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四国運輸局 > News Release一覧 > 一覧 > 【自動車】貨物自動車運送事業者に対する輸送施設(事業用自動車)の使用停止処分等について

【自動車】貨物自動車運送事業者に対する輸送施設(事業用自動車)の使用停止処分等について印刷用ページ

2020年8月3日 更新

news 2020.08.03

  四国運輸局は、令和元年8月8日に大阪府堺市の交差点で死亡事故を惹起したとして、事業用自動車を運行していた一般貨物自動車運送事業者に監査を実施したところ、法令違反が確認されたため輸送施設(事業用自動車)の使用停止の行政処分等を行いましたのでお知らせします。


 
 −添付ファイル
 添付ファイルプレス資料PDFファイル(2048kb)
 
お問い合わせ:自動車交通部 自動車監査官
電話 087-802-6774

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