![移転登録](gif-file/fs-36.gif) |
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いわゆる「名義変更」を移転登録と言います。
友人に車を譲った、友人から車を譲り受けた、ローンが終わったのでディーラーの所有権を解除したい場合など、移転登録が必要となります。
移転登録とは「所有者」(所有権)を変更する手続きです。
(「使用者」だけ変更する場合は 「変更登録」となります。) |
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車検証の有効期間の満了する日が経過している場合(車検切れ)は、手続きできません。
名義変更の前に有効期間の更新が必要となります。 |
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移転登録手続きに必要な書類は、次のとおりです。 |
現在の所有者 |
@自動車検査証 |
いわゆる「車検証」の事です |
A印鑑証明書 |
発行から3ヶ月以内のもの |
B 譲渡証明書 |
印鑑証明書の印鑑を押したもの |
C印鑑 |
印鑑証明書の印鑑
代理人申請の場合は、印鑑証明書の印鑑を押印した
「委任状」(様式例1) |
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自動車検査証に記載されている住所・氏名等が転居、婚姻等によって変わっている場合は、自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類(住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本等)が更に必要となります。 |
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新しい所有者 |
D印鑑証明書 |
発行から3ヶ月以内のもの |
E車庫証明書 |
現住所を管轄する警察署で発行(車庫証明適用地域)
発行から概ね1ヶ月以内のもの
※使用の本拠の位置が変更になる場合に限り必要 |
F印鑑 |
印鑑証明書の印鑑
代理人申請の場合は、印鑑証明書の印鑑を押印した
「委任状」(様式例1) |
G申請手数料 |
検査登録印紙代500円
検査登録印紙販売先
(福島)
運輸支局隣りの 福島県自動車会館で販売しています。
(いわき)
事務所向いの いわき自動車会館で販売しています。 |
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新しい所有者の方と新しい使用者の方が異なる場合は、使用者になる方の次の書類も必要となります。 |
住民票 |
発行から3ヶ月以内のもの(印鑑証明書も可) |
印鑑 |
認印で可。
代理人申請の場合は、使用者の印鑑を押した
「委任状」(様式例1) |
車庫証明書 |
使用者になる方のものが必要です。
発行から1ヶ月以内のもの。
この場合、新所有者の車庫証明書は不要です。 |
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管轄外からの転入の場合、ナンバー・封印を取り付けるため自動車も必要です。
ナンバー代は中型車で1600円程です。
(ナンバープレートはお客様に外して頂いておりますので、ドライバー等の工具も ご持参下さい。)
また、自動車税・自動車取得税が必要となる場合があります。
(自動車税・自動車取得税について、 詳しくはこちらをご覧下さい。) |
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![ご注意ください](gif-file/fs-34.gif)
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所有者が未成年の場合は、親権者の同意書が必要になる場合があります。
詳しくは登録部門にお問い合わせ願います。
同意書
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旧田村郡の旧大越町、旧滝根町、旧都路村の「いわき」ナンバーは
こちらをご覧下さい。
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最大積載量が5トン以上又は車両総重量が8トン以上のダンプ、運送事業用の自動車(緑ナンバー)、レンタカーは、事前に福島運輸支局輸送部門(電話番号024−546−0343)への届出が必要となります。詳しくは輸送部門へお問い合わせ願います。
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![登録手続きへ](gif-file/fs-75.gif)
![](gif-file/fs-74.gif) ![](gif-file/fs-73.gif)
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