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令和元年11月1日より、貨物自動車運送事業に関する各種申請・届出の審査基準が変わります印刷用ページ

 この度、改正貨物自動車運送事業法(平成30年12月14日公布)の一部が令和元年11月1日に施行されることに伴い、貨物自動車運送事業に係る許認可手続等も変更することとなりましたのでお知らせします。

《主な変更点》
1. 各営業所に配置する事業用自動車の数の変更のうち、次のいずれかに該当する場合、事前届出でなく認可を要することとなります。
 @増車または減車後の車両数が5両未満である等、基準車両数を下回る場合
 A増車を行おうとする者について法令遵守が十分でないおそれがある場合
 B一定の規模以上の増車を行おうとする場合
2. 事業規模の拡大となる認可申請(営業所の新設等)について、申請前の行政処分歴を確認する期間を延長する等、法令遵守の状況に関する審査事項を拡充します。
 @行政処分歴の確認 申請日前3ヶ月間(悪質な場合は6ヶ月間) → 申請日前6ヶ月間(悪質な場合は1年間)
 A申請に係る営業所で地方実施機関が行う巡回指導による総合評価「E」を受けていないこと
 B申請に係る営業所で自らの責による重大事故を発生させていないこと 等
3. 許可申請に係る資金計画として計上する費用のうち以下のものについて、それぞれ以下のとおり所要資金として計上する期間を延長します。
 ・人件費、燃料費、油脂費、修繕費  2ヶ月分 → 6ヶ月分
 ・車両費、施設購入・使用料  6ヶ月分 → 1年分
4. 営業所、車庫、休憩・睡眠施設が借入である場合に確認する契約期間を「概ね1年」から「概ね2年」に延長します。
5. 営業所の変更等の場合、必要な備品や他の施設との明確な区分がわかる写真の添付を必須とします。
6. 車両の任意保険の保険金について、対人限度額が無制限であることに加え、新たに対物限度額が200万円以上であることを確認することとします。

改正された公示について
増車や事業規模拡大時の宣誓書の添付について53kb】
貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(平成30年法律第96号)の概要【国土交通省HPにジャンプします】

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