備えることが求められるもの 「が望ましい。」 備えること、付加・考慮することが望ましいもの 「留意点・参考」 バリアフリー設計にあたり理解すべき事項 また、設計例・設計手法・事例も掲載されている。 建築プロジェクトの当事者参画ガイドラインの別冊は、建築プロジェクトにおける当事者参画の自発的な実施を促進することを目的としたもので、「基本原則」「留意事項」「各段階における実施内容」等を記載している。 十五ページ目 建築設計標準の主な改正ポイント(令和7年5月改正) バリアフリー設計のガイドラインである「建築設計標準」について、トイレ、駐車場、客席のバリアフリー基準の見直しを踏まえた内容の変更等に加え、建築物のバリアフリー化を一層促進するため、構成・内容の抜本的な見直しを実施。 1.構成・内容の抜本的な見直し 「標準的な整備内容」の明記 従前は、推奨される整備内容について「することが望ましい。」と記述していたが、今回の改正において、原則として、標準的な整備内容として整理し、「する。」との記述に強化。 設計事例や改修・改善事例のポイントの別冊化 建築設計標準の改正タイミングにとらわれずに、好事例をPRしやすくするため、国土交通省ホームページに随時アップロードする。 建築プロジェクトの当事者参画ガイドラインの策定 建築プロジェクトにおける当事者参画を促進するため、「建築プロジェクトの当事者参画ガイドライン」を新たに策定。 建築設計標準の構成のシンプル化・電子化対応の準備 必要な情報に容易にたどり着けるよう、義務基準・誘導基準に相当する整備内容と標準的な整備内容が一目でわかる構成に変更。PDFしおりの追加。 2.バリアフリー基準の見直しを踏まえた内容の変更等 トイレ 車椅子使用者用便房の複数化により、設計の考え方を大幅に変更。便房の種類を明確化した上で、一つの便所における機能分散・施設全体における機能分散の考え方を明記。車椅子使用者用便房の設置数に関する基準の記述の変更。 客席 車椅子使用者用客席の設置数に関する基準の記述の変更。サイトライン確保に係るチェック・検証方法に関する記述の大幅な充実。同伴者席について固定席ではなくスペースとして設けることを明記。 駐車場 車椅子使用者用駐車施設の設置数に関する基準の記述の変更。車椅子使用者用駐車施設の後部スペースの確保に関する記述の強化。 十六ページ目 建築設計標準の主な改正内容(便所・洗面所の設計標準) 車椅子使用者用便房の設置数に関する基準の記述を変更。 便房の種類を明確化した上で、一つの便所における機能分散・施設全体における機能分散の考え方を明記。 利用者のニーズに対応した便房の類型 車椅子使用者への対応 便房の名称:車椅子使用者用便房 便房の機能:車椅子使用者が円滑に使用できる十分な空間、手すり、腰掛便座 等 車椅子使用者への対応のうち、排泄介助が必要な者の脱衣・おむつ交換等への配慮 便房の名称:大型ベッド付きの車椅子使用者用便房 便房の機能:大型ベッド付きの車椅子使用者用便房プラス大型ベッド オストメイトへの対応 便房の名称:オストメイト用設備を有する便房 便房の機能:ストーマ装具にたまった排泄物の処理やストーマ装具の交換ができる広さ、汚物流しといった水洗器具 等 乳幼児連れへの配慮 便房の名称:乳幼児用設備を有する便房 便房の機能:ベビーカーとともに入ることができる広さの便房、乳幼児用おむつ交換台、乳幼児用椅子、着替え台 等 視覚・知的・発達障害者や高齢者への異性による介助・同伴利用、性的マイノリティ等への配慮 便房の名称:男女共用の広めの便房 便房の機能:男女が共用できる位置、介助・同伴利用等ができる広さ、着替え台 等 便房の機能の分散、設置位置の考え方 一つの便所において機能を分散して設けることを基本とする。 各便房は、施設全体の各階の用途の特性を踏まえて配置する。 「車椅子使用者用便房」「乳幼児用設備を有する便房」は男女が共用できる位置に、「オストメイト用設備を有する便房」は男子用及び女子用の便所に設ける。 十七ページ目 建築設計標準の主な改正内容(劇場等の客席の設計標準) 車椅子使用者用客席の設置数に関する基準の記述を変更。 車椅子使用者用客席のサイトライン、分散配置、同伴者用の客席に係る内容の記述を強化。 注 サイトラインとは、劇場等の客席の各々の人が、前列の人の頭又は肩を越して視焦点・フォーカルポイントを見ることのできる視野の限界線のこと。 サイトラインについて 観客が立つことが想定される施設では、車椅子使用者用客席は前列の観客が立っている状況で舞台等へのサイトラインが確保できるよう計画・検討することを標準的な整備内容として明記。 サイトラインを評価する可変数であるCバリュー等を用いたチェック・検証方法を詳述。 Cバリューの計算式 C=DプラスT分のDかっこNプラスRかっことじるマイナスR C=Cバリュー値 D=座席の観客からフォーカルポイントまでの水平距離 N=座席のある列の1段ごとの高さ R=座席の観客の目の高さとフォーカルポイントとの間の垂直線上の高さ T=座席のある列の奥行き 分散配置について 施設の用途や規模等を踏まえ、車椅子使用者用客席を複数箇所に垂直・水平に分散して設けることを標準的な整備内容として明記。 配置の考え方として、チケットの価格帯や席の種別ごとの分散を例示。 同伴者用の客席について 同伴者用の客席について、 車椅子使用者用客席と同じ数以上を、車椅子使用者用客席の横に隣接して設けること 可動椅子の設置が可能な場合、固定席でなくスペース(プラス可動椅子)とすること を標準的な整備内容として明記。 十八ページ目 建築設計標準の主な改正内容(駐車場の設計標準) 車椅子使用者用駐車施設の設置数に関する基準の記述を変更。 車椅子使用者用駐車施設の後部スペースの確保に関する記述を強化。 車椅子使用者用駐車施設の後部スペースについて 後部ドアからの車椅子使用者の乗降のためのスロープ・リフトの出る車両の利用を考慮し、後部ドアからのスロープ・リフトによる乗降が可能な車寄せ・スペースを建築物の出入口付近に設置すること、又は車椅子使用者用駐車施設の後部に奥行き300センチメートル程度の乗降スペースを確保することが望ましい旨を明記。 十九ページ目 建築設計標準の主な改正内容(建築プロジェクトの当事者参画ガイドライン) 建築設計標準の別冊として「建築プロジェクトの当事者参画ガイドライン」を新たに策定し、当事者参画の効果や基本原則、企画・実施方法、留意事項等について記述。 当事者参画とは 当事者とは、高齢者、障害者等を含む全ての施設利用者を指す。 当事者参画とは、建築プロジェクトのプロセスにおいて、当事者が意見表明すること、当事者間で意見交換すること、ワークショップ等に参加すること等を通じて、施設の整備・運営の完成度を高めることに関与することである。 当事者参画の効果 当事者は、施設整備の全体像や制約に対する理解が深まる。 事業者等は、当事者のニーズに対する理解が深まる。 当事者と事業者等の相互理解が深まることにより、多様なニーズを反映した納得感のある質の高い施設整備につながる。 ガイドラインの対象建築物 不特定多数の者、又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物を対象とし、公共建築物・民間建築物の別を問わない。 その他建築物においても、可能な限り本ガイドラインを活用することが望ましい。 二十ページ目 建築設計標準の主な改正内容(建築プロジェクトの当事者参画ガイドライン) 当事者参画の企画の全体の流れ 実施方針から方法検討 方法検討から人選 人選から工期・予算確保 当事者参画の方法の例 ワークショップ 現地での確認・類似施設の見学 アンケート・ヒアリング パブリックコメント 説明会 予算の計上について 設計業務報酬基準における位置づけ 当事者参画のために必要なワークショップ等の企画・運営等については、標準業務には含まれない。設計者に対応を求める場合には、標準業務に付随する追加的な業務として、適切に設計費等に反映することが必要。 業務報酬基準ガイドライン 告示別添4に示す標準業務に付随する追加的な業務のより具体的な業務内容の例示について 別添4第1項 建築物の設計のための企画及び立案並びに事業計画に係る調査及び検討並びに報告書の作成等の業務 表の抜粋 業務項目:5 建築プロジェクトの事業計画に係る施設計画についての調査、検討及び設計与条件資料の作成 主な業務内容の例示:1 施設計画に関する調査、検討結果及び設計条件に関する報告書資料等の作成 2 ワークショップ等の企画、準備、出席 二十一ページ目 建築設計標準の主な改正内容(建築プロジェクトの当事者参画ガイドライン) 当事者参画の企画事例、及び実施事例を段階ごとに掲載。 