◆初めて船員となる場合。
※新たに船舶所有者(船員法適用船)に採用され、初めて船員として船舶に乗船する方
◆過去に船員手帳を受有していたものの、その船員手帳の有効期間満了後概ね1ヶ月以上経過した場合。
◆有効期間満了まで残り1年以内、もしくは有効期間満了後概ね1ヶ月以内で、引き続き船員として雇用されている場合。
※航海途中で有効期間が満了した場合は、航海終了して下船後に書換可能です。
◆雇入契約関係欄や健康証明書欄など、記入できる余白ページが無くなった場合。
◆所持していた船員手帳を「滅失」まはた「き損」された場合。
◆船員手帳に記載された「氏名」または「本籍」に変更が生じた場合。
◆様式ダウンロードは、こちらをクリックするとダウンロードできます。 (東北運輸局HP)
新交付 | 書換・再交付 | 訂正 | |
申請書 | ○ | ○ | ○ |
写真 2枚 (サイズ:縦 4.5cm×横 3.5cm) |
○ | ○ | |
戸籍抄本 または 本籍の記載がある住民票 | ○ | ○ ※1 |
|
雇用を証する書面 | ○ | ○ ※2 |
|
収入印紙 ※3 | 1,950円 | 1,950円 | 430円 ※4 |
申請者が未成年の場合は 親権者の同意書 |
○ | ||
船員手帳 | ※5 | ○ ※6 |
○ |
※1 船員手帳に記載されている「本籍」の変更が、住居表示変更や行政区画変更による訂正の場合は、市町村が発行する証明をご持参ください。
※2 船員手帳「雇入契約関係欄」にて、有給休暇等により引き続き雇用が継続されていることが確認できる場合は添付不要です。
※3 収入印紙は当事務所では販売しておりません。最寄りの郵便局等にて事前にご準備ください。
※4 上記※1による訂正の場合は、手数料不要です。
※5 過去に船員手帳を受有したことがあり、当該手帳に「無効処理」が施されていない場合はご持参ください。
※6 「滅失」の場合は持参不要です。