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旅客船事業者の行政処分等の状況(令和元年度)印刷用ページ


行政処分の年月日 令和2年3月5日
会社名
(法人番号)
ブルーカンパニー株式会社
(法人番号8420001007449)
本社住所 青森県八戸市
船名 新井田丸
違反の概要  令和2年1月25日21時頃、株式会社ブルーカンパニーの旅客船「新井田丸」は、旅客20名を乗せ、青森県八戸市新井田川付近を航行中、船長が水深を未把握のまま航行し、浅所に乗り揚げた。旅客の負傷者なし。
 2月13日、東北運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。
 3月5日、事故処理基準に定める事故等の範囲については、狭義にとらえず、運航阻害事象も含むものと理解の上、海上保安官署に対しては、救助の必要への備え又は事後となったとしても情報提供として、また運輸局に対しては、協同しての社会的対応並びに原因究明と再発防止検討のため、迅速に報告することを含む指導を行った。
処分等の種類 行政指導
命令・指導の内容 1.事故処理基準に定める事故等の範囲については、狭義にとらえず、運航阻害事象も含むものと理解の上、海上保安官署に対しては救助の必要への備え又は事後となったとしても情報提供として、また運輸局(支局・事務所含む)に対しては協同しての社会的対応並びに原因究明と再発防止検討のため、迅速に報告すること。

2. 事故・インシデントの意義を再認識し、安全管理規程の内容について全社員に再教育を行うなど、安全管理規程への理解をより一層深め、安全管理規程に定める事項を確実に履行するよう徹底すること。

行政処分の年月日 令和元年9月30日
会社名
(法人番号)
むつ市
(法人番号1000020022080)
本社住所 青森県むつ市
船名 夢の平成号
違反の概要  令和元年7月14日12時頃、むつ市の旅客船「夢の平成号」は、旅客10名を乗せ、青森県下北郡佐井村沖を航行中、機関室に漏水を認め、付近の港に緊急入港した。
 7月18日、東北運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。
 9月30日、発航前検査の他、毎年運航開始前及び運航時季途中に主機関の全般的な点検整備をするにあたり、経年を考慮して、各部品がメーカー推奨交換時期に達していないかも含めて、点検箇所の詳細化・確実化を検討することとし、その手順、内容を文書化し、現場要員と管理要員にて組織的に管理、確認することを含む指導を行った。
処分等の種類 行政指導
命令・指導の内容 1.発航前検査の他、毎年運航開始前及び運航時季途中に主機関の全般的な点検整備を実施するに当たり、経年を考慮して、機関整備事業者を通じてメーカーの見解を確認のうえ、各部品がメーカー推奨交換時期に達していないかも含めて、点検箇所の詳細化、確実化を検討することとし、その手順、内容を文書化し、船長、運航管理者、運航管理補助者等現場要員と管理要員にて組織的に管理、確認すること。

2.今後も緊急入港先となり得る牛滝漁港、九艘泊漁港について、常に安全な入港と乗下船方法が確保されるよう、随時、航路筋と係留可能箇所の状況確認を行っておくこと。

3.事故処理基準に定める事故等の範囲については、狭義にとらえず、運航阻害事象も含むものと理解の上、海上保安官署に対しては救助が必要な場合への備えとして、また運輸(支)局に対しては協同しての原因究明と再発防止検討のため、迅速に報告すること。

4.旅客航路事業における安全重点施策は、安全統括管理者や運航管理者を主体として経営トップも関与して組織的に、過年度の事故、インシデント、不具合、ヒヤリ・ハット、旅客の苦情・要望、船員の提案等の実態に基づいて策定及び見直しを毎年実施すること。

5.安全統括管理者並びに運航管理者は、運航管理補助者、船長ほか乗組員、管理要員である陸員に対して安全管理規程並びに各基準についての教育を定期的に行い、実施状況を記録すること。

6.安全統括管理者並びに運航管理者は、運航管理補助者、船長ほか乗組員、管理要員である陸員をして、事故処理に関する訓練を年1回以上実施し、実施状況を記録すること。

7.事故の原因及び事故処理の適否の調査、事故の再発の防止及び事故処理の改善を図る任務は、船長兼運航管理者1名の担当とせず、組織的に行うこと(安全管理規程第46条の改正及び事故処理基準への調査組織設置等を定めることの検討)。
 なお、本件について検討会、年間事業の振り返り等により組織的調査、対策検討を行う際には、浸水原因不明なまま牛滝への回航、運航中止ではなく脇野沢帰港を選択した、当時の判断の是非についても再検討を行うこと。