当事者参画の企画事例 例 (新国立競技場整備事業) 要求水準の一つとして、「設計から施工段階において、高齢者、障がい者団体及び子育てグループ等の参画を得てユニバーサルデザイン・ワークショップを開催し、関係者の意見を集約した上で業務を進める。」との規定を設けた。 基本設計段階・実施設計段階における当事者参画の実施事例 例 (府中新庁舎建設) 基本設計・実施設計・施工段階等において個別ヒアリングや説明会等を複数回実施。 視覚障害者向けの説明会において、建物の外形模型と1階平面を表した模型の2種類を用意し、模型を触ることで、新庁舎の配置や動線等について確認・意見交換を実施。 肢体不自由者団体向けの説明会において、会場におおよその寸法で重度障害者向けの介助用リフト付トイレのレイアウトをテープで再現し、体験を通じ使い勝手等について確認・意見交換を実施。 維持管理段階における当事者参画の実施事項 例 (渋谷区バリアフリー基本構想による進捗管理) 基本構想に基づくバリアフリー推進のため、対象地区の新規施設について当事者参画による施設点検を実施。 点検後、参加者と事業者の意見交換を経て必要な改善を行った。 Shibuya Sakura Stageの事例 点検実施前 見えにくい階段段鼻部と手摺の不足 点検実施後 段鼻部のタイルを変更し、コントラストを強化 階段屈折部に手摺を追加 二十二ページ目 第4次バリアフリー整備目標 二十三ページ目 バリアフリー整備目標(第4次)の設定 現行目標である「特別特定建築物のバリアフリー基準適合率」を更新するとともに、「公共建築工事における当事者参画の実施割合」を追加。 注 公共建築工事においては2000平方メートル以上の国等の特別特定建築物に限る。 第3次整備目標(令和3年度から令和7年度) 特別特定建築物のバリアフリー基準適合率 小学校、中学校等で公立のものを除く床面積の合計が2000平方メートル以上の特別特定建築物の総ストックの約67パーセントについて、令和7年度までに、移動等円滑化を実施する。 第4次整備目標(令和8年度から令和12年度) 1 特別特定建築物のバリアフリー基準適合率 更新 公立小学校等を除く床面積の合計が2000平方メートル以上の特別特定建築物の総ストックの約70パーセントについて、令和12年度までに、移動等円滑化を実施する。 2 2000平方メートル以上の国等の特別特定建築物に限る公共建築工事における当事者参画の実施割合 新規 公立小学校等を除く国、都道府県又は指定都市が行う特別特定建築物の建築工事のうち、原則として当該工事に係る部分の床面積の合計が2000平方メートル以上の全ての工事について、令和12年度までに、設計等の段階における当事者参画を実施する。 注 令和6年度では、32パーセント程度の公共建築工事で実施。 注 令和7年5月、建築設計標準の別冊として「建築プロジェクトの当事者参画ガイドライン」を策定。 参考 第1次整備目標(平成18年度から平成22年度) 目標:約50パーセント 実績:約49パーセント 第2次整備目標(平成23年度から令和2年度) 目標:約60パーセント 実績:約62パーセント 二十四ページ目 対象建築工事の計上の考え方について 毎年度の現状値である実施割合の算定方法 A割るB A 当該年度に着工した対象工事のうち設計等の段階に当事者参画を実施した工事件数 B 当該年度に着工した対象工事の件数 Aの考え方 Bのうち、「設計等の段階」のいずれかで当事者参画を実施し、参画者等の意見を踏まえて設計等を進めた件数。 注 設計等の段階とは「基本構想・基本計画段階、基本設計段階、実施設計段階」をいう Bの考え方 国、都道府県又は指定都市が行う公立小学校等を除く特別特定建築物の建築工事のうち、原則として当該工事に係る部分の床面積の合計が2000平方メートル以上で、当該年度に着工した件数。 計上の際の留意事項 分母(B)への計上は、着工年度で判定する。 分子(A)への計上は、「設計等の段階」に当事者参画を実施したかで判定する 判定において、当事者参画の実施年度は問わない。 着工後にのみ当事者参画を実施した場合は、分子に計上しない。 計上の考え方の例示表 事例1:令和5年度から令和6年度に基本構想・計画段階、令和6年度に当事者参画を実施し、令和8年度に着工した場合 分母(B):令和8年度に計上 分子(A):令和8年度に計上 事例2:令和8から9年度に基本構想・計画、令和9年度から10年度に基本設計、令和10年度から11年度に実施設計を行い、令和11年度に着工したが、設計等の段階に当事者参画を実施しなかった場合 分母(B):令和11年度に計上 分子(A):計上なし 事例3:令和6から8年度に基本構想・計画、令和8から9年度に基本設計、令和9から10年度に実施設計を行い、令和令和10年度に着工したが、着工後にのみ当事者参画を実施した場合 分母(B):令和10年度に計上 分子(A):計上なし 二十五ページ目 バリアフリー法に基づく条例 二十六ページ目 バリアフリー法に基づく条例 バリアフリー法では、地域の実情に応じて、地方公共団体の条例により、「1 義務付け対象用途の追加」「2 義務付け対象規模の引下げ」「3 移動等円滑化基準に必要な事項の追加」を可能としています。 条例制定のメリット 義務付け対象規模の引下げや対象用途の追加など、地域の実情に応じたきめ細やかな基準を設定することができるようになります。 例 小規模な建築物や共同住宅のバリアフリー化を義務付け バリアフリー法に基づく条例の規定は、建築基準法の建築基準関係規定となるため、民間の指定確認検査機関等の建築確認審査において、基準適合の実効性が担保されます。 自主条例等に基づき、地方公共団体との協議対象としている基準について、法に基づく委任条例とすることで、手続きが統合され、事務負担の軽減・効率化にもつながります。 委任条例で審査される基準について、自主条例の手続きを免除している事例 東京都福祉のまちづくり条例(抄) 注 バリアフリー法の委任規定を別条例で制定 (届出) 第18条 特定整備主は、第14条第2項各号に掲げる事項について、規則で定めるところにより、工事に着手する前に知事に届け出なければならない。ただし、法令又は都の他の条例により、整備基準に適合させるための措置と同等以上の措置を講ずることとなるよう定めている事項については、この限りでない。 二十七ページ目 バリアフリー法に基づく条例の事例 自主条例からの法委任条例に移行した事例 鳥取県 平成8年に、県独自のバリアフリー基準を規定した条例を制定し、床面積500平方メートル未満の施設も含めて、建築物等のバリアフリー化の遵守義務を規定。 施設用途毎に、バリアフリー化する施設の床面積を規定。 注 床面積について病院0平方メートル以上、飲食店300平方メートル以上等。 平成20年に法に基づく条例として全部改正し、特別特定建築物はバリアフリー基準への適合を義務化。 公立学校、高等学校、大学、各種学校等、共同住宅等、スポーツ練習場他の特別特定建築物の用途を追加。 バリアフリー基準にベビーチェア、音声誘導装置の設置義務化等の独自基準を付加。 適合義務対象床面積を引下げ。 義務付け対象用途の追加及び規模の引下げを実施している事例 徳島県 1000平方メートル以上の全ての学校を義務付け対象に追加。病院、診療所、保健所等を1000平方メートルに引下げ。 用途に応じた基準を追加している事例 東京都 ホテル・旅館の義務付け対象規模を1000平方メートル以上に引下げ、一般客室のバリアフリー基準を追加。 一般客室までの経路といった共用部の基準。 客室出入口幅、便所及び浴室等の出入口幅、階段又は段なし、等といった一般客室内の基準。 2000平方メートル以上の共同住宅について、「特定経路」のバリアフリー化を義務付け。 注 特定経路とは道等から住戸までの経路をいう、 二十八ページ目 バリアフリー法に基づく条例の制定状況 令和7年4月時点では、20自治体においてバリアフリー法に基づく条例が制定されています。 バリアフリー法に基づく条例制定自治体 岩手県、山形県、埼玉県、東京都、世田谷区、練馬区、神奈川県、横浜市、川崎市、長野県、石川県、高山市、京都府、京都市、大阪府、兵庫県、鳥取県、徳島県、大分県、熊本県 床面積の合計500平方メートル未満の建築物を条例の対象としている自治体 埼玉県、東京都、世田谷区、練馬区、横浜市、川崎市、高山市、兵庫県、大阪府、鳥取県、大分県 二十九ページ目 バリアフリー環境整備促進事業 三十ページ目 バリアフリー環境整備促進事業 (社会資本整備総合交付金等にて支援) バリアフリー法に基づく基本構想・条例等の策定、スロープ・エレベーター等の移動システムの整備、小規模店舗をはじめとした既存建築ストックのバリアフリー改修工事等を支援し、障害者等が安心して暮らせる環境の整備を図る。 