船員法第117条の2の規定により、船舶所有者は、省令の定める船舶※に航海当直部員として部員を乗り組ませようとする場合には、証印を受けている者を省令で定めるところにより乗り組ませなければなりません。
※船員法施行規則第3条の5各号に掲げる船舶(平水)以外の船舶及び平水区域を航行区域とする船舶で
あって総トン数700トン以上の船舶。
◆年齢が16歳以上であること。
◆有効な健康証明(船員法第83条)を受有していること。
◆甲板部の航海当直またはこれに準ずる業務に6ヶ月以上従事した経験を有すること。
◆船内業務に2ヶ月以上従事した経験を有し、かつ甲板部の航海当直に従事するための教育を修めたこと。
◆海技免状(航海)を受有していること。
◆登録船舶職員養成機関の課程を修了した証明書を受有していること。
◆機関部の航海当直またはこれに準ずる業務に6ヶ月以上従事した経験を有すること。
◆船内業務に2ヶ月以上従事した経験を有し、かつ機関部の航海当直に従事するための教育を修めたこと。
◆海技免状(機関)を受有していること。
◆登録船舶職員養成機関の課程を修了した証明書を受有していること。
◆詳細は別途お問い合わせください。
◆様式ダウンロードは、こちらをクリックするとダウンロードできます。 (東北運輸局HP)
申請書 | ○ |
船員手帳 | ○ |
資格認定要件を満たしていることを証する書類 | △ ※1 |
※1 次のいずれかの証明書等
・乗船履歴を証する船員手帳または船員手帳記載事項証明書
・航海または機関の海技免状
・登録船舶職員養成機関が発行する課程の修了を証する書類