免許の有効期間は5年間です。
有効期間満了の1年前から更新手続きが行えますが、更新要件を満たした上で、運輸局等での手続きが必要です。
有効期間が経過した場合、免許は失効し小型船舶の操縦は出来なくなります。但し資格そのものが取り消されるわけではなく、失効再交付の講習及び手続きを行うことで操縦免許証が再交付されます。
1)身体検査基準を満たしていること(講習機関の身体検査員、又は医師による身体検査の受検)
2)更新講習機関での講習を修了していること(講習機関での更新講習の受講)
更新・失効再交付講習については下記講習機関が東北各地で実施しています。具体的な日時・場所・料金等については
それぞれの講習機関にお問い合わせください。
講習機関名 | 電話番号 |
東北小型船舶免許センター | 017 ー 718 ー 4190 |
(株)八戸小型船舶教習所 | 0178 − 34 − 4963 |
ビーエルエス東北 | 018 − 816 ー 0712 |
(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会 東北事務所 | 022 ー 364 − 2281 |
(株)日本船舶職員養成協会東北 | 022 − 290 − 3091 |
(有)マリンライセンス教育センター | 0234 − 35 ー 1730 |
ボーラリート秋山海事務所 仙台事務所 | 022 − 765 ー 8734 |
松本海事事務所 | 0240 − 23 − 4347 |
講習機関で講習を受講する場合、更新申請書や身体検査証明書といった書類は講習機関側で準備することがあります。
また、東北運輸局HP「各種手続き」→「海技免状関係」からダウンロードできる書類もあります。
操縦免許更新申請書(第22号様式) | 運輸局等の窓口にて無料配付 |
小型船舶操縦士身体検査証明書 (第23号様式) |
申請日前3ヶ月以内に講習機関、又は医師が発行したもの |
更新講習修了証明書 | 申請日前3ヶ月以内に講習機関が発行したもの |
小型船舶操縦免許証 | 申請書記載内容並びに有効性を確認するため |
写真(パスポート用と同じサイズ) | 申請日前6ヶ月以内に撮影した顔写真(正面・無帽・無背景のもの) |
納付書(第26号様式) | 収入印紙1、350円分を貼付したもの |
1)更新申請と同時に住所の変更・訂正等を行われる方は、次の書類を併せて提出してください。
○住所の訂正:住民票の写し等
○氏名の訂正:住民票の写し、戸籍抄本等
○本籍の都道府県名の訂正:本籍の記載のある住民票の写し、戸籍抄本等
2)操縦免許証を紛失等のために提出できない場合は、次の書類を提出してください。
○本人であることが確認できる書類:運転免許証、船員手帳、パスポート等
○減失等の事実を証明するに足りる書面:減失てん末書、警察署への遺失物届出書等
(「減失てん末書」の様式については、運輸局等の窓口にて無料配付しています。
また、東北運輸局HP「各種手続き」→「海技免状関係」からダウンロードもできます。)
3)海外勤務のため住民票を有しない方は、戸籍抄本と日本滞在中の滞在先証明書(窓口で配付)を提出してください。
(滞在先証明書については連絡先となる申請者の実家等の住所を記載してください。)
4)交付までに1週間ほどの日数をいただきます。
交付までの間に操船する予定がある場合は手続き後操縦免許証のお持ち帰りは可能ですが、返納確約書(窓口で配付)を提出して下さい。