交付対象事業者 地方公共団体、民間事業者、協議会等 交付率 直接 3分の1 間接 3分の1 補助対象地域 1 三大都市圏の既成市街地等 2 人口5万人以上の市 3 都市機能誘導区域の駅周辺 4 バリアフリー基本構想、移動等円滑化促進方針、バリアフリー法第14条第3項に基づく条例を策定した区域 等 交付内容 バリアフリー法第14条第3項に基づく条例の制定・改正に必要な基礎調査等を含む基本構想等の策定 移動システム等整備事業 スロープ、エレベーター等の屋外の移動システム整備 建築物の新築、改修に伴う一定の屋内の移動システム整備(ただし、市街地空間における移動ネットワークを形成するものに限る。) 移動システムと一体的に整備される広場、空地、アトリウム、ホール、ラウンジ、トイレ等のパブリックスペース 等 認定特定建築物整備事業 屋外の移動システム整備(ただし、建築物敷地内の平面経路に限る。) 屋内の一定の移動システム整備(ただし、商業用以外の特別特定建築物の用途に至る経路に係るもの。) 移動システムと一体的に整備されるパブリックスペース 等 既存建築物バリアフリー改修事業 対象建築物 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者・障害者等が利用する建築物(当該建築物においては、小規模店舗等も対象で規模要件なし) バリアフリー条例による規制の対象となる建築物 補助対象 バリアフリー改修工事に要する費用 例 段差の解消、出入口、通路の幅の確保、車椅子使用者トイレの設置、オストメイト設備を有するトイレの設置、、乳幼児用設備の設置、ローカウンターの設置、車椅子使用者用駐車施設の設置、駐車場から店舗までの屋根設置 など 三十一ページ目 民間建築物へのバリアフリー改修への支援制度 事業名:バリアフリー環境整備促進事業 (社会資本整備総合交付金等にて支援) バリアフリー法に基づく基本構想・条例等の策定、小規模店舗をはじめとした既存建築ストックのバリアフリー改修工事等を支援し、障害者等が安心して暮らせる環境の整備を図る。 補助対象建築物 バリアフリー法に規定する特別特定建築物 例 店舗、ホテル、劇場、映画館、高齢者・障害者福祉施設など 注 建築規模による制限無し バリアフリー条例による規制対象の建築物 民間建築物への補助の場合の交付率 国:3分の1、地方:3分の1、民間事業者:3分の1 注 民間事業者の場合地方公共団体による補助制度の創設が必要。 補助対象地域 首都圏、近畿圏、中部圏の三大都市圏の既成市街地、人口5万人以上の市、都市機能誘導区域の駅周辺 バリアフリー基本構想、移動等円滑化促進方針、バリアフリー法に基づく条例を策定した区域 など 注 バリアフリー環境整備促進事業では、地方公共団体のバリアフリー法に基づく条例・基本構想の策定に要する費用についても支援可能。 交付対象事業者 地方公共団体、民間事業者、協議会等 補助対象となる費用 国土交通省が定める「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」に適合させるために行う、バリアフリー改修に要する費用。 注 バリアフリー改修については、建築設計標準に適合させるために行うものであれば、部分的な改修についても補助対象。 建築設計標準に適合させるために行うバリアフリー改修の内容について 高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために必要な建築物移動等円滑化基準に適合する、出入口、廊下、階段、エレベーター、トイレ等に関する整備内容の他、より安全かつ円滑な移動等や利用者の利便性の向上、快適な利用が実現できるよう、備えることが望ましい内容等についても幅広く規定されている (建築物移動等円滑化基準に適合する整備内容の例:廊下幅の確保、車椅子使用者用のトイレの設置など) (備えることが望ましい内容の例:ローカウンターの設置、乳幼児用設備の設置、客室へのフラッシュライトの設置、集団補聴設備の設置など)。 支援対象となるバリアフリー改修工事の例 写真:トイレのバリアフリー化、スロープの設置、ローカウンターの設置、点字ブロック・点字案内板の設置 三十二ページ目 参考 既存建築物バリアフリー改修事業の活用事例(鳥取県) 鳥取県では、バリアフリー法及び「鳥取県福祉のまちづくり条例」により建築物のバリアフリー化を推進。 あわせて、バリアフリー環境整備促進事業を活用した「鳥取県福祉のまちづくり推進事業補助金」により、各市町村内で民間事業者等が行う特別特定建築物等のバリアフリー化に対して、国・県・市町村が協調して支援することで、広域的な取組を推進している。補助率:最大3分の2(うち国3分の1、県6分の1、市町村6分の1)。 補助対象建築物 バリアフリー法第2条第19号に規定する特別特定建築物 「鳥取県福祉のまちづくり条例」により特別特定建築物に追加された建築物 補助の要件 県が提供するバリアフリー施設情報を掲載した電子地図とっとりUDマップに登録すること 指定の経路がバリアフリー基準に適合すること 分譲マンションなど、区分所有権の対象となる部分を有する共同住宅は対象外 補助率 バリアフリー改修等の補助対象上限額に対し最大3分の2補助(国3分の1、県6分の1、市町村6分の1) 補助メニューの抜粋 車椅子使用者用トイレの整備 補助対象上限額:330万円等 補助要件等:バリアフリートイレ改修費用、玄関からトイレ及び利用居室までの経路が対象。なお、沿道等から当該トイレ及び利用居室までの経路をバリアフリー化する必要がある。 エレベーターの設置 補助対象上限額:2200万円 補助要件等:バリアフリー対応エレベーターの整備費が対象。 玄関の整備 補助対象上限額:330万円等 補助要件等:玄関の自動扉又は引戸化、音声誘導装置等の設置、沿道等から玄関 令和8年度当初予算要望時点において補助事業を実施する市町村 鳥取市、米子市、倉吉市、境港市、岩美町、智頭町、八頭町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、伯耆町 三十三ページ目 参考 既存建築物バリアフリー改修事業の活用事例(民間建築物) 民間建築物のバリアフリー改修に対する支援制度を創設している地方公共団体は、各地域の状況・課題に合わせて、用途や規模、上位計画への位置づけの有無などにより、柔軟に支援対象の絞り込みを行っている。 活用事例一覧(表) 北海道 札幌市 事業名:札幌市民間公共的施設バリアフリー補助事業 補助対象建築物の用途の制限:一部用途に限定 対象 店舗 病院・診療所 その他の条件等:延べ床面積2000平方メートル未満の小規模建築物が対象 北海道 札幌市 事業名:札幌市宿泊施設バリアフリー化整備事業 補助対象建築物の用途の制限:一部用途に限定 対象 旅館・ホテル その他の条件等:なし 秋田県 大館市 事業名:大館市まちなか店舗等バリアフリー改修促進事業 補助対象建築物の用途の制限:一部用途に限定 対象 制限なし その他の条件等:移動等円滑化促進地区内の施設が対象 埼玉県 熊谷市 事業名:熊谷市バリアフリー改修推進事業補助金 補助対象建築物の用途の制限:一部用途に限定 対象 店舗 旅館・ホテル 病院・診療所 公益・福祉施設 その他の条件等:重点整備地区内で生活関連施設に位置付けられた施設が対象 東京都 足立区 事業名:足立区バリアフリー環境整備促進事業における移動システム等整備費補助金 補助対象建築物の用途の制限:対象 制限なし その他の条件等:足立区バリアフリー地区別計画の策定地域内の施設が対象 鳥取県 鳥取市他複数市町村 事業名:福祉のまちづくり推進事業 補助対象建築物の用途の制限:対象 制限なし その他の条件等:県が提供するバリアフリー施設情報を掲載した電子地図のとっとりUDマップに施設を掲載することが条件 岡山県 岡山市 事業名:岡山市既存建築物バリアフリー改修事業補助金 補助対象建築物の用途の制限:一部用途に限定 対象 店舗 旅館・ホテル 病院・診療所 公益・福祉施設(注 病院・診療所のうち診療所は対象外) その他の条件等:移動等円滑化促進地区及び重点整備地区内で生活関連施設に位置付けられた施設が対象 注1:既存建築物バリアフリー改修事業は特別特定建築物及びバリアフリー条例による規制の対象となった建築物が補助対象。 