船員法第37条の規定により、「船舶所有者は、雇入契約の成立、終了、更新又は変更があったときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。」とされております。
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雇入 | 雇止 | 契約変更 | 契約更新 | |
雇入(雇止)届出書 | ○ | ○ | ||
雇入契約変更届出書 | ○ | ○ | ||
クルーリスト 2枚(海員名簿 第六表) | ○ | ○ | ○ | ○ |
海員名簿 | ○ | ○ | ○ | ○ |
船員手帳 | ○ | △ ※1 |
○ | ○ |
海技免状・資格を証する書面 | ○ | ○ | ○ | |
就業規則 ※2 | △ | △ | △ | |
船員雇入契約書 | ○ | ○ | ○ |
※1 船内雇止され、下船時に船員手帳を持ち帰った場合は不要です。
※2 船員を10名以上雇用する船舶、または10人未満で就業規則を作成・届出済み且つ当該就業
規則に基づく雇入の場合は提示が必要です。