行政処分の年月日 令和元年8月23日
会社名
(法人番号)
ぶなの郷あきた株式会社
(法人番号9410003001375)
本社住所 秋田県北秋田市
船名 森吉丸
違反の概要  令和元年6月3日、株式会社ぶなの郷あきたの旅客船「森吉丸」について、船舶安全法に基づく定期検査の受検時期を超えて営業運航した旨事業者からの報告により発覚した。
 6月4日、東北運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。
 8月23日、運航管理者には、航行の安全確保の為に気象・水象や陸上施設の状況、旅客数のほか、乗組員の資格証、船舶検査証書等法定書類の有効期間と備え置き等、必要な事項を把握させること。そのために、船内のみならず運航管理を行っている事務所への管理文書の掲示や、運航管理補助者を含む複数人による定期的確認手順の設定等、管理手法の改善を行うことを含む指導を行った。
処分等の種類 行政指導
命令・指導の内容 1.旅客航路事業の安全方針並びに年度安全重点施策を経営トップの関与の下に見直し設定と要員への周知を行うこと。

2.運航管理者には、航行の安全確保の為に気象・水象や陸上施設の状況、旅客数のほか、乗組員の資格証、船舶検査証書等法定書類の有効期間と備え置き等、必要な事項を把握させること。そのために、船内のみならず運航管理を行っている事務所への管理文書の掲示や、運航管理補助者を含む複数人による定期的確認手順の設定等、管理手法の改善を行うこと。

3.航路日誌様式の改良その他による船内点検事項の見直し、点検体制の複数化、点検結果の定期的な安全統括管理者への報告等、船長の担当する事項についても管理手法の改善を行うこと。

4.安全管理規程に定める安全統括管理者及び運航管理者の職責、それぞれの勤務場所、事故処理基準の連絡体制に照らして、現在選任している運航管理者が至当であるか、経営トップ、管理要員、現場要員の間で再検討し、必要な場合は適切な者に選任し直して届出を行うこと。

5.確実に受検可能な時季が指定の検査時期となるよう定期検査の繰り上げ実施を行う等、船舶検査証書の有効期限日を変更することについて、事業運営の必要と摺り合わせて検討すること。

行政処分の年月日 令和元年8月23日
会社名
(法人番号)
佐井定期観光株式会社
(法人番号1420001012604)
本社住所 青森県下北郡
船名 サイライト
違反の概要  令和元年5月28日12時頃、佐井定期観光株式会社の旅客船「サイライト」は、旅客44名を乗せ、青森県下北郡佐井村仏ヶ浦を出航中、水面の異物を吸引し、機関不調に陥ったことから、付近の港に緊急入港した。旅客の負傷者なし。
 6月14日、東北運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。
 8月23日、係留待機中は、プロペラの巻き込みや冷却水の吸入も勘案して、船体周囲の浮遊物に留意・監視し、必要な場合は排除できるようにすることを含む指導を行った。
処分等の種類 行政指導
命令・指導の内容 1.係留待機中は、プロペラへの巻き込みや冷却水の吸入も勘案して船体周囲の浮遊物に留意、監視し、必要な場合は除去、排除出来るようにすること。

2.今後も緊急入港先となり得る福浦漁港について、常に安全な入港と乗下船方法が確保されるよう、随時、航路筋と係留可能箇所の状況確認を行っておくこと。

3.安全統括管理者並びに運航管理者は、運航管理補助者、船長ほか乗組員、陸員に対して安全管理規程並びに各基準についての教育を定期的に行い、実施状況を記録すること。

4.事故処理基準に定める事故等の範囲については、狭義にとらえず、運航阻害事象も含むものと理解の上、海上保安官署に対しては救助の必要への備えとして、また運輸(支)局に対しては協同しての社会的対応並びに原因究明と再発防止検討のため、迅速に報告すること。

5.運航中の事故等発生時における旅客への案内は、添乗員等団体旅行の代表者に対するだけでなく、船長の責任において、船内放送や乗組員をして直接旅客に対して、不安を除去し得るよう明確に、各個に伝わるように行うこと。

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