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四国運輸局 > 緊急情報 > 行政手続き等の弾力的な運用について

行政手続き等の弾力的な運用について印刷用ページ

2021年5月18日 更新

 四国運輸局では、新型コロナウイルス感染症の拡大より影響を受ける方々に対し以下の措置を講じています

事業用自動車の定期点検の取扱いについて
○新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなった事業用自動車の定期点検について(適用期間の再延長)R3.8.5
○新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなった事業用自動車の定期点検について(適用期間の再延長)R3.5.14
○新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなった事業用自動車の定期点検について(適用期間の再延長)R3.2.19
○新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなった事業用自動車の定期点検について(適用期間の再延長)R2.12.10
新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなった事業用自動車の定期点検について(適用期間の再延長) R2.8.24
新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなった事業用自動車の定期点検について(適用期間の延長)R2.5.12
新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなった事業用自動車の定期点検について R2.3.31
 (様式)休車リスト



レンタカー車両の定期点検の取扱いについて
○新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなったレンタカー車両の定期点検について(適用期間の再延長)R3.7.26
○新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなったレンタカー車両の定期点検について(適用期間の再延長)R3.5.14
○新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなったレンタカー車両の定期点検について(適用期間の再延長)R3.2.18
○新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなったレンタカー車両の定期点検について(適用期間の再延長)R2.12.2
新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなったレンタカー車両の定期点検について(適用期間の延長)R2.9.3
新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなったレンタカー車両の定期点検についてR2.5.13
 (様式)当面稼働させない車両リスト


一般乗用旅客自動車運送事業(一人一車制個人タクシーを除く)
新型コロナウイルスによる急激な需要低下に伴う休車の特例措置について(一部改正R3.7.15)
新型コロナウイルスによる急激な需要低下に伴う休車の特例措置について(一部改正R3.4.15)
新型コロナウイルスによる急激な需要低下に伴う休車の特例措置について(一部改正R3.2.12)
新型コロナウイルスによる急激な需要低下に伴う休車の特例措置について(一部改正R2.11.20)
新型コロナウイルスによる急激な需要低下に伴う休車の特例措置について(一部改正R2.9.14)
新型コロナウイルスによる急激な需要低下に伴う休車の特例措置についてR2.4.27  (様式)リスト

タクシー事業者による食料・飲料に係る貨物自動車運送事業許可等について
タクシー事業者による食料・飲料に係る貨物自動車運送事業許可等についてR2.9.14

タクシー事業者による有償貨物運送について
新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえたタクシー事業者による有償貨物運送について(一部改正)R2.6.19
 (様式)許可申請書添付書類(例)


◆一般のみなさまへ

自動車登録申請の添付書類の有効期間の延長について
自動車登録申請書の添付書類の有効期間を延長します_R3.1.8

自動車検査証の有効期間を伸長します(特例措置は終了しました)
自動車検査証の有効期間を伸長します(対象期間の延長)R2.5.7
自動車検査証の有効期間を伸長します(対象地域の追加)R2.4.16
自動車検査証の有効期間を伸長します R2.2.28

新型コロナウイルス感染症対策に伴う船舶職員及び小型船舶操縦者方関連事務の取扱について
海技免状・小型船舶操縦免許証等の弾力的な運用について R2.12.22

新型コロナウイルス感染症にかかる船員関係事務の取扱について
新型コロナウイルス感染症に係る船員法関係事務の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症にかかる船舶検査事務等の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る船舶検査事務等の取扱いについて

緊急情報

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