注2:足立区バリアフリー地区別計画とは重点整備地区のバリアフリーを進めるための具体的な整備計画。 三十四ページ目 令和6年5月28日付発出事務連絡(各都道府県・各指定都市あて) 事務連絡 令和6年5月28日 各都道府県・各指定都市 バリアフリー環境整備促進事業担当部局 御中 国土交通省 住宅局 市街地建築課 小規模店舗等のバリアフリー化に関するバリアフリー環境整備促進事業の積極的な活用について(依頼) 平素より建築物のバリアフリー化の推進にご協力を賜り、誠にありがとうございます。 小規模店舗等の内部のバリアフリー化については、令和3年3月に改正した「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」において、考え方・留意点の充実を図ったところですが、令和4年10月に国連障害者権利委員会より日本政府に対して出された総括所見では、小規模店舗のバリアフリー化の進捗が限定的であることが指摘されるほか、最近の国会審議においても同趣旨の指摘がなされるなど、より一層の取組が求められているところです。 国土交通省においては、小規模店舗等のバリアフリー化を促進するべく、令和4年度より「バリアフリー環境整備促進事業」(社会資本整備総合交付金交付要綱附属第2編イ-16-(6)及びロ-16-(6)並びに附属第3編イ-16-(6)及びロ-16-(6)に規定するバリアフリー環境整備促進事業をいう。以下同じ。)により、小規模店舗等の既存建築物のバリアフリー改修についても支援してきたところです。 バリアフリー環境整備促進事業は、対象地域や対象建築物等の一定の要件に適合する、民間事業者等による既存建築物のバリアフリー改修に対して地方公共団体が支援する場合に、社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金により当該地方公共団体を支援する制度です。 このため、まずは各地方公共団体において支援制度を設けていただくことが前提となることから、支援制度を設けていない地方公共団体におかれましては、対象地域や対象建築物等の要件を踏まえつつ、支援制度の創設について改めてご検討をお願い申し上げます。 また、既にバリアフリー環境整備促進事業を活用されている地方公共団体におかれましては、更なる積極的な活用についてご検討をお願い申し上げます。 特に補助対象地域については、令和4年度より高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第24条の2第1項に基づく移動等円滑化促進方針、同法第25条第1項に基づく基本構想又は同法第14条第3項に基づくバリアフリー条例(以下「促進方針等」という。)の区域も追加したことから、従来の三大都市圏の既成市街地や人口5万人以上の市等の要件に該当せず、かつ促進方針等を定めていない場合は、促進方針等の策定についてもご検討の程よろしくお願い申し上げます。 なお、各都道府県におかれましては、管内市町村に対しても、本事務連絡の周知をよろしくお願い申し上げます。 また、本事務連絡により各地方公共団体に支援制度の創設等についてご依頼をしている旨については、小規模店舗等のバリアフリー化に関係する民間事業者等の関係団体にも情報提供しておりますので、民間事業者等からのご相談があった場合は適切にご対応くださるようお願い申し上げます。 添付資料 参考資料1 バリアフリー環境整備促進事業の概要 参考資料2 社会資本整備総合交付金交付要綱附属第2・3編イ-16-(6)及びロ-16-(6)抜粋 参考資料3 バリアフリー環境整備促進事業 質問と回答 参考資料4 高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(令和3年3月)「2.12 店舗内部」 参考資料5 リーフレット「だれもが利用しやすいお店をつくろう」 参考資料6 小規模店舗等のバリアフリー化に関係する民間事業者等の関係団体向け事務連絡「小規模店舗等のバリアフリー化に関する国土交通省所管の支援事業(バリアフリー環境整備促進事業)のご紹介について」 参考:国土交通省ホームページ 総合政策(バリアフリー) https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/index.html 住宅・建築(建築物におけるバリアフリー) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000049.html 本事務連絡に関する問合せ先 国土交通省住宅局市街地建築課 住所:東京都千代田区霞が関2-1-3 電話:03-5253-8111 内線 39-654、39-655、39-656 バリアフリー環境整備促進事業に関する問合せ先 北海道開発局事業振興部都市住宅課 電話:011-709-2311 東北地方整備局建政部都市・住宅整備課 電話:022-225-2171 関東地方整備局建政部住宅整備課 電話:048-601-3151 北陸地方整備局建政部都市・住宅整備課 電話:025-280-8880 中部地方整備局建政部住宅整備課 電話:052-953-8119 近畿地方整備局建政部住宅整備課 電話:06-6942-1141 中国地方整備局建政部都市・住宅整備課 電話:082-221-9231 四国地方整備局建政部都市・住宅整備課 電話:087-851-8061 九州地方整備局建政部住宅整備課 電話:092-471-6331 沖縄総合事務局開発建設部建設産業・地方整備課 電話:098-866-0031 三十五ページ目 バリアフリー改修事業に関するQ&A 参考資料3 バリアフリー環境整備促進事業における既存バリアフリー改修事業に関するQ&A (令和6年5月28日時点版) 補助対象地域について 質問1 三大都市圏の既成市街地等、人口5万人以上の市又は都市機能誘導区域の駅周辺の地域でなければ、本事業の活用はできないのか。 回答1 バリアフリー法に規定する移動等円滑化促進方針、基本構想又はバリアフリー条例を地方公共団体において定めれば、これらが対象とする区域も補助対象地域となります。移動等円滑化促進方針、基本構想等を定めていない場合は、所管する部局と連携してご検討、ご対応ください。なお、地方公共団体単独で実施している既存の補助事業であっても、補助対象地域の要件に該当すれば本事業を活用することは可能です。 質問2 都道府県が、都道府県全域を対象としたバリアフリー条例を定めている場合、市町村独自の条例を定めていなくても、補助対象地域である「バリアフリー条例の区域」に適合するとの認識でよいか。 回答2 お見込みの通りです。 補助対象建築物について 質問3 どのような建築物が補助対象となるのか。 回答3 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者・障害者等が利用する建築物(特別特定建築物(規模要件なし、小規模店舗等も対象))や、バリアフリー条例によって規制の対象となる特定建築物(規模要件あり)が対象となります。 質問4 特別特定建築物となる用途とそれ以外の用途の複合建築物の場合、補助対象となるか。 回答4 特別特定建築物となる用途部分は補助対象となります。 質問5 自主条例で事前協議等の対象としている建築物は補助の対象となるか。 回答5 バリアフリー条例で規制の対象となっている建築物が対象となります。 質問6 どのような改修工事が補助対象となるのか。 回答6 国土交通省住宅局が公表している「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」に記載のあるバリアフリー改修工事が補助対象となります。 質問7 建築設計標準に記載されたどの基準を満たせば補助対象になるか。 回答7 記載されている内容のうち、「とする」と記載された標準的な整備内容等を最低限満たす必要がありますが、誘導基準に適合させるためのバリアフリー改修工事も補助対象となります。 質問8 建築物全体ではなく部分的な改修は補助対象となるか。 回答8 改修を行うことによりバリアフリー化が促進されるものであれば、部分的な改修についても補助対象となります。 質問9 本事業で対象になるのは工事費用だけか。 回答9 設計費及び既存撤去費も補助対象となります。 