本文へスキップ
青森運輸支局八戸海事事務所
グーグル検索ロゴ   サイト内検索

船員法に関する手続きのご案内

○雇入・雇止・変更各届出に関する手続き

船員法第37条の規定により、「船舶所有者は、雇入契約の成立、終了、更新又は変更があったときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。」とされております。

 

●必要書類と申請書等様式ダウンロード

◆様式ダウンロードは、こちらをクリックするとダウンロードできます。 (東北運輸局HP)

 

   雇入  雇止 契約変更  契約更新
雇入(雇止)届出書
雇入契約変更届出書
クルーリスト 2枚(海員名簿 第六表)
海員名簿
船員手帳
※1
海技免状・資格を証する書面  
就業規則 ※2
船員雇入契約書  

※1 船内雇止され、下船時に船員手帳を持ち帰った場合は不要です。

※2 船員を10名以上雇用する船舶、または10人未満で就業規則を作成・届出済み且つ当該就業
   規則に基づく雇入の場合は提示が必要です。