行政処分の年月日 | 令和3年3月8日 |
会社名 (法人番号) |
松島島巡り観光船企業組合 (法人番号8370605000086) |
本社住所 | 宮城県宮城郡松島町 |
船名 | 仁王丸 |
違反の概要 | 令和2年8月21日10時頃、松島島巡り観光船企業組合の旅客船「仁王丸」は、旅客88名を乗せ、宮城県宮城郡松島町を出航中、プロペラに水中浮遊物を巻き込み、片舷のみで運航を継続した。乗客の負傷者なし。 令和3年2月18日、東北運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 3月8日、事故処理基準に定める事故等の範囲については、狭義にとらえず、運航阻害事象も含むものと理解の上、運輸局に対しては安全上必要な措置の相談、社会的対応及び原因究明と再発防止検討に資するため、発生を見た場合には前広かつ迅速に報告することの指導を行った。 |
処分等の種類 | 行政指導 |
命令・指導の内容 | 1.事故処理基準に定める事故等の範囲については、狭義にとらえず、運航阻害事象も含むものと理解の上、運輸局に対しては安全上必要な措置の相談、社会的対応及び原因究明と再発防止検討に資するため、発生を見た場合には前広かつ迅速に報告すること。 |