三十六ページ目 令和6年5月28日付発出事務連絡(関連団体あて) 参考資料6 事務連絡 令和6年5月28日 一般社団法人 日本ビルヂング協会連合会 御中 一般社団法人 不動産協会 御中 一般社団法人 日本ショッピングセンター協会 御中 日本チェーンストア協会 御中 日本商工会議所 御中 全国商工会連合会 御中 全国生活衛生同業組合中央会 御中 国土交通省 住宅局 市街地建築課 小規模店舗等のバリアフリー化に関する国土交通省所管の支援事業(バリアフリー環境整備促進事業)のご紹介について 平素より建築物のバリアフリー化の推進にご協力を賜り、誠にありがとうございます。 小規模店舗等の内部のバリアフリー化については、令和3年3月に改正した「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」(以下「建築設計標準」という。)において、考え方・留意点の充実を図ったところですが、令和4年10月に国連障害者権利委員会より日本政府に対して出された総括所見では、小規模店舗のバリアフリー化の進捗が限定的であることが指摘されるほか、最近の国会審議においても同趣旨の指摘がなされるなど、より一層の取組が求められているところです。 国土交通省においては、小規模店舗等のバリアフリー化を促進するべく、令和4年度より所管の支援事業である「バリアフリー環境整備促進事業」により、小規模店舗等の既存建築物のバリアフリー改修についても支援してきたところです。 バリアフリー環境整備促進事業には、対象地域や対象建築物等の一定の要件がありますが、これらの要件を踏まえた支援制度を地方公共団体において設け、支援を行っている場合に、国土交通省も当該地方公共団体を支援しているところです。 この度、支援制度を設けていない地方公共団体に対しては支援制度の創設について、また既にバリアフリー環境整備促進事業を活用した支援制度を設けている地方公共団体に対しては更なる積極的な活用について、改めてご検討をお願いしたところです。 つきましては、貴団体におかれましては、会員各企業や関係するテナント等の皆様に、建築設計標準を踏まえた小規模店舗等のバリアフリー化に取り組んでいただくこと、合わせてその際に地方公共団体の支援制度が活用できる可能性があることについて、情報提供をお願い致します。 なお、地方公共団体の支援制度の有無につきましては、対象となる建築物の存する地方公共団体にお問い合わせください。 また、本事務連絡については地方公共団体にも共有しており、小規模店舗等のバリアフリー化に取り組まれる民間事業者等の方々からの問合せやご相談があった場合は、適切にご対応くださるようお願いしておりますことを申し添えます。 添付資料 参考資料1 バリアフリー環境整備促進事業の概要 参考資料2 高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(令和3年3月)「2.12 店舗内部」 参考資料3 リーフレット「だれもが利用しやすいお店をつくろう」 参考資料4 地方公共団体向け事務連絡「小規模店舗等のバリアフリー化に関するバリアフリー環境整備促進事業の積極的な活用について(依頼)」 本事務連絡に関する問合せ先 国土交通省住宅局市街地建築課 住所:東京都千代田区霞が関2-1-3 電話:03-5253-8111 内線 39-654、39-655、39-656 三十七ページ目 固定資産税及び都市計画税の減額措置 三十八ページ目 新バリアフリー税制について(令和8年度から) 改正前 特別特定建築物のうち、劇場・音楽堂等について、建築物移動等円滑化誘導基準に適合させるバリアフリー改修を行った場合に、工事完了の翌年度から2年度分、当該建築物の固定資産税・都市計画税のそれぞれ改修工事費用の100分の5を上限とする金額について、3分の1の金額を減額する。 改正後 特別特定建築物について、既存建築物バリアフリー改修事業の補助を受けて、建築物移動等円滑化基準もしくは建築物移動等円滑化誘導基準に適合させるバリアフリー改修を行った場合に、工事完了の翌年度から2年度分、当該建築物の固定資産税・都市計画税のそれぞれ改修工事費用の100分の5を上限とする金額について、3分の1を参酌して自治体が条例で定める割合分(6分の1から2分の1)の金額を減額する。 注 バリアフリー改修について、改修部分が基準に適合していれば、部分的な改修でも対象。 適用イメージ:バリアフリートイレの整備、エレベーターの整備 延べ床面積3500平方メートル、課税標準額5億円の物品販売店舗において、バリアフリートイレ及びエレベーターの整備を行い、総工事費が3000万円の場合。 国・自治体の補助率がそれぞれ3分の1の場合の既存建築物バリアフリー改修の補助 国:1000万円 自治体:1000万円 固定資産税・都市計画税について、それぞれ工事費用の100分の5の3分の1を2年間減額する場合の減税額:200万円 自己負担額:800万円 補助プラス特例により自己負担率を約4分の1に軽減(補助66.7パーセントプラス税特例6.7パーセント) 三十九ページ目 参考事例 四十ページ目 バリアフリー基本構想の建築物特定事業の事例 文京区の基本構想により、建築物のバリアフリー化に面的に取り組んでいる事例 文京区ホームページより転載 各地域における特定事業等の進捗状況 令和7年度末までの事業の進捗状況について、完了した事業は259件ありました。また継続的な取組や、何らかの検討を始めた実施中の事業と合わせると534件となっています。地区別の状況は、次の表の通りです。 各事業で設定した実施時期を目指して事業が進むよう、令和8年度に地区別計画を検討する際に、引き続き事業推進の働きかけを行っていきます。 事業区分別・地区別の進捗状況(表) 完了した事業 都心地域 67 下町隣接地域 31 山の手地域東部 44 山の手地域中央 46 山の手地域西部 33 共通 38 継続的な取組を行っている事業 都心地域 19 下町隣接地域 26 山の手地域東部 45 山の手地域中央 56 山の手地域西部 25 共通 37 実施中の事業 都心地域 3 下町隣接地域 1 山の手地域東部 6 山の手地域中央 3 山の手地域西部 6 共通 48 注 令和7年6月時点の照会に基づいた、令和7年度末時点の見込みを含む数値です。 主な完了事業の紹介 重点整備地区において、令和6年度から令和7年度の間に完了した主な特定事業をご紹介します。 公共交通特定事業 都営地下鉄三田線 水道橋駅:都心地域 トイレ 出入口の段差解消(スロープ化)、トイレの洋式化、簡易型多機能便房の設置、ベビーチェアの増設など 道路特定事業 都道437号(不忍通り):共通 整備 無電柱化事業にあわせたバリアフリー化(段差解消・勾配の緩和等)(文京区音羽二丁目から目白台二丁目) 区道843号:山の手地域中央 整備 道路整備事業等にあわせた歩道のバリアフリー化(段差や勾配の改善、幅員構成の見直し)の推進 建築物特定事業 湯島総合センター(湯島第二会館・文京福祉センター湯島・湯島児童館・湯島図書館):都心地域 案内設備 バリアフリー設備等の情報がわかる案内図の設置 大塚公園集会所・大塚公園みどりの図書室:山の手地域中央 案内設備 バリアフリー設備への音声案内や触知案内図の設置 東京健生病院:山の手地域中央 上下移動 階段への手すりの設置(壁側) 順天堂大学医学部附属順天堂医院:都心地域 上下移動 エレベーターへの視聴覚障害者対応設備の設置 1号館エスカレーターの速度を遅くするための架け替え 拓殖大学(文京キャンパス):山の手地域中央 案内設備 多機能トイレへのオストメイト対応設備の案内表示 アカデミー千石・千石図書館:山の手地域東部 トイレ 多機能トイレへの荷物台・荷物掛けの設置 一般トイレ内の段差の解消 都市公園特定事業 六義園:山の手地域東部 案内設備 わかりやすい案内表示への改善(字の大きさ、トイレへの誘導など) 小石川後楽園:都心地域 休憩施設 状況に応じたベンチの配置 案内設備 高齢者・障害者等に配慮した園内案内の改善(受付・トイレ案内等) 資料5の2は以上です。 資料6 四国運輸局におけるバリアフリーの取組 全6ページ 表紙 資料6 四国運輸局におけるバリアフリーの取組 四国運輸局交通政策部共生社会推進課 令和八年八月七日 1ページ目 交通バリアフリーの推進 1 バリアフリー教室 研修の開催 四国運輸局では、交通バリアフリーについての理解を深め、 誰もが高齢者、障がい者等に対し、自然に快くサポートできる社会を実現するため、 平成十三年度からバリアフリー教室 研修を開催しています。   サポート方法を学ぶだけでなく、高齢者、障がい者等の困難を 自らの問題として認識するきっかけとします。 