2022年4月5日 更新
【自動車】一般乗合旅客自動車運送事業者に対する事業停止処分について
2022.4.5
四国運輸局は、行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、鬼ヶ島観光自動車株式会社に監査を実施したところ法令違反が確認されたため、下記のとおり道路運送法第40条に基づく事業停止の行政処分を行ったのでお知らせします。
記
1.処分年月日:令和4年3月24日
2.処分対象事業者
・事業者名:鬼ヶ島観光自動車株式会社(法人番号2470001000891)
・代表者:古川 隆之
・営業所:本社営業所(香川県高松市女木町15−22)
・保有車両数:3両
3.処分内容
・処分年月日:令和4年3月24日
・処分内容:122日間の事業停止処分
この処分により付された違反点数は58点(累積違反点数71点)
4.監査の概要
令和3年11月17日に本社営業所に対し特別監査を実施したところ、点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項、第2項)他19件の関係法令の規定に違反する事実が確認されました。
その他詳細は添付ファイルをご確認ください。
−添付ファイル
プレス資料
(147kb)
記
1.処分年月日:令和4年3月24日
2.処分対象事業者
・事業者名:鬼ヶ島観光自動車株式会社(法人番号2470001000891)
・代表者:古川 隆之
・営業所:本社営業所(香川県高松市女木町15−22)
・保有車両数:3両
3.処分内容
・処分年月日:令和4年3月24日
・処分内容:122日間の事業停止処分
この処分により付された違反点数は58点(累積違反点数71点)
4.監査の概要
令和3年11月17日に本社営業所に対し特別監査を実施したところ、点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項、第2項)他19件の関係法令の規定に違反する事実が確認されました。
その他詳細は添付ファイルをご確認ください。
−添付ファイル


お問い合わせ:自動車交通部自動車監査官
電話 087-802-6774
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