令和7年度四国運輸局バリアフリー教室開催状況 実施日 令和七年五月二十一日 実施場所 四国運輸局 参加者数 十五名 対象 四国運輸局、四国地方整備局職員 実施日 令和7年七月四日 実施場所 藍住町立藍住西小学校 参加者数 八十六名 対象 小学四年生 実施日 令和7年九月十二日 実施場所 西条市立楠河小学校 参加者数 二十五名 対象 小学四、五年生 実施日 令和七年九月二十六日 実施場所 高松市立亀阜小学校 参加者数 七十九名 対象 小学五年生 実施日 令和七年十二月十二日 実施場所 高知空港ターミナルビル 参加者数 二十一名 対象 高知空港内事業者職員 実施日 令和八年一月二十七日 実施場所 ことでんバス株式会社 参加者数 十一名 対象 乗務員 実際に車いすに乗ってみると、車いす利用者の大変さが分かりました。 介助の仕方もとてもわかりやすく説明してくれて知ることができました。 車いすが必要とする人には何が不自由でどんな手伝いが必要なのか人それぞれだと思うので、 一人ひとりに適切に対応できる知識が必要だと感じた。 自然災害が起きたときに自分に何ができるのか、 本当に誰かのために動けるのか考えさせられるよい機会となりました。 2ページ目 交通バリアフリーの推進 2 交通事業者への支援 各種補助制度の活用 バリアフリー化を促進するため、国の各種補助制度により交通事業者を支援しています。 令和7年度に補助制度を活用して整備・導入された車両等 低床車両(鉄軌道) 両 エレベーター付きバス 一両 ユニバーサルデザインタクシー 二十三両 福祉タクシー リフト又はスロープ付き 二両 3 自治体への基本構想、移動等円滑化促進方針 マスタープラン 作成支援  市町村は、旅客施設の周辺地区など、高齢者、障がい者等が利用する施設が集まった地区 重点整備地区 について、特定事業を定め、基本構想の作成ができるとされていましたが、今般の法改正により、基本構想を作成するよう努めるものとされました。  また、具体事業の調整が困難な場合には、移動等円滑化促進地区を指定し、バリアフリーの方針を定めるマスタープラン制度が創設され、作成経費の支援を行うこととしています。  四国運輸局は、これまで6市 丸亀市、高松市、松山市、高知市、今治市、徳島市 の基本構想策定協議会に参画し、情報提供や助言を行ってきました。  令和7年度は、四国地方整備局とともに、基本構想、マスタープランを未策定の自治体に対して、それぞれの計画の作成についてプロモートを実施しました。 3ページ目 4 バリアフリー四国運輸局長表彰 共生社会の実現に向けた地域と一体となった取組 令和7年度四国運輸局優良事業者等表彰、表彰事例報告 徳島県肢体不自由児者父母の会連合会 会長 圓井 美貴子 各支部 徳島支部 にんじんの会 三好支部 あゆみ会 小松島支部 さくらんぼ会 阿南支部 太陽の会 美波支部 たんぽぽの会 吉野川支部 ふたば会 美馬・つるぎ支部 じゃんぷの会 取組の概要 二千十六年より、共生社会の実現を目指し、障がいの有無に関わらず、全ての人が一緒に学んだり楽しんだりできる機会や最新の福祉機器 福祉車両や障がい児者の生活に密着した各種情報の提供の場として、イベント バリフリボックス を開催しており、徳島県内の関係団体、民間企業や自治体などと協力して地域と一体となった取り組みを行っている。 当事者や専門家といっしょに地域に出向き出前授業 出前バリフリボックス を行っている。出前バリフリボックス を体験した小学生等からは、学校だけでは得られない学びと人権意識を高めることができ、自分の出来ることが何かを、みんなで考える貴重な体験となりました などと好評を受けている。 四ページ目 5 バリアフリーに関する意見交換会 実施概要 日時  令和七年九月十二日 金曜日 十三時四十分から十五時十分まで  場所  東予港フェリーターミナル・おれんじえひめ船内 主催  四国運輸局 参加者 西条市楠河小学校4 5年生 協力  四国開発フェリー株式会社、社会福祉法人西条市社会福祉協議会、CIL星空 協賛  四国旅客船協会 バリアフリー教室  高齢者、障がい者等が安心して日常生活や社会生活が出来るようにするためには、施設整備(ハード面)だけではなく、高齢者、障がい者等の困難を自らの問題として認識し、心のバリアを取り除き、その社会参加に積極的に協力する「心のバリアフリー」が重要な意識の醸成等を目的として、小学生を対象に本教室を開催しました。 意見交換 バリアフリー教室に協力いただいた事業者や団体の方と意見交換を行いました。 四国開発フェリー株式会社の従業員の方等よりいただいた高齢者、障がい者等への接遇時の疑問、悩み事や社会福祉法人西条市社会福祉協議会やCIL星空の方から本教室等で気付いた点などについて発表いただきました。 四国開発フェリー株式会社より、従業員の方等よりいただいた高齢者、障がい者等への接遇時の疑問、悩み事や社内研修等について共有いただきました。 社内研修内容 車いすの基本操作についての座学及び実技を実施 介助者側の補助方法についての注意事項 船内での危険箇所のチェック及び改善 障がい当事者の方からの座学、体験談及び事例 障がい当事者の方との船内視察 バリアフリー法及び障害者差別解消法についての座学 車いすを利用した船内移動体験 社会福祉法人西条市社会福祉協議会やCIL星空の方より以下のような意見等をいただきました。 フェリーの乗船時に実際に経験した困りごと 車いすユーザー等の方が一人で利用される際の事業者側のサポート等の対応方法 研修等で役立ちそうな資料等の取集方法 など 五ページ目 障害の社会モデル の理解促進に関するセミナー 四国地方整備局 四国運輸局共催 日時 令和7年十二月十日 水曜日 十四時から十六時 場所 高松サンポート合同庁舎南館3階 海技試験場 オンライン 対面形式開催 内容  1 バリアフリー法おける移動等円滑化促進方針・基本構想の策定促進について 国土交通省 総合政策局 バリアフリー政策課 2 国土交通省における建築物バリアフリー化の取組について 四国地方整備局 建政部 都市、住宅整備課 3 誰もが安心して笑顔で暮らせる町作り NPO法人 福祉住環境ネットワークこうち 代表 笹岡 和泉 氏  出席者 四国5自治体、団体 公共交通事業者、業界団体等 四国地方整備局、四国運輸局職員  上記セミナーでは、移動等円滑化促進方針及びバリアフリー基本構想の作成支援に関する説明のほか、NPO法人 福祉住環境ネットワークこうちの代表を務められる笹岡 和泉氏のご協力のもと 障害の社会モデル の理解促進に関するセミナーを開催いたしました。  セミナーでは、「誰もが安心して笑顔で暮らせるまちづくり」というテーマで、福祉住環境ネットワークこうちが取り組んでいる 福祉住宅環境整備 や 買い物弱者 移動弱者のサポート 等を通じて、ユニバーサルデザインなまちづくりの実現についてご説明いただきました。 ご参加いただいた方からは、 当事者の方々が主体となってタウンモビリティに関わられていると知り、とても興味深かった。行政との関わり方も参考になった。 との声をいただきました。  今後も、障がい当事者、支援団体等のご協力のもと、 心のバリアフリー 障害の社会モデル の普及啓発を行ってまいります。 資料6は以上です。 資料7 意見・要望等の内容及び回答・方針 四国運輸局交通政策部共生社会推進課 令和八年八月七日 第八回移動等円滑化評価会議四国分科会への 意見、要望等の内容及び回答・方針 ナンバー1 出席者からの意見・要望等の概要 踏切道内での誘導表示の設置が義務化されているものの、踏切の手前であることを足裏で認識できる表示の設置が進んでいないことから、  道路の移動等円滑化に関するガイドライン に示されている 遮断棒の手前の視覚障害者誘導用ブロック 警告ブロック の設置を勧めていただきたい。併せて、「踏切内誘導表示と道路境界部との間に敷設することが望ましいとなっているゴムチップ舗装」の普及を進めていただきたい。 踏切道のバリアフリー化を面として捉えるために、道路管理者と鉄道事業者は連携しながら取り組んでいただきたい。 以下は、昨年度の会議で提出いたしました要望書です。 現状に変化がないようですので、再度お願いさせていただきました。 JR四国においては、今後も無人駅化・ワンマン電車の導入が進むことが予想されます。 そんな中、視覚障害者の安神安全な利用を担保していくためには、環境整備と共に、 ソフト面での更なる対策強化が求められてきます。JR四国のワンマン電車で現在採用されている自動音声のアナウンスの内容だけでは、 左右どちらのドアが開くのかが視覚障害者にはわかりません。これは障害特性に応じた障害当事者への適切な情報提供という観点から、  声で知らせる というソフト面での対策が必要だと考えます。降車駅に到着する前にドア開閉ボタンのある場所まで移動しておくことで、 視覚障害者は自分のペースで安心して降車するための準備を整えることができるのです。 そこで、ワンマン電車が駅に到着する際には、左右どちらのドアが開くかについて運転手からアナウンスしていただけるよう、要望いたします。 浅見委員 公益財団法人香川県視覚障害者福祉協会 回答 方針  四国旅客鉄道株式会社  国土交通省が  道路の移動等円滑化に関するガイドライン を改定し、踏切道内に視覚障害者用の誘導表示 点字ブロック を設置することが、  望ましい整備内容 から 標準的な整備内容 に引き上げられるとともに、誘導表示の標準的な設置方法及び構造が規定されたところです。  道路管理者から踏切道内への誘導表示設置に向けた協議がございましたら、当社としましても順次設置が進むよう適切に対応して参りたいと考えています。  2026年3月 予讃線 本山 観音寺間 坂元踏切  2026年度以降予定  高徳線 徳島駅構内 出来島踏切 道路管理者 徳島市  高徳線 徳島駅構内 花畑踏切 道路管理者 徳島県    ワンマン列車においては、停車中において、ご案内の必要なお客様には、運転士がお声掛けを行うとともに、  お声掛けの際にお申し出があればご案内や誘導をさせていただきますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。  また、昨年度お申し出をいただき、各種研修において、サポートに取り組んでいくよう教育を進めております。  徳島県  徳島県では、国のガイドラインを踏まえ、これまでに県管理道路と交差する4箇所の踏切において、誘導用ブロック等の整備を進めてまいりました。  また令和8年度は、法指定踏切である花畑踏切において、視覚障害者団体や鉄道事業者と合意に基づき、誘導用ブロックの整備を進めるとともに、  ゴムチップ舗装の実施についても検討を進める予定です。  今後とも、鉄道事業者をはじめとする関係機関と緊密に連携し、安全で快適に通行できる道路空間の確保にしっかりと取り組んでまいります。  香川県  県道における踏切内での誘導表示については、バリアフリー法に基づいて指定された特定道路上の4つの踏切において、  令和7年度にゴムチップ舗装等の整備を実施したところです。  今後もご意見等を踏まえながら、施設の整備や維持管理に努めてまいります。  高松市  高松市では、令和6年度から踏切改良促進法に基づき改良すべき踏切道に指定されている踏切 1箇所 において、踏切内及び踏切手前に視覚障がい者用誘導表示の設置に着手し、令和7年度に完了しました。  また、御要望のゴムチップ舗装の普及につきましては、現場の状況や御意見等を踏まえながら、検討してまいりたいと存じます。  今後とも、鉄道事業者と連携を図りながら、踏切道のバリアフリーに努めてまいります。  愛媛県 愛媛県が管理する道路では、令和5年度末までにバリアフリー法に基づく特定道路上の踏切において、踏切道内誘導表示の設置を完了しましたので、それ以外の踏切で、前後の歩道に誘導ブロックが設置されているなど優先度の高い箇所について、設置を進めているところです。  なお、工事実施にあたっては、 道路の移動等円滑化に関するガイドライン を参考にしつつ、貴協会と協議を行いながら検討を進めています。  また、 遮断棒の手前の視覚障害者誘導用ブロック 警告ブロック や ゴムチップ舗装 の設置など、具体的な工事内容のご要望がありましたら、お知らせください。  高知県  現状、踏切道への視覚障害者誘導用ブロック設置やゴムチップ舗装は土佐くろしお鉄道管内の踏切で対応はできておりません。  また、今後の計画も今のところはございません。なお、道路管理者や鉄道事業者と協議して、今後の対応について検討していきたいと考えております。  四国地方整備局  四国地方整備局管内直轄国道における特定道路内の踏切道4箇所 国道十一号線塩上町、国道十一号線福田町、国道五十六号線藤原町、国道五十六号線千舟町 については整備済みとなっています。  引き続き、関係者の皆様のご意見をお聞かせいただきたいと考えていますので、今後ともご協力をお願いします。 ナンバー2 出席者からの意見 要望等の概要 介助者運賃の負担軽減について 人工呼吸器利用者など重度障害者の中には、安全な移動のために2人以上の介助者が必要な場合があります。 しかし、現行制度では介助者一名のみが割引対象となり、2人目以降は通常運賃となるケースがあります。 これは障害の特性上必要となる費用であり、障害のない人には発生しない負担です。 要望 重度障害者が安全に公共交通機関を利用できるよう、必要な介助者については複数名であっても運賃割引の対象とする制度の検討を求めます。 井谷委員 CIL星空 回答 方針 四国旅客鉄道株式会社  公共割引は、国鉄時代から承継された国の社会福祉政策の一環であると認識しております。 したがって、随行者の割引対象拡大などの制度見直しは、事業者単独ではなく、 必要な財政負担を前提として国の社会福祉政策の中で検討されるべきものと考えております。 弊社として、独自に割引制度を拡大する考えはございません。ご理解いただきますようお願い申し上げます。 伊予鉄道株式会社  福祉割引の拡充につきましては、今後の社会福祉政策の行政協議の中で課題とさせていただきたいと存じます。 ナンバー3 出席者からの意見 要望等の概要 障害者用イコカの相互利用について 伊予鉄道では、障害者本人と介助者がイコカを利用できるようになり利便性が向上した。 しかし現在は、伊予鉄道で登録した障害者用イコカを他のイコカ利用可能事業者で使用した場合、障害者割引や介助者割引が適用されない状況。 利用する交通事業者ごとに異なる手続きや対応が必要となり、障害者の移動の妨げとなっている。 要望 全国の交通事業者間で障害者割引情報を連携し、障害者用アイシーカードがどの事業者でも継続して利用できる仕組みの整備を求める。 また、今後の導入予定や検討状況について情報提供を求める。 井谷委員 CIL星空 回答、方針 四国旅客鉄道株式会社  四国エリアで取り扱っているイコカについてはJR西日本が発行 運用を担っており、 JR四国が参画している障害者用割引ICカード 特別割引用ICカード についてもスルッとかんさいが発行 運用を担っております。 交通事業者間での障害者割引情報の連携についてはJR四国単独で判断できるものではなく、各事業者との連携が必要であるため、 いただいたご意見を参考に検討を進めてまいります。 ナンバー四 出席者からの意見 要望等の概要 視覚障害者に対する人的支援の重要性について 伊予鉄道及びJR四国では、駅員や乗務員による丁寧な声掛けや案内が行われており、視覚障害者の安心した移動につながっている。 特にJR松山駅では、窓口へ到着する前の段階から声を掛けていただけるなど、利用者に寄り添った対応が実践されている。 また、障害者・車椅子利用者向けスペースは、盲導犬など補助犬ユーザーにとっても安心して利用できる環境となっている。 要望 今後も人的支援を維持 充実していただくとともに、こうした好事例を全国の交通事業者へ共有し、普及を図ることを求める。 井谷委員 CIL星空 回答、方針  四国旅客鉄道株式会社  松山駅での対応について、お褒めいただきましてありがとうございます。  引き続きお客様に寄り添った対応を実現できるよう取り組んでまいります。  伊予鉄道株式会社  今後も、社員教育の充実や接遇レベルの向上に努め、障害のあるお客様をはじめ、  すべてのお客様に安心してご利用いただける環境づくりを推進してまいります。  四国運輸局  ご要望について、国土交通省本省へご報告いたします。 ナンバー5 出席者からの意見 要望等の概要 無人運転バス及び交通機関の無人化について 無人運転バスの導入が進められているが、車椅子利用者については乗降介助のため事前予約が必要になるとの説明を受けている。 しかし、障害のない利用者が予約なしで利用できる一方、障害者のみ事前予約が必要となる状況は、移動機会の平等という観点から課題がある。 また、交通機関の無人化が進むことで、視覚障害者にとっては必要な情報が得られなくなることへの不安がある。  要望  車椅子利用者が事前予約なしでも利用できる仕組みの検討を求める。  無人化を進める場合でも、音声案内や文字情報など、誰もが利用できる情報提供手段を確保して欲しい。  無人化による影響や代替支援策について、障害当事者への十分な説明と協議を求める。 井谷委員 CIL星空 回答、方針  伊予鉄バス株式会社  バス業界においては、運転士不足の状況が続いており、少子高齢化の進展を踏まえると、今後ますます厳しい状況になると見込まれています。  運転士不足が進むと路線廃止や減便に繋がることから、この運転士不足の解決策の一つとして、全国で自動運転バスの社会実装に向けた実証運行等が行われています。  伊予鉄バスも国からの支援を受けながら営業運行開始に向けた準備を進めているところです。  現在の自動運転バスについては、技術的にも制度的にも完成されたものではなく、実証運行や試験的な営業運行によって課題を洗い出し、改善をしていく段階にあります。  ついては、当社の事例も含めた全国での事例から得られた課題が、国や関係団体等に共有されることとなります。  このたびいただいた要望については、いずれも公共交通を運行するうえで対応すべき課題と認識しています。  しかしながら、先述した通り現在は試験的な運行の段階であり、現時点ですべての課題を解決する事は難しいと考えております。  また、一つの会社や地域のみで要望に対する方向性を決めることは適切でなく、国や業界全体で取り組むべき課題と認識しています。  そのため、私どもとしては、運行で得られた課題等を関係者で共有し、バス業界や国など関係行政、  さらには車両メーカーなど公共交通に関わる方々と連携しながら、課題解決を図ってまいりたいと考えております。  その結果、有人での路線バスと同様にご利用いただける自動運転バスの実現を目指してまいります。 ナンバー6 出席者からの意見、要望等の概要 タクシー利用における障害者の追加負担について 車椅子利用者が一般タクシーを利用する際、車椅子を積載できる車種を指定しなければならない場合がある。 しかし、その際の車種指定料金は事業者ごとに異なり、追加負担が発生している。 これは障害のない利用者には生じない費用であり、移動の機会を制限する要因となっている。 また、福祉タクシーについても、事前予約を行えば利用できる場合が多いものの、急な外出や通院などには対応できないケースが少なくない。 要望 車椅子利用者が必要な車両を利用する際の追加料金負担の見直しを求める。 福祉車両の増車や配車体制の強化を進め、急な利用にも対応できる環境整備を求める。 障害のある人が障害のない人と同様に、必要な時に安心してタクシーを利用できる仕組みの構築を求める。 井谷委員 CIL星空 回答 方針  四国ハイタク協議会  車椅子利用者が必要な車両を利用する際の追加料金については、各地域の状況やタクシー会社の経営状況、  車両の保有状況、運転手の確保状況等により、取扱いはタクシー会社により様々です。  また、運転手の確保についても、運転手の労働環境や処遇改善を進めていく必要もあります。  このような理由により「車種指定料金」については、いただいていない会社やいただいている会社があり、料金額に差があるのは事実です。  各タクシー会社の状況により定めた料金につきましてご理解をいただけますようよろしくお願いします。  タクシー業界においても、福祉専用車両やユニバーサルデザインタクシーの導入を進めております。  また、急なご利用にも可能な限り対応できるよう、事業者間で福祉車両を効率的に配車できる仕組みについても検討を進めております。  今後も利用しやすい体制整備に努めて参ります。  障害のある人が障害のない人と同様に、必要な時に安心してタクシーを利用いただける環境の整備は重要であると認識しています。  今後も福祉車両の導入拡大や配車体制の充実、関係事業者との連携強化などを通じて、利便性の向上に努めて参ります。  四国運輸局  国土交通省においては、バリアフリー法に基づく基本方針における移動等円滑化の数値目標として  ユニバーサルデザインタクシーや福祉タクシー車両の導入数の目標を定めるとともに、  必要なときに利用しやすい移動環境の整備に向け、車両導入等に対する支援を実施しています。  具体的な支援策としては、昨年度に引き続き、ユニバーサルデザインタクシー及び福祉タクシー車両の導入を支援する補助事業を実施しています。  また、障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供について、タクシー事業者を含む公共交通事業者に対し適切な対応を促してまいります。  引き続き、関係事業者等と連携しながら、誰もが安心して利用できるタクシーサービスの確保 充実に努めてまいります。 ナンバー7 出席者からの意見 要望等の概要  きこえない きこえにくい人が一番困るのは、情報獲得です。鉄道やバス、船に限らずリアルタイムに情報獲得できないのが一番の悩みです。  駅員さんに聞く手もありますが、みんなバタバタしていて聞きにくいので電光板など見てわかる文字を掲示していただきたいです。  どうなるかわからないことでも知りたいです。情報あれば動きやすいし、何かしら情報提供を工夫してほしいです。 近藤委員 四国ろうあ連盟 回答 方針  四国旅客鉄道株式会社  JR四国では 運行情報等表示端末 デジタルサイネージ を設置しており、運休や30分以上の列車遅延が発生した際には、  ホームページ上に掲載した運行情報がこの端末に連携され、文字・音声の両方でお客様へ案内が行える仕組みを構築しております。  また、駅に掲出している全ての時刻表にはホームページの運行情報へ繋がるQRコードも掲載しており、お客様ご自身のスマートフォンからも情報収集をしていただけます。  これに限らず、今後も全てのお客様がご利用していただきやすい駅づくりに努めてまいります。  四国旅客船協会  欠航・運休情報は各社ホームページにて情報発信させて頂いておりますので、そちらでご確認ください。  なお、旅客船ターミナルにおきましては、利用者の皆様が安心して利用頂けるよう既にデジタルサイネージを設置している港もございますが、  未設置の管理者に対しましては、順次設置頂けるよう要望して参りたいと考えております。  ご不便をおかけしますが、お困りの際は気兼ねなく窓口等にてご確認くださいますようお願いします。  四国バス協会  事業者の経営判断によりますが、主要駅のバスのりばに、デジタルサイネージを設置し運行状況を提供しております。  また、各事業者バスロケーションシステムを導入、検索アプリを公開しておりますので、バス路線検索・運行状況をリアルタイムで確認していただけます。  並びに、事業者の経営判断によりますが、バスの接近情報等のページにリンクするQRコード付きバス停への置換えも進めておりますので、  ご活用いただければ幸いです。 ナンバー8 出席者からの意見 要望等の概要  いつも障害児の社会参加に必要な公共交通機関の運営に熱心に関わってくださっており、感謝申し上げます。  最近は、自家用車やスクールバスを利用して学校に通学することが多くなってきて、  平素から乗り合いのバスや電車などを利用する機会が少なくなっていることが気にかかっております。  車内のマナーや乗降のシステムを学ぶ機会も少ないまま、社会に出るような流れになっていて、  普段から必要な公共交通機関の利用方法を学べるようにと考えます。それぞれの交通機関でのトラブル事例がありましたら、  どのようになっているか、また、どう解決したのかをお習いし、社会参加を推進する方策を検討していきたいと思います。 横田委員 日本自閉症協会 回答 方針  四国旅客鉄道株式会社  車内マナーについては、障害を持ってる子供たちに限ったことではありませんが、マナーに対しての周知を行っています。  最近では、車内での大声での会話や席の隣に荷物を置く座席占有、乗降ドア付近に溜まり、乗降の妨げとなるなどマナーに関してのご意見をいただいています。  また、駅において駅設備見学や乗車体験などの協力をさせていただいておりますので、主要駅にお問い合わせいただければと思います。  四国バス協会  各社、障がいを持った生徒さんが関わる運転者も対応していないレベルの軽微なトラブルは年間1から2件あります。  今まで、先生や保護者の方がバスの乗り方を説明や同乗して指導していただいており、バス会社としても大変助かっております。  今まで通り乗り方の説明をお願いできればと思います。  また、コミュニティーバスは、降車ボタンがなかったり、乗車時に降車場所を運転手に伝える等独特なルールがありますので  通勤 通学でご利用される前に、運行事業者にお問合せいただきますようお願いいたします。  いずれのバス会社にも共通しますが、バスの乗降方法や支払い方法について、身につけておいていただけますと大変ありがたく存じます。 資料7は以上です。